Saturday, June 01, 2024

RAWAと連帯する会スピーキングツアー・院内集会

RAWAと連帯する会結成20周年記念スピーキングツアー・院内集会

ターリバーンの再支配から早3年 アフガニスタンのいま 

女性と子どもたち、そして私たち

ツアー全体のスケジュール

https://afgan-rawa.blogspot.com/

 

6月24日(月)

衆議院第2議員会館多目的会議室

開場13:30、開会14:00 

通行証配布13:20~ 議員会館入口

●各会場の参加費は無料ですが、会場カンパをお願いいたします。

<主催>RAWAと連帯する会 連絡先:前田070-2307-1071

(当日)090-8212-0524

 

6月23日(日)東京集会

https://maeda-akira.blogspot.com/2024/05/rawa.html

Friday, May 31, 2024

菅義偉・元内閣官房長官・横領罪容疑の告発状

告発状

2024年5月31日

  

東 京 地 方 検 察 庁

 検事正          殿

  

     被 疑 者     菅    義   偉

       告 発 人      別紙目録記載のとおり

 

 

被疑者の後記所為は、業務上横領罪に該当すると考えられるので、捜査の上、厳正なる処分をなされたく、本状を以て告発する。

 

 

被疑事実

 

   被疑者は、2012年12月26日から2020年9月16日までの間、日本国政府の内閣官房長官の地位にあった者であり、官房長官の業務として、毎月1億円以上、年間約12億円以上の「内閣官房報償費」(いわゆる「官房機密費)を、政府から寄託されてこれを受託保管し、政府の支出する「政策推進費」「調査情報対策費」「活動関係費」等の公金として、随時にこれの支払いを決済して、政府の行う政策の推進のため等に、支出について決済し、適宜に使用する権限を有していたところ、2019年7月21日に施行された第25回参議院議員通常選挙に広島県選挙区に於いて、自由民主党候補者として立候補した河合案里の選挙運動事務所に、選挙公示直前である同年6月ないし7月中に金1億5000万円が振込まれた際、そのうちの500万円について、上記内閣官房報償費からこれを支弁し、本来の目的の外に、恣いままに受託金を費消したものである。

 

             罪 名 : 業務上横領罪

             罰 条  : 刑法253条

 

告発に至る経過等

 

  「内閣官房報償金」いわゆる「官房機密費」(以下、この通称に従う)は、その使途・金額について、これが全く秘密にされており、勿論領収証もなく、費目等について国会への報告義務もないものとされてきた。

  こうした全くのブラックボックス制度によって、従前から、「官房機密費は違法な目的や、公金支出に相応しくない私的な目的の下に使用されている」との疑惑が投げかけられてきていた。(近時の例では、「オリンピック東京大会招致開催のために、IOC理事に対する贈賄という違法目的に使用されたことが明らかになった。)

2 今般、2024年5月10日付「中国新聞」によって、「官房機密費から、国政選挙の陣中見舞として、候補者に現金が振舞われた」との、元官房長官自身の口からなされた告白が報道された。

  まさに、従前から深刻な疑惑の対象とされ、批判され続けてきた違法な支出が、関係当事者自身から直接に明らかにされるという重大な事態に至ったのである。

 

3 言うまでもなく、官房機密費は、政府が保管し支出する公金である。これを、一政党の選挙運動のために支出することは、もとより機密費の趣旨目的に完全に違背していることが、明白である。

  したがってこれを保管し、支出する権限を有している官房長官が、そのような決済・費消をなした場合には、<業務上横領の罪>に問議されるべきことは当然のことである。

 

4 <本件横領事件>

 

  2019年7月の参議院議員選挙に際して、広島県選挙区から自民党候補者として立候補した河合案里(末尾註)に対しては、金1億5000万円もの巨額の資金が振込まれ、これらを使用した選挙運動の結果、河合案里は一旦当選した。

  しかし直後に、彼らが公職選挙法違反の支出や、露骨な現金による買収行為などを行っていたことが明るみに出た。このために強い非難・批判が沸き起こり、河合案里は夫克行と共に御庁に逮捕され、更に起訴されて、両者共に有罪判決が下され、議員の地位が取消され、更には公民権をも奪われるという、民主主義を大きく穢す甚だしい不祥事が行われた。

 

  そしてこの件の捜査に於て、河合案里・河合克行の選挙事務所・議員宿舎他の関係箇所に対する強制捜索が行われたが、その際

    「総理2800 すがっち500」

 などと記載されたメモが押収された事実が存する(御庁既知・一般公知の事実)。

  これは明らかに、「当時総理であった安倍首相から2800万円・菅官房長官から500万円が振込まれた」ことを意味し、示唆しているものである。

    そこで河合元議員夫婦らは、これら資金を使用して大規模な買収事件を起こして、実刑判決すら受けるに至ったのである。

 

  いわゆる官房機密費については、毎月約1億円余という巨額の政府支出に対する適正な監視、コントロールが全く不可能であって、不明朗・違法な支出が疑われてきた。それゆえ、行政権行使が私物化されており、<財政民主主義>という憲法上の大原則が潜脱され、蔑しろにされているものとして、かねてから強く批判され、その廃止が主張され続けてきているところである。

  (なお、本告発については、一応、官房機密費制度が正式の制度として存在している以上、この問題はこれ以上は立入らず、これを前提とすることとする。)

 

  ところで、官房機密費の法的性格を考えるならば、これは、一定の制度的目的の下に、本人である政府から、内閣官房長官に寄託された金額であるとなすことが出来る。官房長官は、その目的遂行についての、行政機関としての適切な政策判断から、しかるべき使途についてこれを決済し、運用する職務上の責務を負っているのである。

 しかして、一定の使途を決めて寄託された金員について、その決められた使途に関係なく、目的外に当該委託金を費消した場合には、横領罪が成立すると解釈され運用されてきていることは、判例・学説上確立されているところである。

 

  では、政府から内閣官房長官に寄託された、官房機密費の使用目的は何か。

     それは「政策推進費」「調査情報対策費」「活動関係費」であるとされている。

 しかして、「国政選挙に於ける自民党候補者の選挙運動費用」への支弁が、これら①②③のいずれにも該当しないことは、一見して明白である。

 それは本来、候補者個人・支援者・自民党等によって(一定のルールのもとに)支弁されるべきものである。日本国政府がその行政活動のために支出する費用は全て公金である。1政党の政治活動のために使用されては決してならないことは改めて言うまでもない。

    しかるに被疑者は、官房機密費費消の運用実務が全くのブラックボックスであることを奇貨として、かかる目的外の費消を行ったのである。

  公金の寄託の趣旨目的に違背する、かかる官房機密費の費消が、業務上横領罪に該当することは明白である。

 

  なお、河合案里に対する1億5000万円は、形式的には直接には自民党本部から振込まれたこととされている。しかしこれはあくまで外形的形であると見るべきである。なぜなら

 

   ① 安倍晋三については、「総裁」ではなく「総理」とされており、内閣総理大臣としての拠出であった。

   ② また、被疑者は当時官房長官であった。

     更に、金500万円という金額は、その権能に於いて、上記のとおり簡単に動かし得る金額であった。しかして、「すがっち」が個人として拠出する

理由がない。

   ③ 中国新聞記載のインタビュー記事でも、自民党の元官房長官は「国政選挙の運動費用として使用した」「(菅氏の)500万円もやろうと思えばできる」旨を語っている。

       以上からすると、本件被疑者が河合案里陣営に拠出した金500万円については、官房機密費から拠出したと見ることが出来る。

   ⑤ なお、この際、「(安倍)総理」からの2800万円が共に拠出されているが、IOC理事買収事案では、安倍首相が馳浩金沢県知事に対して「官房機密費から出すから、どんどん使っていい。」旨を語ったという事実が存する。

 このように、安倍総理大臣が、自身の使用したいと考える機密費について官房長官に対する指揮監督権限を行使して、随意に機密費を使用させていたことが窺われる。したがって、本件の2800万円についても安倍首相が自身のポケットマネーから拠出したなどということはありえず、首相が被疑者に指示し、被疑者がその意井を受けて機密費から支出した事が確実である。

          但し、本件告発については「すがっち」の金500万円を対象とする。

 

5 結 語

 

   以上からして、河合案里候補に対する選挙運動資金のうち金500万円は、内閣官房長官であった被疑者によって、その職務上の権限を濫用し、官房機密費から違法に拠出され、業務上横領されたものであるから、しかるべき処罰を求めて本件告発に及ぶ。

   厳正な捜査のうえ、厳しい処分をなされたい。 

 

                                                                      以 上

                                                                    

添付資料(略)


(註)告発状中に「河合案里」「河合克行」とあるのは「河井案里」「河井克行」の誤記である。


Saturday, May 18, 2024

『希望と絶望の世界史』出版記念会

希望と絶望の世界史』出版記念会

転換期とは何か?

私たちはどこにいるのか?

 

的場昭弘・前田朗『希望と絶望の世界史』

https://31shobo.com/2024/02/24003/

 

<対談>

的場昭弘 vs. 前田朗

 

<トーク>

石塚伸一(一般社団法人刑事司法未来・代表理事)「権力論の視座から」

辛淑玉(のりこえねっと共同代表)「私・発の生き方」

羽場久美子(青山学院大学名誉教授)「現代帝国主義の行方」

藤岡美恵子(法政大学非常勤講師)「レイシズム克服のために」

 

日時:7月6日(土)(開場 18 時)18 30 分~ 20 30

会場:SCC 千駄ヶ谷コミュニティセンター(サークルホール)

渋谷区神宮前 1-1-10

JR 原宿駅竹下口徒歩 7

地下鉄副都心線北参道駅2出口から徒歩約 6

参加費(資料代含む):500

 

参加申込み:事前に下記 E メール又は電話で参加通知をお願いします

E-mail : akira.maeda@jcom.zaq.ne.jp

電話:070-2307-1071(前田)

主催:平和力フォーラム

Friday, May 17, 2024

RAWAと連帯する会結成20周年記念スピーキングツアー・東京集会

『ターリバーンの再支配から早3年 アフガニスタンのいま 女性と子どもたち、そして私たち』

 

ツアー全体のスケジュール

https://afgan-rawa.blogspot.com/

 

アフガニスタンでは、2021年ターリバーンの復権以後強権的な支配が続いています。

とりわけ女性の自由の制限が深刻で、教育や就労の機会が制限されています。国連をはじめ多くの人権団体がこれを批判し是正を求めています。しかし改まることはありません。

そのような状況の中、RAWAの女性たちは声を上げ、人々に寄り添って様々な活動を続けています。この度、RAWAのメンバーを日本に招き、アフガン社会の状況や人々の生活と闘いについて話をしてもらうことにしました。直接話を聞けるこの貴重な機会にぜひご参加下さい。

 

東京集会

6月23日(日) 14:30~ 

SCC千駄ヶ谷コミュニティーセンター サークルホール

        原則事前申し込み、当日参加も可能 

        090-8212-0524(前田)

参加費は無料ですが、会場カンパをお願いいたします。

共催:清末愛砂室蘭工業大学大学院研究室

 

■ツアー成功のためのご支援をお願いいたします。

カンパ振込先(ゆうちょ銀行)

記号番号 00930-1-76874

ATMまたは他銀行から振込の場合

ゆうちょ銀行

支店 099(ゼロキューキュー)

当座預金 口座番号 0076874

名義人:RAWAと連帯する会


「自民党のウラガネ・脱税に関わる、第二次刑事告発」行動

「自民党のウラガネ・脱税に関わる、第二次刑事告発」行動

 

いつもお世話になっております。

さて、自民党の裏金疑獄は、倫理の底が抜けた、非常識極まりない行為です。法律違反であり、明確な犯罪行為です。

特に、全国のサラリーマンや零細企業の皆さんが、怒っておられます。理由は明白です。零細企業はインボイスの導入で、徹底的な消費税の納入に追い込まれています。サラリーマンや零細企業の方々が、500万円・1000万円・2000万円・3000万円と脱税をしたら、税務当局の徹底的な調査・追及を受け、厳罰に処せられます。

しかるに、自民党の安倍派を中心とする国会議員は、パーテイー券収入のキックバックという裏金の大金を懐にいれて、逃げ失せようとしています。

庶民が脱税すると、厳罰に処せられるのに、自民党国会議員なら、1000万円・1500万円・2700万円、懐にいれて脱税しても許されるという事は、あまりにもおかしい。理不尽だ。これでは、日本は民主主義国家と言えるのか。このような怒りは、当然の声だと言えます。

4月28日の衆議院議員補欠選挙で、自民党が惨敗したのも、多くの国民の政治腐敗に対する怒りの声の爆発の結果だと言えます。

しかるに自民党と公明党が先般、取り纏めた政治資金改革案は、裏金の公認でありまさに焼け太りだと断言するほかありません。

自公の改革案では、今回のような裏金疑獄の再発を防止する事は、到底、不可能です。

問題の核心は、企業団体献金の全面的禁止・政治資金パーテイーの全面的禁止です。

しかし、この二点は、自民党政権は、絶対に容認しません。やはり、広範な国民の世論を高めて、政権交代を実現させるしかありません。

私たちは、金権腐敗政治を一掃し、清潔な政治と民主主義を取り戻すために、今回の自民党裏金疑獄に関して、安倍派の幹部政治家を、来たる531日、東京地検に第二次刑事告発を行ないます。

全国の市民の皆様のご支援・御協力を、何卒、よろしくお願いいたします。

 

●記者会見

日時  531日(金)1630分〜

スタッフの集合時間  531日(木)1530

衆議院第一議員会館のロビーに集合下さい。

 

記者会見の場所  衆議院第一議員会館・地下1階・大会議室

16時から衆議院第一議員会館のロビーで、入館証を配布します。

発言者

古賀茂明(政策アナリスト・元経産官僚)

雨宮処凜(作家)

前田朗(東京造形大名誉教授)

藤田高景(自民党ウラガネ・脱税を許さない会・代表)

大口昭彦(弁護士)

一瀬敬一郎(弁護士)

長谷川直彦(弁護士)ほか

 

★連絡先の電話 

松代(090-9399-3941) 小山(090-8565-5407) 藤田(090-8808-5000

Sunday, May 05, 2024

共同テーブル5・23第10回シンポ 経済の監視統制と軍事費大増強の危険な本質を暴く!

「新しい戦前にさせない」連続シンポジウム

共同テーブル52310回シンポ

経済の監視統制と軍事費大増強の危険な本質を暴く!

 

●日時  523() 開会・午後630分 (入場開始は午後6時)

●会場  文京区民センター(03-3814-6731)・3階・3A会議室 

東京メトロ・丸の内線・後楽園駅・「4b」出口 徒歩5

都営・三田線・春日駅・「A2」出口 徒歩1

 

 

プログラム

1 開会

2 ご挨拶 発起人を代表して 佐高信

 

3 講談 甲斐淳二(民衆の抵抗史を語り継ぐ社会人講談師)

演目「房総・花物語―戦時下で花を守った母と子」

戦争の時代、房総地域に花禁止令が出た。

 

4 シンポジウム

パネリスト

望月衣塑子(ジャーナリスト)「武器輸出と軍需産業」

青木理(ジャーナリスト)「経済安保と公安警察」

海渡雄一(弁護士)「経済安保法の狙うもの」

立憲野党の国会議員

コーディネーター・佐高信(共同テーブル発起人)

 

5 まとめと閉会挨拶

 

 

アメリカの中国排除に加担する「経済版秘密保護法(「甘利明・高市早苗」法案)」は許されない!!

本年3月に自公政権は戦闘機の輸出承認の閣議決定を強行した。

日本が作った武器で、世界の人々が殺害されてはならない。敗戦後、日本は、平和憲法を作り、その精神に則って、外国への武器の輸出を厳しく、禁止してきた。

しかるに、今回の閣議決定は、日本が、敗戦後、二度と侵略戦争は引き起こさないという決意のもと、殺傷兵器は外国に輸出しないという、戦後日本の平和の大原則を破壊する、歴史的な暴挙だ。

また、政府が拙速に、審議を進めている、経済安全保障分野に厳罰を伴う秘密保護法制を拡大する法案=経済版秘密保護法=「経済安保保護法案」は、機密の基準も曖昧で重大な人権侵害につながるものであり、あまりにも危険だ。

そもそも、中国やロシアを敵視する経済安保は、命の安全保障に反する軍事法だ。

何が秘密かを国家が決めるという意味で沖縄密約の西山事件を想起させるものであり、戦争のために電力を統制する電力の国家管理法をも連想させる。

すでに2018年に大川原化工機の社長らが軍事転用が可能な噴霧乾燥機を無許可で輸出したという無実の罪を着せられて、突然、警視庁公安部に逮捕され、11ヶ月も勾留された。これは経済安保が何をもたらすかを雄弁に物語っている。

軍事費大増強・武器輸出や経済安保の危険性を、パネラーが、徹底的に明らかにします。日本を代表する論客のお話は、あまりにも危険な大軍拡・武器輸出や経済安保の本質を考えるうえで大きな意義のある、また大変興味深いシンポジウムになると思います。多くの皆さまのご出席を、お待ちしております。

 

●資料代  1000

 

●申し込み先  定員(300名)になり次第、申し込みを締め切りますので、大変、恐縮ですが、なるべく早めに下記のメールアドレスまで、出席申し込みを、お願いいたします。

 E-mail   e43k12y@yahoo.co.jp

 

●主催  共同テーブル

 

「共同テーブル」連絡先

       藤田090-8808-5000   石河 090-6044-5729

Thursday, April 25, 2024

『検証・群馬の森朝鮮人追悼碑裁判』出版記念会の不手際について

『検証・群馬の森朝鮮人追悼碑裁判』出版記念会の不手際について

 

2024425

『検証・群馬の森朝鮮人追悼碑裁判』出版記念会実行委員会

 

 

 私たちは本年46日に、<歴史修正主義とたたかうために 『検証・群馬の森朝鮮人追悼碑裁判』出版記念会>(としま産業振興プラザ)を開催しました。

 当日は『検証・群馬の森朝鮮人追悼碑裁判』(雄山閣)の著者・藤井正希さん(群馬大学准教授)に講演してもらうとともに、5人の呼びかけ人によるリレートークを行いました。

 出版記念会終了後、オンライン上で事実に基づかない「論争」が巻き起こり、藤井さんに対する誹謗中傷が飛び交いました。現在もなお書き込みがオンライン上に残されています。

 私たちは、出版記念会の準備、運営、事後対応を通じて、この間の経緯を検証してきました。その結果、次のような結論に達しました。

 

1.私たち実行委員会は、準備段階及び当日の運営において、出版記念会の位置づけを十分に明確化しませんでした。

2.群馬の森追悼碑撤去の不当性を明らかにし、全国の追悼碑・慰霊碑についての議論を活性化させるために、運動論的課題(原則論)を確認する作業を十分に行うことがありませんでした。

3.藤井正希さんの「裁判意見書」、著書及び講演について、その議論の土俵を十分に整理・明確化して、呼びかけ人・参加者に十分な理解を促すための情報提供を心掛ける必要があるのに、これを怠りました。

 

 以上の結果、出版記念会の呼びかけ人や参加者に無用の誤解を生じさせることになりました。それゆえ、「裁判意見書」や著書に対する数々の誤解を招くことになりました。現在も藤井さんに対する名誉毀損状態が継続しています。

 藤井さんは、群馬の森追悼碑撤去訴訟第一審において非常に優れた意見書を裁判所に提出し、原告勝訴に貢献しました。その後、控訴審及び群馬県による追悼碑撤去強行に抗議する運動においても重要な役割を果たしました。

その経験に基づいて『検証・群馬の森朝鮮人追悼碑裁判』を執筆し、問題の所在を社会に広く知らせる努力を続けました。

また、藤井さんは、憲法学における表現の自由、とりわけマス・メディア規制の憲法論の研究を深めるとともに、ヘイト・スピーチ刑事規制のための憲法論を構築してきました。

 ところが、私たちの準備不足と運営の不手際のために、藤井さん及び出版社に対して名誉毀損と信用毀損を招来する結果となりました。

 こうした事態を惹起したことについて、実行委員会として、藤井さん及び雄山閣に謝罪いたします。

 なお、実行委員会内での検証作業を引き続き進めており、呼びかけ人には適宜報告させていただきます。

                          (以上)