プロが教えるわが家の防犯対策術!

飲食店をやっているのですが、ガーデンにバーベキュー用のデッキを作り、その両脇に鉄骨組みを建て、その上部両脇にステンレスのレールを付け、手動で開閉できる水平カーテンのようなテントを取付け、雨、日光除けにしたいと考えています。
側面は壁などは考えていません。
その場合、確認申請などの法的手続は必要なのでしょうか?
因みにデッキの広さは30坪程度です。

A 回答 (2件)

面積の極小さいテントやオーニングならいざ知らず、90坪は大きいですね。


法的云々の確認は言うまでも無し(少ないケースでしょうから役所毎に判断が分かれるかも知れないですね)、構造的に一瞬の強風で全部持っていかれないようにしっかり検討すべきでしょうね。

90坪を何区画かに分けてテントを張られるのでしょうが。

法22条地域(屋根不燃地域)や防火系地域ですと一般のビニールカーテンの類ではOUTでしょうか、ポリカーボネイトで車庫也不燃収容限定でギリセーフの状況です。

とまれ、ご確認を。
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この回答へのお礼

ご回答 有難うございます。
設計士さんに相談致します。

お礼日時:2007/06/22 09:40

雨と日光をよけるならカーテンを開けるときはどんなときなのでしょうか?ずっとテントを利用しているようにも思いますが・・



建築物は土地に定着しているもので屋根及び柱もしくは壁があるものといっているので屋根が固定でなくてはとはいってません。壁がなくても柱があれば建築物です。
考えてみればドーム球場で開閉式なんてのは可動屋根ですよね。

また、屋根のない立体駐車場のようなものでも建築面積を算定するようになっています。しかも、これは屋内用途に認定されやすい案件ではないでしょうか。建築物ですといわれると思いますよ。

面積の算定は担当主事の判断によるでしょう。建設業者さんに一度確認にいってもらったほうがいいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。 ガーデンの景観がよく、高い木々が茂っているため、春、秋などの日差しが強くない季節は、木漏れ日状態になり、テントを閉めないほうが環境が良い状態です。

お礼日時:2007/06/21 08:58

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