派遣労働者は「労働者」なの?

本当に派遣労働者というのは「労働者」という名前は付いているけれども、現在の日本にある法律や判例の「労働者」にはなれていないような気がするのは気のせいでしょうか。

非正社員はどれだけ法律で守られているのか―これだけは知っておきたい《特集・雇用壊滅》(東洋経済オンライン)

 有期雇用契約で期間満了を理由に打ち切ることを「雇い止め」と呼んでいます。有期雇用については、契約期間が満了すれば雇用関係も終了するのが原則です。

 ただし、更新を何度も繰り返し、長期間にわたって同じ会社で働いている場合、労働者は「次も更新があるはず」という期待を持ちます。このように、契約の反復更新などによって労働者側に更新への期待が生じている場合「解雇権濫用法理」が類推適用され、期間満了だけを理由とする雇い止めは許されない場合があるというのが最高裁判所判例です。

 解雇権濫用法理は、判例の積み上げによって確立されたもので、現在では労働契約法16条で明文化されています。同条では「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は解雇が認められないとしています。


ということを踏まえて↓記事を読むと訳がわからなくなります。

《検証・民主党》雇用――野党共闘も今は昔? 難産続く派遣法改正案'(東洋経済オンライン)

3月、最高裁判所は13年間銀行業務に従事していた女性がパワハラに反発して雇い止めに遭った事件で、登録型派遣で働く労働者は反復更新され長期間働いていても、解雇権濫用法理の類推適用はないとする決定を出した。「裁判所は派遣切りにお墨付きを与えた。もはや立法での解決しかない」(労働問題に詳しい弁護士)。


下の記事の14ページ目がこの違いを語っていますが・・・
労働者派遣法制が抱える諸問題と改善の方向(PDF)/大阪経済大学
法律に過去の判例の積み重ねに基づいて条文として明文化したのはいいけれども、結局は当事者の裁判によって変わるということですか。これでは法律に守られているとは言えないでしょう。
こうして見ると法律にに守りたくても守られていないのが「派遣労働者」という雇用形態です。

労働基準法が適用される労働者とは、

1.職業の種類を問わず
2.事業または事業所に使用されている者
3.賃金を支払われる者

をいいます。
そしてその判断基準としては、

1.労務提供の形態が指揮命令監督下の労働である
2.報酬が「労務の対償」として支払われている

ことです。
それが適用されないとなれば、派遣の方々は今まで事業所で働いていなかったのか?賃金と思って支払われていたお金はなんだったのでしょうかね?

まずはきちんと「派遣労働者=労働者」になるように法律をわかりやすく改定してほしいものです。

気になる<厚生労働省トピックス>

厚生労働省新型インフルエンザの対応にてんてこ舞いのようです。


ITを活用した新しい安全衛生管理手法のすすめ方について
2007年問題対策のひとつです。
第1回 国民健康保険における保健事業等の今後の展開に関する懇談会資料
国民健康保険事業年報・月報
「健康保険法」と「国民健康保険法」は同じようで違うところがあります。現在の国民健康保険がどうなっているのかを見直しするには丁度よい資料です。


【法改正】
一般労働者派遣事業の許可基準の見直しについて
登録型の派遣事業者は今後も法律改正により更に締め付けられていくでしょうから、かなりの業者が縮小・撤退を余儀なくされるのでしょうね。
この業種と同じ道を歩むのではないでしょうか。。。


【雇用対策】
経済危機対策に伴う「訓練期間中の生活保障給付制度」(技能者育成資金制度)の拡充について〜広く離職者訓練を受講する方が対象となります〜
雇用保険の受給資格の無い求職者に対する「訓練期間中の生活保障給付制度」(訓練期間中の生活資金を貸し付け、一定の要件を満たせば貸付額の全部又は一部の返還を免除する制度)の制度対象者が『「公共職業訓練(離職者訓練)を受講する方」を対象とすることとすること』に拡充されました。
ハローワークにおける障害者の就職件数、横ばい(平成20年度における障害者の職業紹介状況等)
「解雇者数前年比82.1%増」ですか・・・
高年齢者職業相談室
雇用失業情勢の厳しい地域の雇用創出を支援!−パッケージ関連事業・平成21年度第1次採択地域を決定−
選ばれた地域がいい結果を残すことを願いましょう。


【統計】
毎月勤労統計調査 平成21年3月分結果確報
毎月勤労統計調査 平成20年度分結果確報
賃金構造基本統計調査
「賃金構造基本統計調査調査票」が更新されています。


【お知らせ】
届出作成プログラム、仕様チェックプログラムの更新(社会保険庁)
届出書作成プログラムが雇用保険資格取得届の法改正様式に対応されました。(社会保険手続きに係わるプログラムについては、従前のプログラムにおいても利用可能)
社会保険労務士の懲戒処分事案
ここには名前を載せたくないですね。

気になる<厚生労働省トピックス>

【法改正】
障害者雇用対策基本方針の策定について
障害者の雇用の促進等に関する法律の改正について
有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について
リーフレットがPDFファイルにて閲覧できます。
自殺予防対策


【雇用対策】
地域雇用創造推進事業(パッケージ事業)、地域雇用創造実現事業、雇用創造先導的創業等奨励金
キャリア・コンサルティング機能付き携帯サイト「キャリモバ.jp」の開設について
若年者就職基礎能力の修得の目安
社内検定認定制度について
労働者派遣事業
労働者派遣事業業務取扱要領・様式」が更新されています。
事業主の方へ(厳しい経済情勢下での労務管理のポイント)
労働者の方へ(厳しい経済情勢下での労務管理のポイント)
無料で個別労働紛争の解決援助サービスが提供される「個別労働紛争解決システム」の紹介をしています。


【統計】
4月月例労働経済報告


【お知らせ】
労災保険率の適用誤りによる労働保険料の過大・過小徴収について

労働保険の適用事業場の一部について、平成19、20年度の保険料の算定に当たり、本来、労災保険率を事業場ごとの業務災害の発生状況に応じ増減させたメリット労災保険率を適用すべきところ、誤ってメリット制を適用せずに保険料を徴収している事業場が全国で約1,400件あることが判明した。

その結果、これらの事業場については、既に平成19年度分(確定)及び平成20年度分(概算)の保険料を納付いただいたが、過大又は過小となっているものが生じている。

この原因は、平成15年度に「労働保険適用徴収システム」を改修した際、業者に委託して開発したプログラムの一部にミスがあったことによるものである。なお、このプログラムについては既に改修済みである。

「共済組合等加入記録の確認のお知らせ(茶色の封筒)」をお届けしました。 〜必ずご回答をお願いします〜

平成9年の基礎年金番号導入前に退 職して組合員でなくなっている方の共済加入記録のうち、基礎年金番号に統合されていない記録について、基礎 年金番号の記録との突合せを行った上で、記録が結び 付くと思われる方に対して、基礎年金番号へ統合するこ とを目的に実施しています。

こちらの確認・回答は「ねんきん特別便」で既に回答済みの方も行う必要がありますのでご注意ください。
事業主の皆様へ〜「業態分類標準」の改正(平成21年7月)について〜
事業主の皆さんへ〜健康保険料及び厚生年金保険料の納付についてお困りの方は、ご相談ください!(PDF)
第4期の介護保険料について
第4期(平成21年度〜平成23年度)介護保険料の動向をとりまとめたものです。

気になる<厚生労働省トピックス>

【法改正】
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案」について
改正内容は下記のとおりです。義務付けや過料の創設などかなり強化されてきたなぁという感があります。
今後新たにお子様が生まれるお父さん・お母さんは是非ご一読を。

1.子育て期間中の働き方の見直し
  ○3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けることを事業主の義務とする
  ○上記労働者からの請求があったとき、所定外労働の免除を制度化
  ○小学校就学前の子が1人であれば一律年5日、2人以上であれば年10日とする

2.父親も子育てができる働き方の実現
  ○父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2ヶ月までの間に、1年間育児休業が取得可能
  ○出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、再度の育児休業が取得可能
  ○配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業の対象外にすることができる制度は廃止

3.仕事と介護の両立支援
  ○要介護状態の対象家族が1人であれば、年5日、2人以上であれば年10日の短期休暇制度を創設
4.実効性の確保
  ○苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みを創設
  ○勧告に従わない場合の公表制度を創設
  ○報告を求めた場合に、報告をせず、または虚偽の報告をした者に対する過料を創設

政府広報「妊婦健診や出産の経済的負担が軽減されます!」について
緊急の少子化対策(平成21年10月から平成23年度3月末までの暫定処置)で実施される内容です。
年度更新申告書計算支援ツール
平成21年度改正の労災保険料率、雇用保険料率の計算にも対応しているとのことです。年度更新の申告時期は6月1日〜7月10日に変更されましたが、計算期間は以前の変更ありませんので申告準備は前年同様お早めに!


【雇用対策関連】
「障害者雇用対策」平成22年7月から除外率が引き下げられます(PDF)
労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会(第11回)資料
参考資料にある、「雇用に係る主な差別禁止法制について」には障害者以外の性別・高齢者(年齢)・短時間労働者についての差別規定が一覧で確認できるので便利です。
定年引上げ等奨励金
「70歳まで働ける企業」の普及・促進ということは年金の受給開始年齢が70歳まで上がる布石なんでしょうね・・・
自立就業支援助成金(高年齢者等共同就業機会創出助成金)
言い方は悪いですが「年齢が問題で雇用してくれる会社がないのであれば、是非自分で年齢を問題にしない会社を作ってください」ということですか。


【統計】
毎月勤労統計調査 平成21年2月分結果確報

気になる<雇用対策・統計>

【雇用対策関連】
ふるさと雇用再生特別交付金及び緊急雇用創出事業について
地域の実情や創意工夫に基づき、地域の求職者等の雇用機会を創出する取組を支援する「ふるさと雇用再生特別交付金」や「緊急雇用創出事業」として、都道府県に過去最大規模となる総額4,000億円の基金を創設し、雇用機会の創出に取り組んでいます。
キャリア形成促進助成金の改正概要(新旧対照表)
ハローワークに福祉人材コーナーを設置します!〜福祉分野(介護、医療、保育)の人材確保対策の強化〜
マザーズハローワークサービスの拠点を拡充します!〜子育てする女性等に対する再就職支援の充実〜
離職者住居支援給付金について
離職者住居支援給付金リーフレット及び、概要が更新されました。
「高年齢者等職業安定対策基本方針」の策定について
高年齢者雇用状況報告書様式改定のお知らせ
事業主の方は、毎年6月1日現在の高年齢者の雇用に関する状況を厚生労働大臣あてに報告書を提出する必要があります。
日系人離職者に対する帰国支援事業の実施について
「雇用調整助成金等に係る休業等実施計画届受理状況及び支給決定状況並びに大量雇用変動届の提出状況」について
新規学校卒業者の採用内定取消し状況について
障害者の一般就労を支える人材の育成のあり方に関する研究会報告書



【労働統計・報告書】
労働経済動向調査
毎月勤労統計調査全国調査で作成している指数等の解説(平成21年3月版)
毎月勤労統計調査 平成21年2月分結果速報及び平成20年年末賞与の結果(確報)
毎月勤労統計調査 平成21年1月分結果確報
3月労働経済指標
毎月勤労統計調査地方調査平成20年12月分結果概要
労災保険事業月報(平成21年2月)
労災保険事業月報(平成21年1月)

気になる<労働者派遣関連>トピックス

派遣労働者の労働条件及び安全衛生の確保について
派遣労働者の労働条件及び安全衛生の確保に当たり、派遣元事業主及び派遣先事業主が各自、又は連携して実施すべき重点事項等について取りまとめた通達です。
派遣元・先指針の改正について
「休業手当」を支払った会社少ないのでしょうか。そのような義務があるとも思っていなかったのでしょうね。
労働者派遣パンフレット
上記の内容を含め「労働者派遣契約の中途解除等への対応について」派遣元・先会社の方々向けの説明が追加されました。
労働者派遣事業を適正に実施するために−許可・更新等手続マニュアル−
労働者派遣契約の中途解除に係る対象労働者の雇用状況について(速報)
第128回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会
第59回労働政策審議会職業安定分科会資料
派遣労働者等、有期労働契約者の労働力需給制度についてが主な議題となっています。
第2回有期労働契約研究会資料

気になる<法改正情報>

しばらくぶりに情報をチェックしたところ、すごい量になってしまいましたので分割で更新します。
(時期が時期なので仕方ない・・・)


厚生労働省が今国会に提出した法律案について“第171回国会(常会)提出法律案”
今回提出された5法案

雇用保険法等の一部を改正する法律案(平成21年1月20日提出)
国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案(平成21年1月30日提出)
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案(平成21年2月3日提出)
企業年金制度等の整備を図るための確定拠出年金法等の一部を改正する法律案(平成21年3月6日提出)
障害者自立支援法等の一部を改正する法律案(平成21年3月31日提出)

雇用保険法等の一部を改正する法律の成立及び施行等について
平成21年3月31日より施工される、主な改正内容は下記の通りです。
1.非正規労働者に対するセーフティネットの機能の強化
(1)6ヶ月間の被保険者期間で受給資格を得られるようにする
(2)有期労働契約が更新されなかったことによる離職者等の給付日数を解雇・倒産等による離職者並みに拡充する
2.再就職が困難な場合の支援の強化
(1)離職者の年齢や雇用失業情勢の地域差等を考慮し、特に再就職が困難な場合について給付日数を延長する(3年間の暫定措置)
3.安定した再就職へのインセンティブの強化
(1)再就職手当について、受給要件を緩和するとともに、給付率を引き上げる(3年間の暫定措置)
(2)常用就職支度手当についても、「40歳未満の者」を支給対象に加え、給付率を40%に引き上げる(省令)(3年間の暫定措置)
(3)職業訓練を受講するものに対し、受講手当の額を引き上げる(日額500円→700円)(3年間の暫定措置)
4.育児休業給付の見直し
(1)育児休業給付金と育児休業者職場復帰給付金を統合し、全額を育児休業期間中に支給する
(2)育児休業者職場復帰給付金の給付率の引上げ暫定措置を育児給付金に係る暫定措置とし、当分の間、延長する(この措置により、統合後の給付率は50%
5.雇用保険料率の引き下げ
平成21年度の失業等給付に係る雇用保険率を暫定的に0.4%引き下げする。
6.雇用保険法に準じて船員保険法の改正


精神障害等の労災補償について
心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針の一部改正についてです。


平成21年4月から義肢等補償具の支給方法等が大きく変更されます(労災保険)
主な変更点は下記の通りです。
(1)これまでの現物支給から、費用の支給に変更されます。
(2)申請者が受領委任を行えば、原則として、購入(修理)に要した費用を負担する必要はありません。
(3)一定の要件の下に、差額自己負担の取扱いが認められます。


障害者雇用促進法が改正されました


第1回労働基準法施行規則第35条専門検討会資料