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 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。(日本国憲法 前文)
2024年04月25日
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テーマ:ニュース
カテゴリ:ニュース
ウランやプルトニウムを高速増殖炉で燃やせば発電しながら燃料を増やすことができるなどと称して高速増殖炉「もんじゅ」を開発したはずだった「動燃」では、実は管理職が公安警察と連携して職員の私生活を監視し、処遇に差別をつけるという違法行為が行われていたが、そのことを裁判に訴えた元労働者が、一審で勝訴したことを、4日の「週刊金曜日」が次のように報道している;


 旧「動力炉・核燃料開発事業団」(以下、動燃)の元職員らが2015年7月、個人の思想や信条に着目した不当かつ差別的人事処遇などを受けたとして、動燃を後継する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下、機構)を相手に起こした損害賠償請求訴訟の判決が3月14日にあった。水戸地裁(廣澤諭裁判長)は原告の元職員(当初4人。後に2人追加)について、提訴前3年以内の損害に限定したうえで差別があったと認定。約4700万円を原告の元職員5人に支払うよう命じた(退職が早かった原告I人については賠償請求権の時効を理由に棄却)。

 元職員らは突然裁判を起こしたわけではなかった。動燃では1974年に再処理工場内で発生した転落死亡事故をめぐって労働組合がストライキを行なうなど、職員の間からも安全性を求める声が上がっていた。原告らも被曝しないための勉強などを、それぞれ労組を通じて熱心に推進。76年に動燃労組中央執行委員長だった円道正三(えんどうしょうぞう)氏が動燃所在地である茨城県東海村の村議会議員選挙に立候補した際には同氏を応援したほか、内部の不正に抗議したりしたことから、動燃からは「非良識派」として敵視されるようになった。

 たとえば本来みなプルトニウム等の放射線を取り扱う技術職だった原告らが枢要業務から外されたり、業務に必要な研修の機会を与えられなかったり、洗濯係などの雑務や、人形峠(岡山県)の事務所に飛ばされたまま定年まで30年前後留め置かれたりもした。職位も一定に据え置かれ昇級も止められ、同期や同学歴の職員との比較で退職時までに約3000万円の賃金格差も発生。2005年には、有志数人がそれぞれ所属部署の部長や課長に不当な処遇を是正するよう要望書を提出したが、機構側は「差別の事実はない」として応じなかった。

 ところが13年8月、『原子カムラの陰謀』が発刊され、高速増殖炉「もんじゅ」での1995年の事故の調査中に亡くなった西村成生(にしむらしげお)さん(当時動燃本社の総務部次長。自殺と報道)の自宅から、当時の動燃が警察や公安と連携のうえで組織的に思想弾圧や差別・選別、懐柔工作等を行なっていた実態を克明に記した資料(西村資料)が大量に発見されたことが明らかに。これを受けた機構の労組は機構に対し差別処遇の是正とそれまでの損害を補償するよう要求。しかし機構が「調査したが差別の事実は見えなかった」と対応しなかったことから裁判が始まった。

◆認められた「西村資料」

 裁判では動燃による差別政策と昇級差別の有無、その真偽の根拠となるべき西村資料の認定が主要な争点となった。同資料について機構は「誰によって、いかなる目的で作成したかが不明であり、一担当者が個人的に記した手控え又はメモの類」「意図的な改変が加えられた可能性」などを主張したが、裁判所は「極めて詳細かつ正確」な情報が多く「記載されている異動案の多くが実施されている」ことなどから信憑性を認め、動燃による差別政策を認定した。

 判決後の報告果会で原告弁護団の平井哲史(ひらいてつふみ)事務局長は「西村資料に基づいて旧動燃による差別政策をしっかりと認定していただいた点については高く評価をしたい」としつつ、賠償の対象期間が提訴前の3年以内に限定されたことや、その消滅時効によって棄却された部分については「再度見直して頂いて旧動燃に償わせる判決を」として、控訴する方針を示した。原告らは、差別が組織的に行なわれたと裁判所が明確に認めたことや、当初被告側が「不知」としていた西村資料が証拠として認定されたことへの喜びを語った。

 機構は翌15日に控訴。取材に対し「機構として申し上げることはない」とし、控訴理由については「今後裁判の中で説明させていただきたい」と繰り返すのみだった。

 原告の支援者らは、発言抑制や差別が横行する環境が「もんじゅ」の失敗、さらには東京電力の福島原発事故にも密接に関連していると指摘する。闘いの舞台は今後、東京高裁に移る。
(稲垣美穂子・フリーランスライター)


2024年4月5日 「週刊金曜日」 1467号 6ページ 「きんようアンテナ-原子力産業、問題の根源を断罪」から引用

 原子力発電は、「原子力」が発見されて大量殺りく兵器に利用されたりそのエネルギーで発電する技術が開発された当初は、あたかも科学の最先端の技術であるかのように喧伝されたが、その実態は、核分裂で生じるエネルギーで水を沸騰させて生じる水蒸気でタービンを回してその軸に固定した磁石をコイルの中で回転させて電気エネルギーを取り出すという、中学生が思いつくような発電方法であり、とても「ハイテクノロジー」からはほど遠い代物である。したがって、実際に核分裂によって生じた熱量のおよそ2割り程度が電気エネルギーになっているだけで、残りの7~8割りのエネルギーは余剰のエネルギーとして冷却用の海水によって海に捨てられているのが実態であり、経済効率の点からも、産業として成り立つものではなく、直ちに全ての原発は廃炉にして、太陽光や風力、潮力の発電に切り替えるのが、我々の子孫に安全な生活環境を提供する「道」である。それにしても、動燃で長年に渡って差別された労働者が、その差別を跳ね返して、雇用主に対して不当労働行為を認めさせる判決を勝ち取ったことは実に喜ばしいことである。控訴審でもしっかりと道理を尽くして、悔いのない結果を勝ち取ってほしいと思います。





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最終更新日  2024年04月25日 01時00分08秒


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