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生徒指導の重点

「ひょうご教育創造プラン」 に基づいて, 夢や志を抱き未来を切り拓こうとする 「生きる力」 を育み, 次代を担う有能で良識ある社会人としての円満な人格を完成するように努める。 そのため, ボランティア活動等の積極的な推進による福祉の心の育成や,「高校生ふるさと貢献事業」「高校生就業体験事業 〜 インターンシップ推進プラン」 等の機会を活用した生徒, 教職員, 保護者, 地域住民との密接な連携等により, 「開かれた学校づくり」 による全人教育の推進,また新たに「自立」を加え「兵庫が育むこころ豊かで自立した人づくり」に努める。

生活指導

  • 人間的なふれあいに基づく, 心のこもった生徒指導を目指し, 生徒指導部を中心に全教職員の共通理解を基盤とした生徒指導を行う。
  • 総合的な学習の時間 ・ ホームルーム ・ 生徒会活動等において, 個々の生徒の自主的な問題解決姿勢を育成し, 日常生活でも常に自己反省を心がける習慣を身につけさせる。
  • 開かれた学校づくりの一側面である校外関係機関との連携を通じ, 事故ならびに非行の防止に努めるとともに, 教育活動の一層の充実を図り, 生徒の内面的な指導の強化を図る。

教育相談

  • ホームルーム担任 ・ 学年団を中心に, 生徒の個々の特性を把握し, 生徒理解に努め, 不適応生徒の早期発見, 早期指導に努める。
  • 保健部生徒相談係を中心に, 生徒指導係, 学年団との連携を深め, 生徒相談室の恒常的 ・ 計画的利用を図り, 生徒自身が自ら悩みの解決と自己理解の深化に取り組む手だてとなるように努める。

特別活動

ホームルーム活動
指導目標を明確にし, ホームルーム集団はもとより生徒個々の内面的な問題の解決を図るとともに, ホームルームが人間的なふれあいの場となり, 共に成長していける場ともなるようにする。
生徒会活動
校風樹立の一翼を担う学校教育活動の一環として, 自主的な態度と運営能力の育成 ・ 伸長を図る。
部活動  明石北高校の部活動方針
生徒の健全な心身の発達を図るために, 積極的に部活動を奨励し, その指導にあたっては, 本校の目指す心豊かで逞しい人間の形成を目指す。
学校行事
学校行事を精選し, 生徒に自主的, 積極的に参加させ, 集団生活の正しい経験を積ませ, 目的意識や企画力 ・ 責任感や協調性を養い, 愛校心を喚起し, 望ましい校風の樹立に努める。

兵庫県立明石北高等学校いじめ防止基本方針

兵庫県立明石北高等学校いじめ防止基本方針 PDF 文書

1 本校の方針
校訓である「自主・協調・創造」を基盤として,「確かな学力(知)」「豊かな心(徳)」「健やかな体(体)」に裏打ちされた「生きる力」をはぐくむとともに,本校が育てる生徒像である「基礎的な人間力の上に,探究心を核とした,主体性,協働性,表現力を持つ生徒」を育成することを目標としている。
 全ての生徒が安心して学校生活を送り,有意義で充実した様々な活動に取り組むことができるよう,日常の指導体制を整備し,いじめの未然防止の早期発見に取り組むとともに,いじめを認知した場合は適切かつ速やかに解決するための「学校いじめ防止基本方針」を定める。
2 基本的な考え方
本校は,平成28年度に創立45周年を迎え,全校生徒が1000人を超える大規模校である。 伝統に根ざしたさらなる発展・質の高い文武両道をめざし,魅力ある学校作りの推進・豊かな人間性の 育成・個性や創造性を伸ばす学校教育の充実・「在り方生き方」を考える教育の推進・開かれた学校づくりの 推進を積極的に進める教育活動を行っている。
 個々の生徒たちの学校生活や家庭生活の異常を敏感にキャッチし,「いじめは,どこの学校にも 学級にも起こり得る」という認識を教師集団が,平素より持つよう努めている。また,教職員が生徒とともに, 好ましい人間関係を築き,いじめを抑止し人権を守る土壌を育み,いじめを許さない学校づくりを推進するため, 以下の体制を構築し取り組む必要がある。
 
3 いじめ防止等の指導体制
(1)日常の指導体制
いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため,管理職を含む複数の教職員と心理等に関する 専門的な知識を有する関係者で構成する。日常の教育相談体制・生徒指導体制などの校内組織, 及び連携する関係機関を別に定める。
    別紙1 校内指導体制及び関係機関
 また,教職員の気づきにくいところでいじめが行われ,潜在化しやすいことを認識し, 生徒の小さな変化を敏感に察知し,早期発見するためのチェックリストを別に定める。
    別紙2 チェックリスト
(2)未然防止等の年間指導計画
いじめの防止の観点から,学校教育活動を通じて,いじめの防止に資する多様な取り組を 体系的・計画的に行うため,包括的な取り組みの方針,いじめの防止のための取り組み, 早期発見の在り方,いじめへの対応に係わる教職員の資質能力向上を図る校内研修など, 年間の指導計画を別に定める。
    別紙3 年間指導計画
(3)いじめを認知した際の組織的対応
いじめの疑いに関する情報を把握した場合やいじめを認知した場合は,情報の収集と記録, 情報の共有,いじめの事実確認を行い,敏速にいじめに向けた組織的対応を別に定める。
    別紙4 組織的対応
4 重大事態への対応
(1)重大事態とは
重大事態とは,「いじめにより生徒の生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると 認めるとき」で,いじめを受ける生徒の状況によって判断する。たとえば,身体に重大な傷害を負った場合, 金品等に重大な被害を被った場合などのケースが想定される。
 また,「いじめにより生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると 認めるとき」であるが「相当の期間」については,不登校の定義を踏まえ,年間30日を目安とする。 ただし,病気やけがなどの正当な事由がなく連続して欠席している場合,担任教諭・養護教諭がチェックを した上で,3日を目安に校長等へ報告を行うこととする。そして,生徒や保護者からいじめられて 重大事態に至ったという申立てがあったときは,校長が判断し,適切に対応する。
(2)重大事態への対応
校長が重大事態と判断した場合,直ちに県教育委員会に報告すると共に,校長がリーダーシップを発揮し, 学校が主体となっていじめ対応チームに専門的知識及び経験を有する外部の専門家である保護司等を加えた組織で 調査し,事態の解決にあたる。
 なお,事案によっては,県教育委員会が設置する重大事態調査のための組織に協力する。
(3)その他の事項
信頼されている高校をめざしている本校は,これまでも情報発信に努めてきた。いじめ防止等についても, 地域と共に取り組む必要があるため,策定した学校の基本方針については,学校のホームページなどで 公開すると共に,学校評議委員会やPTA総会をはじめ学年懇談会・三者懇談会・家庭訪問などあらゆる機会を 利用して保護者や地域への情報発信に努める。
 また,いじめ防止等に実効性のある取り組みを実施するため,学校の基本方針が, 効果的に機能しているかについて,「いじめ対策委員会」を中心に点検し,必要に応じて見直す。 学校の基本方針を見直すに際し,いじめ防止等に取り組む観点から生徒の意見を取り入れるなど, いじめ防止等について生徒の自主的かつ積極的な参加が確保できるよう留意する。 また,地域を巻き込んだ取り組みになるように,保護者等地域からの意見を積極的に聴取するように留意する。

教職員の生徒との接し方に関するルール

全国的に、教職員がSNSなどを悪用して、生徒・児童とわいせつな行為に及んだ事例が大きく報道され、社会問題になっている。SNSやメールは、連絡等に便利である半面、やりとりが当事者以外に見られない仕組みのため、問題の媒体になり得る危険性を持っている。メディアの活用に際しては、教職員が一層高い倫理性を持つとともに、透明性の確保などに留意する必要がある。また、部活動の顧問が運転する車やマイクロバスが事故を起こして、学校、県、当該教職員が大きな責任を負う事例が発生している。やむを得ず生徒を車に乗せる際は、学校として責任が取れるような、仕組みが必要である。 以上の趣旨をふまえ、生徒との接し方に関するルールを定める。


  • 生徒への連絡について
    • クラスや部活のメンバーなどのグループに対して、連絡のために恒常的にSNSやメールを利用する場合は、仕組みを立ち上げた際に管理職の許可を得るとともに、保護者にも知らせておくこと。
    • 生徒個人に連絡をする場合は、なるべく、固定電話等、オープンな連絡手段をとること。
    • 他に適切な手段がなく、やむを得ず、SNSなどの閉じた連絡手段を利用して、個人に連絡をする際は、個人的な関係に発展するようなやりとりにならないように、注意すること。
  • 生徒との面談や相談等の実施方法について
    • 生徒と面談や相談を実施する際は、ドアを開けておくなど、密室状態にならないよう配慮すること。
    • 相談内容に秘密性を保つ必要があり、やむを得ず密室環境で面接や相談を行う場合は、事前または事後に、他の教職員に報告・相談を行い、一人で問題を抱え込まないようにすること。
  • 教職員の自動車への生徒の乗車について
    • 部活動等の生徒の移動については、できる限り公共交通機関を利用すること。
    • やむを得ない理由で、生徒を教職員の自動車に乗車させる場合は、事前に管理職の許可を得るとともに、安全運転に徹すること。
    • 部活動等の生徒の移動に際して、安易に保護者に自動車での送迎を依頼しないこと。
  • 生徒や保護者への啓発について
     以下の点について、生徒や保護者に啓発すること。
    • 教職員から不適切な関係を迫られたり、セクハラに該当するような行為を受けた場合は、必ず親や教職員に相談すること。
    • 教職員とSNS等でやりとりをする場合は、節度をわきまえること。
    • 教職員の車には、特別の事情がない限り、乗車できないこと。