不当解雇 その30 【和解による終結 & その後】
少し時間が空いてしまった。
不当解雇に関する裁判上の争いは、すでに決着がつき、ボクは新しいフィールドを歩み始めているよ。
新幹線での日帰り出張等、多忙な環境の中、更新が滞ってしまった。
■ 和解
実質的完全勝訴、といえる内容で、和解に尽力していただいた裁判官に感謝。
すなわち
○ 会社のボクに対する解雇の意思表示を撤回(→すなわち『解雇無効』)
○ 和解成立日において、会社都合による労働契約の解消(→これも『解雇無効』の表れ)
○ 解決金として、金●●,●●●,●●●円を会社はボクに支払う(→裁判官の心象の表れ。不法行為に基づく損害賠償をも考慮した金額。)
を柱とする内容の裁判上の和解が成立した。
ということで、ボクは、この和解によって、ブラック企業と決別し、新しいフィールドを歩み始めた。
■ ブラック企業は、最後までブラック
和解条項のとおり、会社都合による労働契約終了となったので、離職票と退職証明の発行を会社に求めた。
ところが…
現時点に至るまで、会社は、離職票と退職証明書の発行を拒否。
どこまでブラックなんだ…??
離職票も退職証明書も、法令上、会社に交付が義務付けられているもの。
つまり、離職票や退職証明書の発行拒否は、法令違反・不法行為。
これらの点は、ボクが手を汚すまでもなく、主務官庁や担当部局へ通知・請求をすればよいだけで、これは実践済み。
あとは、官公庁が適切にブラック企業へ指導・対応してくれる。
ところで…
先日、会社の仲間と一緒にランチをした。
完全に空中分解状態らしい。
ボクに対する不当解雇後、ボクを含めると全従業員の約20%が退職。
これは整理解雇とかではなく、劣悪な就労環境を嫌っての転職、退職とのこと。
これって、明らかに筆舌に尽くし難い劣悪な職場環境の表れ。
一緒にランチした仲間も、この日記を書いている時点では、退職しているし。
その仲間も言っていた。
「あんな会社、消えて無くなってしまえば良いのに。」
「異議なし!」
というわけで、ボクは、こんなブラック企業を、とっとと記憶から消し去りたいのさ。
■ 調査報告書
そうなんだよね。
こんなブラック企業、とっとと記憶から消し去れば良いんだけど…。
ちょっと気になること、やり残したこと、がある気がして。
それは、不当解雇 その1 【不当解雇通知(即日解雇)】にも書いたけど、会社は、『ボクが経歴を詐称したという調査報告書を入手した』って言っているんだよね。
どうも、ひっかかっていた。
完全に事実と異なる、しかも、ボクを誹謗中傷する攻撃的な「調査報告書」の存在。
で、会社との争いが終結した後、前職の人事の担当者に確認したよ。
「あなた(人事責任者)の名前が明記された上で、『あなたへの聴取の結果、ボクが経歴詐称していることが判明した』、との調査報告書が出回っている」
「ボクに対する誹謗中傷が、あなたの発言として調査報告書に明記されている」
これらの発言は、事実か?って。
その人事担当者は、完全否定。
『当方には、守秘義務があり、第三者からの問い合わせに対して、個人情報を提供することはない。指摘されるような事実は一切なく、調査報告書の内容は、与り知るところではない』という書面による回答をもらった。
????
どういうこと?
まぁ、考えられるのは、
①調査会社がでっち上げの内容を記載した作文を、調査報告書として作成した。
②調査会社の名義で、第三者(ブラック企業の誰か)が、勝手に作文した。
のどちらかでしょ?
さて…
どうしようか。
まぁ、ボクの時間的余裕に鑑みると、ボク一人で動くのも無理があるので、この点については、代理人(弁護士)に委任しようかな?って考えている。
ブラック企業は、骨の髄までブラックってことか…。
東証一部上場の大手商社の子会社、取締役陣は、その大手商社からの出向者なのにね。
不当解雇 その29 【尋問だん & 裁判所の和解案提示】
■ 証拠調べ(人証)
尋問を終えた。
準備は、万全。要件事実を意識しながら、被告の不法行為をクローズアップさせつつ、被告主張の矛盾、嘘を集中的に突いていったつもり。
証人宣誓書への署名・朗読をしたにもかかわらず、平然と嘘をつく被告に、さすがにボクも途中、キレそうになった…。
クローズドクエスチョン型式の尋問を心がけたが、結局、オープンクエスチョンが多くなった。
出来としては…、80点程度か。まぁ、はじめてにしては、良く出来た方かと。
■ 裁判所の和解案提示
裁判所から、和解案の提示があった。
原告・被告別々に、提示していることから、裁判所は、双方に対して、うまく和解金額・和解条件およびその理由を使い分けていることは、容易に予想される。
ボクに提示された和解条件は、想定していたとおりのものであった。
裁判所は、まず、
「被告会社は、600万円での和解なら応じることができると考えているようだが」と、前置きした上で、本件紛争の和解条件として
金額:●●,●●●,●●●円
条件:解雇を撤回し、×月×日をもって、会社都合による労働契約の終了。
という条件だったらどう?と、原告であるボクに提示してきた。
ボクは、その提示金額にもう少し上乗せ可能と判断しつつも、
「いいえ、和解は考えておりません。訴状請求の趣旨記載の判決を求めます。」
と答えるだけの、簡単なお仕事を遂行。
判決になれば、損害賠償を受け、未払い給与を全額(+遅延損害金)受け取って、原職復帰となる。
実は、ボクが「出社不要」を言われてから、現在に至るまでに、会社の内情も大きく変わってきていた。
被告会社に勤めていたボクの仲間の多くが、退職したり退職を決意し、退職届を出したり、大量離脱。
どうやら被告会社のブラックな面々(親会社の商社からの出向者、とその仲間たち)がやりたい放題。
自分の知り合い等を縁故採用、さらには、愛人(らしき?)三十路女を採用。当然、これらの人たちは、業界経験もなく、まったく戦力にならないらしい。他の従業員からも、反感を買っており、殺伐とした雰囲気に満ちているとか…。
前事業年度も赤字で、累積欠損の額は、膨らむ一方。
能力のある人たち、先見の明のある人たちは、次々と退社・転職、というのが実情。
こうなってくると、ボクが、判決で解雇無効の言い渡しをうけて、原職復帰したところで、遅かれ早かれ、被告会社は消滅するだろう。
そうであるならば、相応の金員を受け取って、早々に新しいフィールドでの道を歩むのが、明らかに得策だという判断になろう。
人生は、短い。
不毛な時間、ブラックな面々を相手に過ごす時間は、短ければ短いほど、人生は豊かになる。
このような判断もあり、裁判所からの和解案提示に、主位的には、判決を求めることを主張しつつ、副位的に、裁判所提示の和解金●●,●●●,●●●円のおよそ2倍の金員であれば、和解案を受諾することも不可能ではない旨、主張した。
裁判所は、和解案に対するボクの考えを聞いた後、再度、被告会社を呼び、和解条件を詰める話しを、被告会社に対して行った。
その後、被告会社と入れ替わってボクが呼ばれ、当初の提示より、若干(20%程)増額した和解金の提示が行われた。
■裁判所が和解に際し、被告会社に話した内容
裁判所が、和解条件・根拠について、被告会社にどのような話しをしたかは、必ずしも明らかではない。
しかし、裁判所がボクに提示した和解金の額からして、
1 配置転換、ハラスメント、退職強要等の被告会社の行為について、不法行為を認定し、不法行為に基づく損害賠償として相当額の支払い義務がある。
2「出社不要」を言い渡してからの未払い賃金については、100%支払い義務がある(バックペイ)。
3 経歴詐称などなく、解雇は無効
であることを、直接あるいは間接的に、被告会社に伝えたものと思われる。
■裁判所が和解に際し、ボクに話した内容
他方、裁判所は、ボクに対して
1 あなたの能力を必要としている企業、活かせる企業は、たくさんある。
2 原職復帰してまで、やりたいことがある企業なのか?
3 金額面では、裁判所としてできる限りのところまで引っ張っている。
4 その他
などを話した。
和解の席では、裁判所は通常、双方に不利な要素を示しつつ、和解を勧めることが多く行われるようであるが、今回、ボクに対しては、まったく不利な要素がなく、そのような話もまったく無かった。
実は、上記「4 その他」の部分は、完全なるサプライズ!だった。
詳細を書くことは控えさせてもらうが、ボクが経歴詐称をしたり、会社で問題を起こすような人物ではないことを、裁判所が理解していることを示していた。
■まとめ
今回の和解金についての大まかな算定根拠は、次のとおりになると思う。
1 バックペイ…賃金の未払い分
2 損害賠償…配置転換、ハラスメント、退職強要等の不法行為に対する損害賠償
3 加算金
1 バックペイに関しては、労働者にとって、時間は強力かつ絶対的な味方となる。
時間が延びれば延びる程、会社の負担は増え、こちら側の受け取りは増える。
さらに、判決となれば、遅延損害金も加算されることから、早期解決よりも、時間をじっくりとかけた解決のほうが、有利であり、会社側のプレッシャーも大きくなるだろう。
今回のボクの件では、和解条件提示の時点で、裁判所からバックペイとの言及があり、裁判上も解雇無効(不当解雇)は100%明らかだったので、あとは、ボクが主導権を握ることができた。
2 損害賠償に関しては、今回は、ICレコーダー等で、客観的な証拠と共に立証可能であったため、簡単であったが、客観的証拠が無いく、立証が困難な場合は、苦労するかも。
3 加算金と書いたが、このような名目が正しいかは、わからない。簡単に言うと、判決となった場合、会社名とともに判例として残ることになる。つまり、自分たちの恥部が、後世に記録として残るわけだから、これを避けるために、多少の金員の上乗せで、和解で決着させるという考え方に基づく金員。
これは、『事案の筋』によると思う。
今回のボクのケースは、ボクにはまったく落ち度が無い100%不当解雇のケースなので、このような加算金の考え方もできると思っている。
まあ、いずれにしても、ボクは、被告会社のブラックな面々の発言を録音し、残してくれたICレコーダーに感謝だな。
■余談
ある弁護士が言っていた。
「法律って、誰の味方?」との質問に対する答え。
強いものの味方?弱者の味方?お金のある人の味方?
その「ある弁護士」の答えは、こうだった。
『法律は、知っている人の味方』
不当解雇 その28 【適性検査 能力・性格】
先日、『適性検査』なるものを受ける機会があった。
「SPI 2」なのか、それ以外なのか、ボクは詳しくないので、良くわかんなかったけど。
内容としては、知能検査みたいなのと、性格検査がセットになったテストをまず受けて、続けて、性格検査オンリーの検査を受けた。
ただ正解すれば良いのではなく、時間との勝負的な、処理能力も要求されたので、けっこう疲れた。
ところで…。
ボクは、このような日記を書いているとおり、一部上場商社の子会社で働いていたところ、不当に解雇されたワケだ。
解雇が不当なのは、明々白々として、なぜ、ボクがその不当な解雇のターゲットになったのか?
ボクが、この日記の一読者だったら、その理由について、こう予想すると思う。
・ネコポンって、仕事をしていく上で、能力がなかったんだろうな。
あるいは、
・ネコポンって、性格が偏っているか、問題児で、みんなから嫌われていたんだろうな。
って感じか。このあたりの予想が無難なところだろう。
さて、先日、その『適性検査』の結果に関する通知を受けた。
● 基礎能力 … 満点 (担当者によると過去に2名、満点の人がいたらしい)
● 性 格 … 非常にバランスが良い
だそうだ。
誤解のないように念のため付言するが、ボクは、結果について、自慢するワケでも、また、検査結果を100%信じているワケでもない。
ただ、『適正検査』という、客観的であり、かつ、一般的に公正妥当と認められる、検査を受けたところ、上記結果が出た、ということは、間違いない事実だろう。
とくに、性格検査の部分は、2種類の検査を受けたので、より真実に近い結果が出たのでは?と思っているが。
もし、仮に、『適性検査』の結果、ボクの基礎能力に問題があり、性格も偏っているとの判定が出たのであれば、会社がボクをターゲットにした理由も、うなづけないわけではないだろう。
会社にとっての口実は、「仕事ができないやつをクビにした」、あるいは、「社会人とし、性格上問題があったので解雇した」と。
もちろん、それによって、法令上、今回のような不当解雇を正当化する理由には、決してなり得ないが…。
いずれにしても、ボクが機会があって偶然受検した『適性検査』の結果が、このように出ている以上、「仕事能力」「性格」以外の理由によって、今回、会社はボクを不当に解雇したってことなんだけどね。ホントにくだらない、信じられないような理由だよ。
まあ、そんな感じで、解雇無効の争いについて、決着をつけるために、着実に進んでいる。
近いうちに、決着が付くであろうと予想。
不当解雇 その27 【証拠調べ(人証)後の進行】
通常裁判の期日の設定が、概ね30〜40日に1回というペースなので、その間を利用して、本人訴訟などの所感等を…。
これまでは、本人訴訟のケースでも、代理人弁護士が付いている訴訟のケースでも、裁判においては、「勝つべきものが勝つ」という結果が多かったようだ。
多かった…、という過去形で表現されるのが、現状だと聞いている。
近時は、裁判所において、民事訴訟の原則である当事者主義、弁論主義が強調されようとしているのか否かは不明だが、訴訟において、要件事実に則った主張・立証がなされない場合、たとえ『事件の筋が良い案件』であっても、必ずしも原告が勝つわけではない傾向があるらしい。
ボクがバイブルのように使用しているのが、岡口裁判官の著書、『要件事実マニュアル』。
訴訟実務には、必携の良書といわれているらしい。
特に、ボクのような法曹資格を有しない者にとっては、非常に参考になる(ともすれば、完全に頼り切ってしまう…)。
■証拠調べ(人証)後について
尋問事項も概ね固まり、念には念を入れ、時間の許す限り、見直し・検討・修正を入れていくつもり。
尋問事項に相手がどのように証言するかにもよるが、この尋問で、完全に勝負を決めるといったところか。
労働審判においては、審判員からは、350万円ほどでの和解の提案がなされた。
その後、通常訴訟に移行した現在、ボクは、本件事案の筋、これまでの経緯、会社の悪質性、裁判官から開示された心象、それと、立証の程度(証拠の有無)などを総合的に勘案して、仮に和解で終結する場合、不法行為に基づく損害賠償も含めて、最低でも
金●●,●●●,●●●円
は、被告会社は確実に支払うことになるだろうと予想している。
(つまり、8桁の金額)
この金額は、ボクが請求している金額ではないが、裁判所が本件事件を総合的に衡量した結果、裁判所から提示されるであろうと予想している金額だ。
あとは、裁判所から提示されるであろう和解案に対して、
『和解は考えておりません。判決でお願いします。』と繰り返す、簡単なお仕事を続けて、和解案を拒否して、原職復帰するか、
それとも、
ブラック企業の、ブラックな面々を相手にした不毛なやり取りに対して、早々に見切りを付けて、裁判官からも以前言及があったとおり、1日も早く新しいフィールドで、自分の力を発揮し社会に貢献していくか、
の選択をすることになろう。
いずれにしても、まずは、証拠調べ(人証)に注力することが、現時点において、ボクがやるべきこと。
不当解雇 その26 【資料紹介 & スレ紹介】
■ 資料紹介
労働審判に関して、裁判所が、雛形を開示している。
ボクも、最近になって知ったのだが、かなり良い雛形。
現時点で、すでに問題を抱えている方。
あるいは、現時点では平穏だが、今後の予防・対策として、抑えておくべきポイントを把握したい方は、一度目を通しておくと良いと思う。
http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/index.html#roudouSinpanTetuzuki
■ スレ紹介
実は、ボク自身、全部は読み終えていないのだが、興味深いスレを見つけたので、紹介。
【天国から】外資系企業に勤めてたけど今日クビになった【地獄へ】
3部作らしい。
あ、ちなみに、ボクの会社は、今回紹介したような外資系ではなく、東証一部に上場されている商社の子会社。
商社本体で使えない輩が、子会社に追い出されて、そいつらがなぜか取締役として大きな顔をして、商社本体で虐げられている状況のストレス発散とばかりに、子会社であるこの会社でコンプライアンス違反を繰り返している、完全無欠なブラック企業なワケだが…。
一例を挙げると、こんなブラック企業でも常識を弁えている従業員がいて、会社の「内部通報規程」にしたがって、法令等違反事例を通報したケースがあった。
その内部通報に対して会社は、何をしたかというと、法務・コンプライアンス部長が中心となって、通報者の特定に血眼となり、証拠も無いまま、通報したと疑われる従業員を解雇したよ。
『公益通報者保護法違反』と言う、明白な法令違反だよね。
会社は、一度この手法でうまくいった経験があるらしく、完全に味をしめていしまい、本業そっちのけで、「でっち上げ」に労力と費用をついやして、どんどん人を減らしている。
これを一般的には、不法行為、人権侵害、その他債務不履行等といって、会社は、損害賠償責任を負うわけだが。
前期の業績も、会社の資本金の額に近いほどの損失を出しているし。
今回のボクのケースも、会社が強弁する不当解雇の理由は、裁判官が呆れるほどの、完全なでっち上げだし。
まぁ、そんな会社。
解雇無効および不法行為に基づく損害賠償請求訴訟の続きは、現在も進行しているけど、『訴訟手続き』なもので、期日も1ヶ月に1度入るか入らないかという遅々とした状況。
詳細は、進展があり次第、この日記で。
不当解雇 その25 【証拠調べ 人証】
ボクの場合、ICレコーダーで、会社側の不法行為・ハラスメント・その他に関する「証拠」がほぼ完全に残っている。
これは、極めて、有利であるし、むしろ訴訟において勝利に導く決定的証拠にもなる。
何かあったときのために、ICレコーダーを持っておくというのは、自分自身のリスク管理上、極めて有用であると思う。
さて、現在、証拠調べ(人証)に向けての尋問事項をまとめている。
7年くらい前に買った加藤新太郎先生の『民事尋問技術』という本を持っていたので、再度、じっくり読み込んだ。
この尋問事項をまとめる作業が、予想以上に時間がかかるものだということが判明。
ちなみに、ボクは、次のようにやってみた。
1.尋問事項を、思いついたものすべて列記。
2.要証事実に照らして、尋問事項を絞り込み(余計なものを削除)。
3.効果的な尋問事項の順序を構築
4.尋問型式の検証
基本的には、可能な限りクローズド・クエスチョンで。
相手は、嘘をついてるので、客観的証拠との矛盾点、主張の中の矛盾点など多々あって、それらを突いていくと、かなりの尋問事項となりそう…。
実際に尋問事項をまとめていて思ったのは、弁護士がやる仕事って、地道で手間のかかる作業が、かなり多いんだな、ってこと。
不当解雇 その24 【信頼関係】
本件、不当解雇事件については、ボクは基本的に「原職復帰」を描いていた。
理由は簡単。
そもそも、ボクには解雇される理由は何ひとつない
ということ。
ところで、労働事件の解決には、大きく2つあると思う。
1つは、ボクが求めるような『原職復帰』。
もう1つは、『金銭解決』。
金銭解決とは、要するに、労働者に●●円を支払うのと引き換えに、会社都合で労働契約を解除するというもの。
一般的に、労働審判における裁判所の基本的姿勢は、後者。
通常訴訟に移行しても、裁判所からの和解勧告は、基本的に後者なんじゃないかな?(ボクは、統計に詳しくないのであくまで推測、印象なんだけど…)。
さて、ボクの事案。
前にも述べたが、不当解雇事案としては、完全にボクの勝ち筋。すなわち、解雇は無効。
さらに、配置転換、ハラスメント等の不法行為(会社側に損害賠償義務あり)も加わってきている。
ということで、終始、強気の姿勢で裁判に臨んだ。
他方、会社側。
裁判で、一筋の光明も見えない苦しい立場。
会社は、某商社の子会社で、取締役らは、親会社商社からの出向。
この「出向」の意味することは、みなさんもお分かりのことと思う。
商社で使えない人間・役に立たない人間が、外に弾き出される先が、このような子会社であることは、周知の事実。
そのような人間が、出向先で問題を起こし、裁判で敗訴、となったら…。
ご愁傷様としか、言いようがない事態になるだろうが、ドライな言い方をすれば、それはその人らの自業自得。まあ、自己責任ってやつだが。
そんなワケで、会社側(というか、親会社からの出向者であるある取締役)は、敗訴を避けるために必死になるのも容易にうなづける。
案の定、会社は、弁論準備で、裁判官を通じて和解案を提示してきたよ。
ボクの答えは、シンプル。
「和解は考えていません。訴状、請求の趣旨記載のとおり、解雇無効の判決を求めます。」
そう答えるだけの、簡単なお仕事^^
とはいえ…。
すべての訴訟における指揮権、裁量権は、裁判官にある。
どんなに勝ち筋の事案であっても、我を通して、裁判官の心象を悪くすることだけは、避けなければならないのが、裁判の鉄則。
実は、それまでのいくつかの会話の中で、ボクの担当裁判官に対する信頼は、かなり高まっていた。
同時に、(会社の人間もこの日記を見ているので、表現に配慮するが)担当裁判官の、ボクに対する信頼も、かなり高まっていたのは事実であろう。裁判官から、複数の光栄な言葉を頂いたりもした。
ボクの気持ちを動かしたのは、裁判官からの次の言葉だった。
会社からの和解案提示に、原職復帰を希望すると伝えたときの、裁判官の言葉。
「気持ちはわかります。でも、会社に戻ったとしても、社会経済的には、大きな損失なんです。ネコポンさんの実力をもっと発揮できる場は、他に多くあります。」
…続く