1999年の「改正」新聞特殊指定の何が問題なのか?(1) 新聞人による「押し紙」政策の法的温床に変質、「注文部数」から「注文した部数」に変更
新聞販売店で残紙となっている新聞の性質が、新聞社が仕入れを強要した「押し紙」なのか、それとも販売店が自主的に注文した「積み紙」なのかを判断する際の指標になるのが、独禁法の新聞特殊指定である。
3月から4月にかけて、大阪高裁と福岡高裁で2件の「押し紙」裁判の判決が下された。元販売店主が、「押し紙」で受けた損害の賠償を求めた裁判で、いずれも原告の元店主が敗訴した。
裁判所が元店主らを敗訴させた根拠となったのは、独禁法の新聞特殊指定の解釈である。ところがその解釈にたどりつくプロセスに不可解な分部がある。
不思議なことに、新聞特殊指定の解釈を歴史的にさかのぼって検証してみると、1999年の「改正」を機に、新聞特殊指定が新聞社による「押し紙」政策を促進させるための強力な装置に変質していることが明らかになる。
独禁法の主旨からすれば、「押し紙」をなくすことが新聞特殊指定の最大の目的であるにもかかわらず、公取委はそれとは反対の方向への「改正」を断行していたことが明確になったのだ。その意味で、2件の判決は販売店側が敗訴したとはいえ、特別な意味を持っている。新聞業界と公権力の闇を浮き彫りにする。
裁判所は、新聞社を保護しようとしたが、はからずも1999年に進行した腐敗の構図を暴露してしまったのだ。