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2007年12月16日
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カテゴリ:債務整理
いわゆる「総量規制」、つまり貸金業者は収入のない人・少ない人にはお金を貸さないようになり始めています。これによって、破産者や債務整理を要する人がこれまで以上に顕在化することになるでしょう。私も12月に入って2件破産申立てに同行しました。いずれも、生活苦のみが、多重債務となった根本の原因でした。最近の犯罪で目に付くもの、特に四国で子供まで殺された事件等の殺人事件には、必ず背景に金銭問題、特にサラ金・ヤミ金という言葉が出てきています。

そこで、改めて以前紹介しました次の最高裁決定を紹介し、これを読むことで気合を入れ直して、業務を遂行していきたいと思います。

最高裁判例  

事件番号 昭和36(ク)101
事件名 破産者の免責決定に対する抗告についてなした棄却決定に対する再抗告
裁判年月日 昭和36年12月13日
法廷名 最高裁判所大法廷
裁判種別 決定
結果 棄却
判例集巻・号・頁 第15巻11号2803頁

原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日

判示事項 破産法の免責規定の合憲性。

裁判要旨 破産法の免責規定は憲法第二九条に違反しない。

参照法条 憲法29条,破産法366条ノ2,破産法366条ノ9,破産法366条ノ12
全文 全文

最高裁大法廷決定 昭和36年12月13日





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Last updated  2007年12月16日 13時25分45秒
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