2009年版六法購入
今年は小型六法として三省堂の『模範小六法』を購入。
- 作者: 判例六法編修委員会
- 出版社/メーカー: 三省堂
- 発売日: 2008/10
- メディア: 単行本
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去年は、リニューアルした『判例六法』を購入したけど、オサレすぎるのと、いまひとつ開きづらいということから、結局あまり使わなかったため、今年は『模範小六法』を購入してみた。
中身はパッと見た感じ、その名の通り小型の『模範六法』そのもの。まぁ『模範六法』は修習生時代に使っていたので、慣れているといえば慣れているんですけどね。
取調べと「被疑者ノート」
取り調べ中の副検事が弁護士批判、違法の判決 横浜地裁(asahi.com)
密室のやりとりが判決で認定された決め手は元課長が取り調べ状況を日記のように記録していた「被疑者ノート」だったという。
上記記事にある「被疑者ノート」とは、おそらくこれ(※PDF)のことでしょう。
まだ判決文そのものに目を通していないので詳細は分かりませんが、裁判所は、この「被疑者ノート」の記載内容の具体性、合理性から、問題の発言の存在等を認定したものと思われます。
今後、「被疑者ノート」を積極的に利用するためにも、この事件の「被疑者ノート」にどの程度のことが記載されていたのかを知りたいところです。
被疑者国選報酬水増し請求問題、その後
「ゼロゼロ物件」
”ボツネタ”経由
「ゼロゼロ物件」被害救済 大阪の弁護士ら対策会議結成(ヤフー・ニュース)
「ゼロゼロ物件」被害については、今週発売の週刊東洋経済(2008年10月25日号)にも記事がありました。それによると、この「ゼロゼロ物件」商法を展開する不動産会社は、家賃の支払いが数日間遅れただけでも無断で入居者の部屋に立ち入り、その部屋の鍵の交換を行って入居者を締め出すということを行っているとのことですが、このような無断立入り行為は通常、住居侵入罪に該当するものであり、非常に問題のある行為です。
また、この「ゼロゼロ物件」商法については、そもそも「鍵の一時使用」という形式の契約自体、借地借家法の脱法行為ではないのか、入居者に不利な条項は消費者契約法に違反するのではないかといった様々な問題点が指摘できそうです。
上記記事によると、現在、部屋の鍵を交換され、高額の違約金を取られた入居者たちによる損害賠償請求訴訟が東京地裁に継続中とのことですが、この訴訟の動向に注目したいと思います。