熊本離婚相談

離婚の決意を固めたら 忘れずに 離婚協議書 を作りましょう!

 

離婚は、ご夫婦の間で離婚することに合意し 市区町村役場に離婚届を出せば、それで法的に成立します。
ただ、それまで夫婦として共同生活を送ってきたお二人には、お金のことや子どものことなど、いろいろと話し合い相談すべきことがあるはずです。
別々の道を歩み始める前に、「決めるべきこと」 は きちんと決めておきましょう。
そして、離婚の際の約束事・取り決めは 必ず 「書面」 にしておきましょう。

 

 

離婚の際の約束事・取り決めを書面化したものを離婚協議書と言います 。
離婚協議書は 「離婚する前に」 作りましょう。

 

 

約束事というものは、それを交わしたときに きちんと形にしておかないと、いつしか頭の中から消え去っていってしまうものです。
日にちがたつにつれ 記憶は薄れていきます。
だから 口約束だけではだめなのです。
離婚の際の約束事は、きちんと書面にして、いつでも確認したいときに確認できるようにしておく必要があります。

− 熊本 離婚協議書・公正証書

離婚の仕方・やり方・準備、離婚の流れ・手順|熊本市

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離婚協議書を作ることは過去に区切りを付けること.新たな人生の第一歩です

 

そもそも離婚協議書とは どのようなものなのでしょうか。

 

 

離婚協議書は、離婚の際の 「夫婦の合意事項」 を書面にしたものです。
離婚協議書を作成する前に、まずはご夫婦で十分な話し合い・相談をして 合意を形成することが必要です。
この夫婦間の話し合いを 離婚協議(りこんきょうぎ) と言います。
離婚協議には特別な決まり・形式・やり方(場所、時間、回数)などはありません。
ご自宅などで普通に離婚の話し合い・相談をしてください。

 

 

話し合いで合意に至ったら、離婚協議書の作成に移りましょう。
話し合いで合意に至らず、お互い一歩も引かず、あくまでも争うという状態では、離婚協議書を作成することはできません。
どうしても折り合いがつかないときには、離婚協議書の作成は一旦脇において、裁判所での離婚調停手続きに進むほかありません。

 

 

離婚協議書は契約書の一種です。
作成の要領は 基本的には 通常の契約書と同じです。
必要事項を記載した書面を2部作成し、お二人が両方に署名押印して、1部ずつ保持することになります。

 

 

離婚協議書をさらに公正証書(離婚公正証書)にしたい場合には、あらかじめ離婚協議書(あるいは公正証書の「原案」)をきちんと作成したうえで、公証役場に出向くことになります。
公正証書はその場ですぐ交付されるようなものではなく、公証人との打ち合わせを 「重ねる」 必要があり、完成までには 「日数」 と 「労力」 を要します。
慣れていないと大変です。

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