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カテゴリ:民法
【損害賠償の範囲】
損害賠償の趣旨は、(不法行為の場合;被害者の救済だけではなく、)損害填補により当事者間の公平を図ることにある。 ↓ したがって、 賠償の範囲は、公平という見地から、 債務不履行(または、不法行為)と相当因果関係がみとめられるものに限られる(416条1項)。 ↓ そして、 相当因果関係の基礎事情については、通常事情のほか、債務不履行(不法行為)時の債務者(加害者)の予見可能性を要件として、特別事情もふくまれる(416条2項)。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2009年03月15日 12時13分52秒
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