ごあいさつ
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私は茨城県取手市取手駅東口徒歩0分の場所にある取手総合法律事務所で弁護士をしております。
顧問先:伊藤忠商事・住友化学関連会社,取手市商工会,取手市内マンション管理組合,医療法人,大手損害保険会社
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事務所概要
〒302-0004 茨城県取手市取手2丁目2番3号 TRDビル2階
取手総合法律事務所
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主な受任事件
- 民事事件(交通事故,債権回収,離婚,相続,契約トラブル)
- 刑事事件(交通事故,逮捕後の対応,執行猶予判決の取得,示談の成立)
- 破産・民事再生・債務整理(借金の整理,過払金の請求)
- 会社顧問(債権回収,講演,顧客対応,クレーマー対策,下請法)
仕事を行う地域は,下記のようになっております。
- 茨城県県南(取手・守谷・龍ヶ崎(竜ヶ崎)・土浦・つくば・常総・下妻)
- 茨城県央(水戸)
- 千葉北部(我孫子・柏・松戸)
- 千葉県央(千葉・船橋・市川)
- 東京都内
平成28年度:茨城県弁護士会土浦支部支部長
平成30年度:茨城県弁護士会副会長および関東弁護士会連合会理事
現職:関東弁護士会連合会 消費者委員会副委員長,取手市役所 政治倫理審査会委員,茨城県弁護士会 消費者委員会副委員長・事務局運営室室員・弁護士会照会調査室室員
詳細な経歴は,以下のリンク先をご確認下さい。
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土地賃貸借の法定更新において更新料の支払いは必要か(結論:更新料の特約の有無および法定更新の際の合意内容による)
土地賃貸借契約において、賃貸期間満了の際に地主が契約更新を拒絶しても、地主に正当事由がなければ賃貸借契約は更新されます。
では、法定更新の際に、更新料の支払いが必要になるのでしょうか。
賃貸借契約の更新が当事者間の合意によってなされたのであればその際に更新料支払いが合意されたかどうか結論が定まるので問題ありません。
しかし、法定更新の際には当事者間の合意によらずに更新がされるので、更新料の取扱がどうなるのか問題となります。
まず、基本となる土地賃貸借契約に更新料の定めがない場合にも、賃借人に更新料支払義務が発生するのでしょうか。
この点、賃貸人の請求があれば当然に賃借人に更新料支払義務が生ずる旨の商慣習ないし事実たる慣習があるかないかという形で争われてきました。
しかし、最判昭和51.1.1により、賃貸借契約に更新料の定めがない場合に法定更新されたときには更新料の支払義務はないということで決着がついています(実務裁判例 借地借家契約における各種特約の効力18ページ)。
次に、基本となる土地賃貸借契約に更新料の定めがある場合に、賃借人に更新料支払義務が発生するのでしょうか。
そもそも更新料支払特約が無効ではないかという主張もありますが、更新料の額が著しく高額であるなど、賃借人に一方的に不利益を与える事情がない限り更新料支払特約は有効と考えられています(東京高判昭和58.7.19、借地借家事件処理マニュアル 118ページ)。
その上で、法定更新の際にも更新料支払いが必要になるかは、賃貸借契約において法定更新の際にも更新料支払義務があると当事者間で合意されていたかどうかで結論が異なります(更新料支払を肯定した東京地判平22.8.26・東京地判平9.6.5・東京地判平4.1.23、更新料支払を否定した東京地判平22.7.16・東京地判平9.1.28・東京地判平4.1.8・京都地判平16.5.18)。
つまり、賃貸人としては法定更新になってしまう場合に備えて、契約書には「本件賃貸借契約が、法定更新を含め更新される場合には、借主は貸主に対して更新料として金○○万円を契約更新時に支払う」というような文言にしておく必要があるということになります。
被相続人が生前保有していた有価証券をどうやって調査するか(結論:弁護士会照会または証券保管振替機構への開示請求)
亡くなった被相続人が生前、有価証券(株式・社債)を保有していた様子があるが、利用していた証券会社の支店が不明であったり、場合によっては証券会社さえわからない場合や、相続人の一部しか詳細がわかっていない場合があります。
この場合、有価証券の詳細が不明な相続人はどのようにして調査をすれば良いのでしょうか。
弁護士に依頼をしていて、利用していた証券会社が判明している場合は、戸籍・相続関係図・依頼者の委任状添付で本店に対して全店照会を弁護士会照会で行うことが考えられます。
相続人または代理人弁護士が単に店舗に問い合わせをするだけですと、ほかの支店で管理している場合には回答が得られず、かなりの手間になります。
しかし、本店に対して全店照会をすると、一般的にはどこの支店で取扱をしていたかを含めて回答が得られます。
この場合、金融機関は相続が発生していることがわかる資料及び委任状が添付されていることが回答の条件になりますので、添付資料として相続関係図を含めて必要になります。
もし利用している金融機関すら不明な場合には、株式会社証券保管振替機構の開示請求を利用することが考えられます。上場株式等に限定されますが、どの金融機関で取り扱っているのか等含めて、被相続人が生前保有していた有価証券につき資料を取得できます。
相続関係についての資産洗い出しは経験と知識が必要な分野で、弁護士によって遺産分割の結果が異なることもありえるので、代理人依頼の際には気をつけてもいいかもしれません。
相続の際、債務整理を試みた後に相続放棄できるか(結論:債務整理を試みたことが単純承認となり放棄が成立しない可能性がある)
相続の際に、被相続人に財産はあるが返済が必要な借り入れ等もあり、借り入れを金融機関に少なくしてもらって(一種の債務整理)多少でも財産を相続できればそのまま相続し、借り入れが減らずに返済義務を負うような自体になれば相続放棄するようなことは可能なのでしょうか。
このような場合、債務整理が単純承認事由にあたるか、すなわち民法921条1号の「処分」に債務整理が含まれるかということになりますが、新注釈民法(19)相続(1)543ページ以下だと「処分」の解説は主に債権側のことしか書いていません。
ただ「法律用語としての「処分」は、例えば相続財産の売却等の財産の現状や性質を変化させる行為をいう。……本号の適用によって単純承認の効果を発生させるのであるから、それを正当化するためには、それ相応の理由が要求されるべきである。ゆえに、本号が適用されるためには、相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら相続財産を処分したか、あるいは少なくとも相続人が被相続人の死亡した事実を確実に予想しながらあえてその処分をしたことを要する。」とされています。
債務整理も財産の現状や性質を変化させる行為であり、債務整理をするということは支払意思があることの証左ですから、「処分」にあたると思われます。
なお、被相続人が賃借人で相続人が賃借権確認訴訟を提起・追行した事例では処分性が肯定されています(東京高判平元・3・27高民集42巻1号74頁)。
同条3号では、民法921条3号にいう相続財産には相続償務も含まれ、限定承認をした相続人が消極財産を悪意で財産目録に記載しなかったときも単純承認したとみなされるとされた事例(最判昭61・3・20民集40・2・450、判時1198・106)があり(相続における承認・放棄の実務-Q&Aと事例183ページ以下)、債務につき相続財産に含まれるということは1号も同様かと思われます。
この事例は限定承認後の単純承認ですが、放棄前の1号でも同様に考えられる可能性は高いと思われます。
では債務整理した後に「相続放棄」申述ができないかというと、申述自体は可能です。申述時に家裁が単純承認事由があったかを審査することはしていないからです。
そして債権者から訴訟提起された際に、債権者からの債務相続に基づく相続放棄が抗弁となり、債権者は単純承認がされていたことを再抗弁として主張することになります。
債務整理をいったんしていたら、債権者から訴訟提起等される可能性はかなり高いといわざるをえません。
放棄するなら債務整理しない、債務整理するなら相続する(債務整理をする場合は放棄できない)前提で方向性を定めるべきでしょう。
Elgato Key Lightの接続はパソコンソフトを使うとうまくいく
Elgato Key Lightの設定ソフトへの接続は、一番最初はパソコン用ソフトで接続設定をすると、その後はスマートフォン等のソフトで機器の確認・設定が可能になります。
以前Elgato Key Lightの初期設定方法(スマートフォンでの制御ソフトへの接続)を書きましたが、どうもいまいち接続がうまくいかないことがあるようです。
しかし、パソコン用ソフト(当職はWindows用ソフトを使用)を使うと確実に初期設定が可能で、いったん接続さえできてしまえばスマートフォン用ソフトからも確認・設定・制御が可能になります。
Elgato Key Lightを設置した後、パソコン用ソフトをインストールします。
リンク先のSELECT YOUR PRODUCTSで使用機器を選択し、パソコンに合わせてWindowsかMacを選択してソフトウェアをダウンロード・インストールします。
インストールすると、Windowsの場合はタスクバーに常駐アイコンが表示されるので、左クリックして小さいウィンドウを表示させます。
ウィンドウが表示されたら、左上の+ボタンをクリックします。
+ボタンがコントロールする機器の追加ボタンで、感知範囲内にある機器を自動的に検出してくれます。
機器検出後、機器の選択・無線LAN設定(パスワード入力)画面になるので、指示に従い必要事項を入力します。
いったん機器が無線LAN接続できれば、あとはスマートフォンからでも確認・設定・制御ができるようになります。
スマートフォン用ソフトではスマートフォン側の問題なのかソフト側の問題か不明ですが、どうも接続がうまくいかないという事例が散見されます。
パソコン用ソフトで初期設定をする方法だと、いまのところ失敗したことがないので、いまいち不安定・最初の接続設定がうまくいかない方は、試してみてください。
相続人間で相続に争いがある場合に債務者は供託できるか(結論:供託はできない)
相続人の範囲がはっきりしていて,各相続人の所在も判明しているが,相続人間で具体的な相続金額について争いがある場合に,債務者は誰にいくら払えばよいのか,または供託してしまったほうがよいのでしょうか。
例として,相続人が2人(各法定相続分は2分の1),被相続人の債務者は契約代金200万円を被相続人に払う予定であった場合を考えます。
相続人間で寄与分や特別受益に争いがあり,具体的な相続金額が定まっていない場合に,債務者としてはどのようにすればよいのか迷うと思います。
このとき,相続人各人への支払額が不明であるとして,債権者不確知を理由とする供託ができるようにも思えますが,これは法務局が供託の受付をしてくれません。
理由としては,相続人の範囲が明確であれば法定相続分の算定はでき,かつ所在も判明していれば履行の提供も可能であるため,債権者不確知の要件に該当しないためです。
この点,このような場合に供託ができると記述している弁護士の記事もあるようですが,法務局の実務上不可能なので,誤りということになります。
なお,受領拒絶の場合には供託はできますが,前記の場合には法定相続分の2分の1である100万円を拒絶した部分についてのみ供託することができ,受領をした相続人の部分については供託することはできません(なお二人とも受領拒絶をした場合には二件の供託が必要になる)。
法定相続分での履行の提供があれば,他の相続人から法定相続分よりも実際の相続金額が少ないと言われている相続人は受取をしてしまうでしょうから,他方相続人は受領拒絶したり供託してもらう意味はないということになります。
このような場合には,遺産分割調停の申立を行い,遺産分割調停申立事件を本案として財産の管理人選任の申立を行い,財産の保全をすることになります(家事事件における保全処分の実務と書式111ページ)。
今年もよろしくお願いします&第二東京弁護士会の研修講師をやりました
遅くなってしまいましたが,今年もよろしくお願いします。
年末年始に裁判所の予定が減る分,1月中旬は予定が多くなりがちですね。
さて,19日に第二東京弁護士会で研修講師をしてきました。
研修なのでレジュメも作成しています。
ガジェットリストは以下の通りです。
初めて閲覧していただく方のために,これまでのYouTube配信分のデータもそのまま残しています。
ぱぱっと事務所の参考写真も研修中に紹介しましたが,画面も小さく表示時間も短かったので,写真を掲載しておきます。
相談スペースと執務スペースを区切って,必要な機材はおおむね一角に集中させています。
電話はハンズフリー対応です。電話機を持たなくすることで腕の疲れがなくなり,それだけで電話に対するハードルが下がります。人間は意外と目的とする動作ではなく,その周辺的な動作や環境が原因でハードルが上がることがあるので,環境や方法を見直すことは有益です。
それと文房具は座ったままですべて手が届くところに置いています。立ったり座ったり移動したりする工数はできるだけ減らしています。
書籍もほぼデジタル化しているので,執務机で完結する環境です。
書類はスキャンしてそのままパンチを開けたり廃棄したりするので,プリンターを含めた紙関係を集約しています。
デジタルカレンダーを二ヶ月分かならず表示していますが,来月の予定まで見える化しておくと締め切りに間に合わないということがなくなります。手元のパソコンで一ヶ月のみ表示だと,わざわざカレンダーをひらかなければならないとか,来月の予定が月明けにならないとわからなくて締め切りに余裕がなくなるとか弊害が大きいので,常に表示させる媒体を設置しています。
Web会議システムはほぼ仕様が固まっています。
先日,大阪家庭裁判所の手続きで使用しましたが,快適に使用することができました。
不用品を処分したり片付けて整理するよう心がけているので,ガジェットを買いはしますが,それなりに整頓はできているのではないかと思います。