会社がガンダム・アムロが取締役

この例えは、木俣由美『Virtial会社法』に用いられているが、
単なる事例による説明の域を超えていない(つまり取締役Aの代わりにアムロといっているのみ)。
しかし、丹念にガンダム(オリジン)を分析すると、
アムロガンダムに搭乗する経緯は、
設立中の会社の理論にリンクするところが多い。

例えば、当初無権限者のアムロがガムダムを操縦するのだが、設立手続の途上では(より正確に言うと会社の設立登記完了時までは)、会社には法人格が与えられず、したがって、会社のそのものも存在していない。
結局、設立中の会社は、段階的に成長し最終的に法人格を取得するが、そのプロセスがガンダムが大地に立ち、アムロパイロットとして承認されるまでのプロセスと酷似している。
そこで、
アムロガンダムに搭乗する経緯を、設立中の会社の理論を念頭に置きながら説明することにこころみているのだが、これはライフワークになるかもしれない。

会社法は、商事制定法なのか商事特別法なのか?

商法1条では、「この法律」という文言を用いているので、
そこに「会社法」が含まれるとは考えられない。
とすると、
会社法は商事特別法となるのだろう、が、
商法1条は改正前の規定をスライドしていることから考えると、
会社法は商事制定法として位置づけられるべきではないか?

設立時取締役は会社成立後、当然に取締役になるのか?

常識的には、
設立時取締役(38条1項)が会社成立後、取締役(348条)になるはずだ。
(設立時役員などついても同様)
現時点で条文を見る限り、そのような規定がない
(あるいは、単なる見落としか?)。

もし、設立時取締役が成立後取締役にならないなら、
会社法911条3項13号で登記事項とされている取締役は、
どのように選任されるのか?という疑問が生じる。
(やはり、条文の見落としなのか、、、)

総則・商行為について

レジュメ作成中

4月に備えてレジュメを作成しています。
そのプロセスなどを、記録していきます。
すごーーく初歩的なことが分からなかったり、
条文を見落としていたり、などあると思いますので、ご指摘ください。

まず、現時点で分からないこと。
会社法について、