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ライフイベントに係る研究活動復帰支援に関する要項

令和2年7月2日

(趣旨)

第1条 この要項は,学校法人龍谷大学が設置する龍谷大学及び龍谷大学短期大学部(以下「本学」という。)に勤務する研究者が,出産,育児又は介護(以下「ライフイベント」という。)による研究活動の一時中断から,研究活動に円滑に復帰するための支援(以下「復帰支援」という。)に関して必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 研究者 本学に勤務する専任教員,特別任用教員,任期付教員,農学部所属助手及びミュージアム教員をいい,その詳細は別に定める募集要項による。

(2) 出産休暇 学校法人龍谷大学就業規則第32条に定める出産休暇をいう。

(3) 育児休業 職員育児休業及び育児短時間勤務に関する規程及び任期を定めた職員の育児休業及び育児短時間勤務に関する規程に定める育児休業をいう。

(4) 介護休業 職員介護休業規程及び任期を定めた職員の介護休業規程に定める介護休業をいう。

(対象者)

第3条 復帰支援の対象者は,出産休暇,育児休業又は介護休業(以下「休業等」という。)の取得により研究活動を3ヶ月以上中断し,復帰若しくは復職した研究者とする。

(対象経費)

第4条 復帰支援の対象となる経費は,研究活動復帰に関係する次の各号に掲げるものとする。

(1) 研究系アシスタントスタッフ雇用に関する費用

(2) 研究活動に係る謝金又は業務委託に関する費用

(3) 学会,研究会等の参加に伴う託児に関する費用

(4) その他研究部長が認めたもの

2 前項第1号の雇用にあたっては,研究系アシスタントスタッフ規程に基づき,その手続きを経なければならない。

(申請手続及び支援総額等)

第5条 復帰支援を希望する者は,所定の申請書により,休業等から復帰した月から原則として1年以内に研究部長に申請するものとする。

2 申請は,3ヶ月以上の休業等から復帰するごとに1回できるものとし,通算回数に上限は設けない。ただし,同じ子に関して出産休暇と育児休業を連続して取得する場合は,1回のライフイベントとみなし,2回の申請はできないものとする。

3 復帰支援の可否は,第1項の申請に基づき研究部長が決定する。

4 支援期間は,申請年度を含んで最大2年度とし,支援総額は300,000円を上限とする。

(雑則)

第6条 この要項に定めるもののほか,復帰支援の実施に関し必要な事項は,全学研究運営会議が定める募集要項による。

(事務)

第7条 この要項に関する事務は,研究部が行う。

(改廃)

第8条 この要項の改廃は,全学研究運営会議の議を経て,部局長会において決定する。

付 則

この要項は,制定日(令和2年7月2日)から施行し,令和2年4月1日以降に第3条に定める復帰又は復職をした研究者に適用する。