朝鮮総連:競売訴訟 総連本部、差し押さえ可能 最高裁「資産認定確定すれば」
(毎日新聞 2010年6月30日 東京朝刊)


これまで,権利能力なき社団(※1)それ自体が不動産の登記名義人となることができないことから(最高裁昭和45年(オ)第232号同47年6月2日第二小法廷判決※2),第三者名義で登記されている権利能力なき社団の構成員全員の総有(※3)に属する不動産に対する強制執行について,権利能力なき社団を債務者とする金銭債権を表示した債務名義によって強制執行ができるかについては疑義があるところでしたが,本判決は,このような場合,債務名義の正本のほか,当該不動産が当該社団の構成員全員の総有に属することを確認する旨の確定判決又はこれに準ずる書面(※4)を添付して,当該不動産に対し,当該社団を債務者とする強制執行の申立てをすることができると解するのが相当であり,上記第三者を債務者として執行文の付与を求めることはできないと判断しました。

疑問点がひとつ。
第三者名義の不動産が社団の構成員全員の総有に属することを証する書面が提出されて、強制執行が開始された場合に、この第三者を債務者とする債務名義を有する債権者はその執行手続きの配当手続きに参加することができるのでしょうか。
形式的に債務名義の債務者と不動産名義人とが符合してさえすれば執行できる一方で、社団に属する不動産であることを証する書面が提出されていることからどのように判断すればよいのでしょうか。


※1 実質的に社団としての実態を備えてはいるが,法人格を持たないものをいう。
法人格は法がその構成やその社会的機能を判断したうえで与えるもの。

※2 権利能力なき社団の資産としての不動産については,社団の代表者が,社団の構成員全員の受託者たる地位において,個人の名義で所有権の登記をすることできるにすぎないと判断された。

※3 共同所有の一態様をいい,各共同所有者は目的物の上に独立の権利を有せず,共同体の一員として目的物の管理に参加し,目的物の利用権限を有するにとどまる。
持分権を持たず,分割請求権を持たない。

※4 本判決において、具体例として,権利能力のない社団及び登記名義人との関係で,それぞれを名宛人とする確定した確認判決や判決理由中の判断,和解調書,当該不動産が権利能力のない社団の構成員の総有に属することを記載した公正証書,登記名義人を構成員の特定の者とすることを定めた規約などが考えられるとの補足意見がある。

なお,補足意見は加えて,登記名義人と権利能力なき社団との関係性を文書によって直ちに明らかにならない場合には,当該社団において登記名義人となるべき立場にある者は,自ら登記名義への移転登記手続を求めることができるので,執行債権者は当該社団に代位して,登記名義人たることとされる名義人への移転登記手続を請求して,その移転登記手続を経たうえで,執行することになるのが望ましいという。
保全手続をする場合には,この例によって債権者代位権に基づく処分禁止の仮処分を行うことになろうともいう。
7月1日より全国の裁判所において,次にあげる書面等(ここでは一部のものを割愛しますが,通達により限定列挙されています。)に執行文の付与※1や正本認証※2する場合については偽造を防止するための措置を施した用紙(これを以下「認証等用特殊用紙」と言います。)を使うこととなりました。



・ 判決書(民訴法254条第2項のいわゆる調書判決も含む。)
・ 和解調書,請求の放棄または認諾調書
・ 調停調書
・ 労働審判書
・ 家事審判書
・ 金銭の給付を命じる仮処分決定書



これは,裁判文書の信用性を向上させるため,当事者の権利義務に重大な影響を与える判決書等の正本を認証する場合や執行文を付与する場合に,偽造防止措置を施した用紙を使用することが適当であると考えられるためです。



「認証等用特殊用紙」というのは,地方自治体で発行する住民票や法務局の発行する登記事項証明書及び印鑑証明書等をイメージしていただければ結構ですが,コピーするとその旨の印字が浮き上がる仕組みの用紙であり,また,発行場所や製造番号が印字されることで発行場所を特定できるものです。




※1 強制執行は,執行文の付された債務名義(債務名義というのは、ここでは確定判決をイメージしていただければ結構です。)の正本に基づいて行われる(民執法25本)ことになります。
執行文の付与とは,裁判所書記官がその債務名義に執行力が現存することやその及ぶ範囲を公証する文言で,債務名義の正本の末尾に公証文言を記載した執行文用紙ををつづります。
この執行文の付された債務名義の正本を執行力のある債務名義の正本と呼んでいます。

※2 書記官の行う事務の一つとして,証明事務というのがあります。
訴訟記録の正本,謄本や抄本の作成並びに訴訟に関する事項の証明書を交付する事務のことを言います(民訴法91)。
正本とは,原本の内容を,原本と同一の文字符号によってその全部を写した書面で,かつ,原本と同一の効力を有すると裁判所書記官が認証したものを言います。
裁判官にペットボトル投げ、弁護士にかみついた男逮捕(毎日JP)

刑事事件の法廷では被告人を戒護をしてくれる警察の方や拘置所の方がいるのでそれほど怖い思いをすることは少ないのですが、民事事件や家事事件ですと原則として裁判所と当事者、傍聴人しか立ち会っていませんから、裁判所職員が警備にあたらなければならない場面に遭遇して怖い思いをすることがあります。

離婚訴訟がらみ。最近、痛ましい事件があったばかりです。
エキサイトする気持ちがわからなくもないですが、手を出してはいけませんね。
裁判所へ当事者から提出される書面には,作成者の氏名,名称が記載されて押印がされています。

株式会社の場合,「○○商事株式会社」とあって,続けて,その代表者が誰かということで「代表者代表取締役 △△△△」,清算会社であれば,「代表者清算人 ××××」と大概は記載されているのですが,この間,書面を見ていたところ,「代表者監査役 ◎◎◎◎」というのを見かけました。


はて,監査役が株式会社の代表者になる場合があるのでしょうか。


株式会社がある訴訟行為,たとえば,訴えを提起しようとする場合には,原則として代表機関である代表取締役がこれを行うことになりますが(民訴法37条,会社法349条1項),取締役と会社間の訴えについてはこの限りではありません(会社法386条)。


取締役と会社間の訴えについて,会社を代表するのは誰なのでしょう。


監査役設置会社の場合(会社法386条)には監査役が,監査役非設置会社の場合(会社法353条)の場合には代表取締役又は株主総会で代表者と定めた者,このうち,取締役会設置会社の場合(会社法364条)には代表取締役又は株主総会・取締役会で代表者と定めた者がそれぞれ代表者となります。


ですから,先の株式会社の代表者が監査役であったのは,この株式会社が監査役設置会社であったわけですね。


では,当該株式会社が監査役設置会社どうかはどのように確認すればいいのでしょうか。


裁判所に訴えを起こす場合には,民訴規則18条・15条により,代表者の資格もしくは訴訟行為をするについての必要な授権は商業登記簿謄本等の書面で証明しなければなりません。


商業登記簿謄本には「監査役設置会社に関する事項」という項目があるので,この登記がなされていれば,一見すると386条にいう監査役設置会社と思えます。


監査役設置会社というのは会計監査権限しかない監査役を含まない(会社法2条9号)ところ,登記事項としての監査役設置会社は会計監査権限しかない監査役を含む(911条3項17号)ので,商業登記簿謄本を見たかぎりでは監査役設置会社かどうかはわかりません。


それでは,どのようにして監査役の権限を確認すればよいのでしょうか。


監査役会設置会社や会計監査人設置会社に当たれば,権限の制限はありません(会社法389条1項)。

また,委員会設置会社は,会計監査人設置会社でなければならない(会社法327条5項)ため,権限の制約がありません。

これらの事項が登記されていれば,監査役設置会社ということになり,監査役が代表者になると言えます。


ひとつ勉強になりました。
悲願…弁護士過疎地を年内に解消 公設102事務所、27で定着
(産経ニュース)

公設事務所の開設にともない、弁護士がゼロまたは1人しかいない過疎地域、いわゆる「ゼロワン地域」が年内にも解消される模様です。

広く国民が法律の専門家による相談を受けられるようになるのは望ましいことです。


昔から言われることですが、医者が体の病を看るのならば、弁護士は心の病を看るので、健全な社会を成り立たせるにはいずれも必要不可欠な存在です。



その昔、とある地方裁判所の支部にいた頃、その管轄区域内はそれこそゼロワン地域に近い状態で、数少ない弁護士さんは数多くの事件をかかえ、なかなか相談すら受けられない状態だと聞きました。



法律的な相談もままならず、当事者ご本人で裁判をしなければならないことも多くあったように思えます。


一般の方からすれば、裁判所へ行けば法律相談を受けられると思われるのでしょう。
毎日、来庁されるのですが、中立の立場である裁判所が法律相談を受ける訳にもいかず、こちらとしても狭間でジレンマを感じることもありました。



弁護士さんがこのような状況で、隣接法律専門職である司法書士や行政書士が裁判自体は本人がやらざるを得ないとしても、書面の代書や大きな声では言えませんが、事実上、法律相談にも応じて弁護士の役割を担っていたようです。



先日、とある弁護士会の冊子を読んでいたところ、以前、行政書士が主人公の漫画を原作としたテレビドラマが放映されていたけれども、本来、法律相談をしてならない行政書士がこれができるかのように描いているので、非弁活動を助長するものとしてテレビ局に抗議するといった記事がありました。



たしかに至極ごもっともなお話で、弁護士が担う職域を他の職種が冒してはならないと思いますが、そう目くじらを立てることなく、そのような地域もまだまだあるということを認識して、今後、弁護士の需要と供給のバランスについて検討してもらいたいですし、他の職種との棲み分けもうまくやっていってほしいと思います。