最近このような事例が増えてきているように思います。あくまで民事の問題ですから、たとえ債務が実際にあった場合でも(仮にですよ)、警告書その他の文書が来た上で、相手側が提訴、裁判をやったにせよ1年以上先の話になります。提訴されて訴状が届いた段階まで静観していて大丈夫だと思いますよ。
http://www.hatena.ne.jp/1053885808
貴殿が利用したインターネット・コンテンツ利用料が未だに確認できませんという文面で始まる7万2500円もの督促状をいきなり送りつけられました。何度か入金依頼通知を.. - 人力検索はてな
これと同じ内容じゃありませんか?
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/twoshotto.html
悪質な「利用した覚えのない請求」が横行しています (ご注意ください)_国民生活センター
どのような種類の請求でしょうか?
http://allabout.co.jp/family/bohan/closeup/CU20021016A/
「身に覚えのない請求」に負けてはいけない! 不当・架空請求に勝つべし! - [防犯]All About
http://www.bekkoame.jp/support/kakuu.html
架空請求にご注意下さい
http://www.soumu.go.jp/s-news/2003/030402_1.html
総務省|掲載期間終了につき転送します。
本当に覚えがないのなら払わないで放置しましょう。
http://www.soumu.go.jp/s-news/2003/030516_3.html
総務省|掲載期間終了につき転送します。
直接は関係ないけど参考までに。
MorphyWiki - ほうりつ論
法律に則った債権の取り立ては次のような手順を踏みます。
返金に関して、法的な(強行)手段はないの?
自分自身の個人的債権のみ取り立て希望
【軽い措置から順に「催告(債務履行の催促)」→「内容証明送付」→「支払命令申し立て」→「訴訟」となります。】
【「催告」は単に相手に対して催促するだけです。口頭でも電話でも手紙でもメールでも可。】
【「内容証明送付」は郵便局で専用用紙を使って行なう「請求」です。これで差し出された内容・宛先は公的な証明対象となり、裁判その他の時に決定的な証拠能力があります。これは裁判を前提にしていますという意思表明なわけですから、これのみで相手がビビってしまって目的を達する例は多いです。】
【「支払命令申し立て」は簡易裁判所に対して「債権債務の法的確定」の意味合いで行なわれるものです。債務者の言い分を聞いたり証拠調べを行ったり、内容が正しいかどうかを判断せず、申立人の一方的な主張だけで支払命令は出されるものです。支払命令に不服であれば、送達を受けた日から14日以内に、支払命令を出した簡易裁判所に異議申立てができます*17。異議申立てを14日以内にしなければ、債権者は支払命令に対する仮執行宣言の申立てができるので、簡易裁判所から改めて仮執行宣言付支払命令が送達されてきます。この場合も送達を受けた日から14日以内であれば異議申立てができますが、仮執行宣言が付いていると支払命令が確定していなくても差押えが可能となります。異議申立てをしなければ支払命令は法的に「いつでも差し押さえ可能な債務」として確定してしまいます。】
【「訴訟」とは言っても、債権額が小さい(基本は 30万円以下)場合、一般的には「少額訴訟」となります。簡単 e-訴訟 というサイトに判りやすい案内がありますので、そちら を参照して下さい。】
以上のように、適法な取り立ては、非常に手間がかかります。
万が一、仮にその請求書が正当であっても、以上のような手続きを踏まなければ取り立てすることはできないんです。まして、身に覚えのない請求書ならば、訴訟を提起されない限り相手にする必要はありません。裁判所にしても、証拠を吟味しないで「仮執行宣言付支払命令」などを出すことはあり得ません。
さらに相手から内容証明が届かない限りは、時効になってしまえば、仮に請求書が正当であっても、支払う義務はなくなってしまうのです。
従って、身に覚えのない請求書は、無視してよいのです。ただし、警察に届けた方がいい場合もありますので、請求書は保管しておきましょう。
http://www.webfaq.jp/adult_fraud/
アダルトサイト架空請求詐欺にご用心
アダルサイトからの身に覚えの無い請求であれば、上記のサイトが参考になると思います。絶対に払ってはいけません
http://www.hatena.ne.jp/1054187118#
見に覚えのない請求書が来たのですが、どうすればいいのでしょうか? - 人力検索はてな
インターネットによる請求でしょうか?
それでしたら、以下のようにして下さい
某県警から出されたコメントです(各県毎に出されているみたい)
1.必ず無視して下さい。くれぐれも金を出さないように。
また、無視しても、電話を掛けてきたり、家に来た例は、全国で1件もありませんので、ご安心をして下さい。
2.もし、そのたぐいの電話が掛かって来た場合は、絶対に住所を教えないように。
3.送ってきたメールは大切に保存して下さい。
何かの時、証拠になります。
どうしても、ご心配の場合は、
県消費者センターか
県警のセキュリティ課(県によってないかもしれない)
にご連絡下さいとの事
インターネット犯罪の専門部署が設置されているらしいですよ。
コメント(1件)
この手の請求書について、メールで返信したり問い合わせをしてはいけません。私の場合は住居が群馬県なので、群馬県警へ転送しました。群馬県警からも「無視してください」との回答を貰っています。
大抵の場合、この手のメールはロボットで収集したメールアドレスへ発信されます。返信するということは、そのメールアドレスが現在でも有効であることをわざわざ犯罪者に開示しているわけです。
自分の身元につながる情報を相手に渡さないのが最善です。