同人誌印刷トム出版 蕪村
薮入り
つい先日、、、
大阪市都島区というところに所用があって、ちょいと出かけることとあいなった。
その都島という土地は、大阪市の北端に位置しているのだが、南方面には京橋という有名な
繁華街を抱えており、またその背後には静かな住宅街が立ち並んだりしていて、
とても便利で住みよい環境にある街である。
さて、その一番北方向であるが、そこにはご存知、淀川というあの大河が流れていて、
大阪市内へ水を送り込むための設備というか、
いわゆる閘門という取水口が取り付けられている。
丁度その取水口の切れ込んだ堤防の片隅に、お目当てのものがあった。
とても大きな石碑である。
〜 春風や堤長うして家遠し 〜 蕪村
古びた文字が刻まれていた。
このあたりはずっと昔、江戸時代は毛馬村と称していて、鄙なる村邑だった。
この村から若い娘さんや、幼い子供たちが大阪市内の商家に奉公に出かけたのであろう。
蕪村はここで生まれたが、少年時代にこの土地を離れ、以後一度も帰郷しなかった。
その蕪村が、故郷懐かしさの余り、頭の中で当時を偲んで詠んだ歌らしい。
「薮入り」になると、商家の旦那からお許しがもらえ、
奉公人である小娘や、年端もいかない子供が、大阪から遠い道のりを歩いて家に帰ってくる。
その故郷が次第に近づいてくる嬉しさと。
それにしても、この堤防の長いこと、、、。
子供たちは思わず嘆息したのだろう。
私は石碑を何回も読み返した。
父母に早く会いたい、、。はやる子供の心がとてもよく出ていて、
思わず涙がこぼれ落ちそうになった。
今日は一月十六日 薮入り である。
http://d.hatena.ne.jp/tomshuppan/20080116
同人誌印刷 トム出版 同人誌の性表現の法知識・第五回
(2) 青少年育成条例について(東京都の場合)
第三章 不健全な図書類等の販売等の規制図書類等の販売等及び興行の自主規制)
第七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)
を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、青少年に対し、性的感情を刺激し
、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、
青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認めるときは、
相互に協力し、緊密な連絡の下に、
当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、
又は観覧させないように努めなければならない。
◎「表示書類」と「指定図書類」の規定について
「表示書類」とは東京都条例では不健全な図書類等について、
【図書類の発行】、販売又は貸付けを業とする者に対して
その図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように
努めなければならない。
と、表示をするように努力義務を科しています。
また表示書類とはどのようなものか?
条例施行規則 には以下のように示されています。
第九条の二 【 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者】という。)
は、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、
青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認める内容の図書・・・・・
では次に「指定図書類」とは、
これも条例施行規則の中に以下のように定められています。
(指定図書類、指定映画等の基準) 第十五条 条例第八条第一項第一号の
東京都規則で定める基準は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 著しく性的感情を刺激するもの 次のいずれかに該当するものであること。
イ 全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、
卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。
ロ 性的行為を露骨に描写し、又は表現することにより、卑わいな感じを与え、
又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。
ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に卑わいな
行為を擬似的に体験させるものであること。
ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと
同程度に卑わいな感じを与え、
又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。
二 甚だしく残虐性を助長するもの 次のいずれかに該当するものであること。
イ 暴力を不当に賛美するように表現しているものであること。
ロ 残虐な殺人、傷害、暴行、処刑等の場面又は殺傷による肉体的苦痛若しくは
言語等による精神的苦痛を刺激的に描写し、又は表現しているものであること。
ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に残虐な行
為を擬似的に体験させるものであること。
ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に残虐
性を助長するものであること。
三 著しく自殺又は犯罪を誘発するもの 次のいずれかに該当するものであること
イ 自殺又は刑罰法規に触れる行為を賛美し、又はこれらの行為の実行を勧め、若しくはそそのかすよう
な表現をしたものであること。
ロ 自殺又は刑罰法規に触れる行為の手段を、模倣できるように詳細に、又は具体的に描写し、又は表現
したものであること。
ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、
人に刑罰法規に触れる行為を擬似的に体験させるものであること。
以上のとおり、図書類の発行を業とする者は、上記の指定書類には、
青少年が、観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。
と定められており、「図書類の発行を業とする者」とは
発行者(印刷発注者)のことです。
印刷業者ではありません。
発行者には次のようなとりきめがあります。
・青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示。
・表示図書類に青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法による包装。
包装の方法とは、以下のように規則に定めがあります。
(指定図書類等の包装の方法)第十八条 条例第九条第二項及び第九条の二第三項の
東京都規則で定める方法は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 ビニール袋等により指定図書類又は表示図書類(以下「指定図書類等」という。)
全体の包装を行うこと。
二 伸縮しない材質のひもにより十字掛け又はたすき掛けを指定図書類等に行うこと。
三 前二号に掲げるもののほか、指定図書類等を容易に閲覧できない方法と知事が認める方法。
これをしなかった場合、知事(担当職員)から警告が発せられます。この警告に従わなかった場合
二十万円以下の罰金ということになります。
こういう条例で規制しなければならなくなった青少年の問題及び、青少年の有害環境の浄化について我々一人ひとりが、もっと真剣に考え取組まなければならない問題だと思います。
同人誌を形成する殆どは健全な世界ですから、「同人誌=有害説」扱いされないよう日ごろから注意しなければなりません。
第五回おわり。次回は最終・児童ポルノ頒布等について。
「同人誌印刷トム出版」 http://www.tomshuppan.co.jp/sex.html より抜粋。