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軽井沢スキーバス事故を受けた対策について

平成28年1月15日に発生した軽井沢スキーバス事故を踏まえ、貸切バスの安全・安心な運行のために国土交通省が講じた対策をご紹介します。
1.対策の全体像
2.貸切バスを利用する国民の皆さまへ
3.貸切バス事業者の皆さまへ(対策・制度改正の詳細)

1.対策の全体像

 平成28年1月15日(金)午前1時55分頃、長野県軽井沢町の国道18号線碓氷バイパス入山峠付近において、貸切バス(乗員乗客41名)が反対車線を越えて、道路右側に転落、乗員乗客15名(乗客13名・乗員2名)が死亡、乗客26名が重軽傷(骨折等の重傷17名・軽傷9名)を負う重大な事故が発生しました。
 国土交通省では、事故直後より国土交通大臣を本部長とする対策本部を設置し、特別監査の実施など、緊急に対応するとともに、二度とこのような悲惨な事故を起こさないよう、徹底的な再発防止策について検討するため、有識者からなる「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」を設置し、同年6月3日に「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策」をとりまとめました。

 ○軽井沢スキーバス事故対策検討委員会について
 ○検討委員会開催状況

 ○検討委員会最終とりまとめ「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策」(平成28年6月3日)  概要 
 ○進捗状況(平成30年1月4日時点)

2.貸切バスを利用する国民の皆さまへ

1.貸切バス、ツアーを選ぶときは…
 ○貸切バス事業者の安全情報をご確認ください。
  貸切バス事業者における先進安全技術の導入状況等の安全情報について公表しています。
 ○貸切バス事業者のセーフティバスマークの取得状況をご確認ください。
  セーフティバスマークとは、公益社団法人日本バス協会において、貸切バス事業者の安全性確保への取組状況を評価された事業者に付与されるものです。
 ○ 貸切バス事業者の行政処分情報をご確認ください
  国の監査で法令違反が確認され、過去5年間(軽微な違反は3年間)に行政処分を受けた貸切バス事業者の情報を公表しています。

2.貸切バスに乗車するときは…
 ○ シートベルトを締めましょう!!
  シートベルトを着用しないと、高速道路で約9倍、一般道路で約14倍 命の危険性が高まります。バスに乗車する際は必ずシートベルトを締めてください。

3.貸切バス事業者の皆さまへ

軽井沢スキーバス事故を受け、貸切バス事業に関する各種制度が改正されました。
 ○よくあるご質問はこちら

 ○運転者に対する指導監督、運行管理制度が変わりました(平成28年11月~順次)
 ○行政処分等の基準が強化されました(平成28年12月~)

1.貸切バス事業関連法令(最新版)
  -道路運送法
  -旅客自動車運送事業運輸規則
  -旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について

2. 制度改正の詳細について
2-1. 事故後の緊急対策

  -貸切バスの安全確保の徹底について
  -乗合・乗用・自家用有償の安全確保の徹底について
  -貸切バスのシートベルトの着用徹底について
  -運転者に対する運転技能の指導の徹底について
  -貸切バスの安全確保の再徹底について
  ◯街頭監査の緊急実施
  ◯集中監査の緊急実施

2-2. 「総合的な対策」を受けた対策
[1]平成28年8月31日施行
  ◯国連が定める車体の強度に関する基準を義務化する 【総合的な対策 別紙1 (5)2.➆】
    -道路運送車両の保安基準等 新旧 改正概要

[2]平成28年11月1日施行
  ◯旅客自動車運送事業者が作成する乗務員台帳の記載事項に、運転者の運転の経歴を記載しなければならないこととする 【総合的な対策 別紙1 (1)1   
  ◯運行管理者資格者証の返納命令を受けた者について、その後の一定の期間(現行:2年間)は、運行管理者の補助者としても運行管理業務に従事できないようにする 【総合的な対策 別紙1 (1)3.[15]】
  ◯一般貸切旅客自動車運送事業者は、申込者に対して支払う手数料等の額を記載した書類を保管しなければならないこととする 【総合的な対策 別紙1 (4)1.➂】
   -旅客自動車運送事業運輸規則 新旧

  ◯一般貸切旅客自動車運送事業者が運送の申込者に対して交付する運送引受書の記載事項に、当該運送に係る運賃・料金の上限・下限額を追加する 【総合的な対策 別紙1 (4)1.➁】
   -旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2第1項の運送引受書の記載事項を定める告示 新旧

[3]平成28年11月15日施行
  ◯大型高速バス等の補助席に対してシートベルトの設置を義務付ける 【総合的な対策 別紙1 (1)4.➈】
   -道路運送車両法施行規則 新旧 改正概要
    
[4]平成28年12月1日施行
  ◯一般貸切旅客自動車運送事業について、運行管理者の資格要件を試験合格者のみに限定する 【総合的な対策 別紙1 (1)2.➃】
  ◯夜間・長距離等の運行をする貸切バス運転者について、道路及び運行の状況や疲労の有無等を確認するための中間点呼を実施することを義務付ける 【総合的な対策 別紙1 (1)2.➃】
  ◯運転者に直近1年間に乗務していなかった車種区分(大型・中型等)の貸切バスを運転させる場合に、初任運転者等と同様の実技訓練を義務付ける 【総合的な対策 別紙1 (1)1.➂】
  ◯貸切バスの事業の適正な実施、国への報告等について義務付ける 【総合的な対策 別紙1 (1)5.➉等】
   -旅客自動車運送事業運輸規則 新旧
   -旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について(通達) 新旧
   -旅客自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全にかかわる事項等 新旧
   -旅客自動車運送事業者が管理すべき書類を定める告示 案文

  ◯乗車定員11人以上の自動車の使用者は、整備管理者を解任され、その日から5年を経過しない者を、整備管理者として選任することができないこととする 【総合的な対策 別紙1 (2)3.[16]】
   -道路運送車両法施行規則 新旧

  ◯事業者が新たに雇い入れた全ての運転者に適性診断(初任)を受診させ、運転者の運転特性を踏まえた、きめ細やかな指導・監督の実施を義務付ける 【総合的な対策 別紙1 (1)1.➀】
   -旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針 新旧

  ◯新たに雇い入れた運転者(初任運転者)等への指導において、20時間以上の実技訓練の義務付け、実技訓練以外の指導(座学)時間の延長(6時間から10時間)等を行う 【総合的な対策 別紙1 (1)1.➂】
  ◯一般的な指導・監督の内容として、安全性の向上を図るための装置(ASV装置)を備える貸切バスの適切な運転方法等を追加する
   -旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針 新旧
   -旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について(通達) 新旧
   -自動車運転事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル

  ◯行政処分等の基準を厳格化する 【総合的な対策 別紙1 (2)1.➁、➂、➄~➇】
   -一般貸切旅客自動車運送事業の監査方針について 等

[5]平成28年12月20日施行
  ◯貸切バス事業者に対して民間指定機関による巡回指導等を行うため、当該機関による貸切バス事業者からの負担金徴収の制度を創設する 【総合的な対策 別紙1 (1)5.[13]、(3)2.➃】
  ◯許可の取消処分を受けた事業者について、欠格期間(改正前2年)を5年に延長する  【総合的な対策 別紙1 (2)3.[12]】
  ◯処分逃れを目的として監査後に廃業届を提出した場合や、密接な関係にあるグループ会社が許可取消を受けた場合等を欠格事由に追加する  【総合的な対策 別紙1 (2)3.[12]】
  ◯処分逃れを防止するため、廃業の事後届出制を改め、事前届出制とする 【総合的な対策 別紙1 (2)3.[13]】
  ◯運行管理者資格者証の返納命令を受けた者について、欠格期間(改正前2年)を5年に延長する 【総合的な対策 別紙1 (2)3.[14]】
  ◯処分逃れを防止するため、廃業の事後届出制を改め、事前届出制とする 【総合的な対策 別紙1 (2)3.[13]】
  ◯輸送の安全確保命令に従わないバス事業者に対する法定刑を強化し、法人重科を創設する 【総合的な対策 別紙1 (2)1.➈】 
   -道路運送法 新旧 改正概要 

[6]平成29年4月1日施行
  ◯貸切バス事業者の事業遂行能力を一定期間ごとにチェックするため、既存事業者を含め、事業許可の更新制を導入する 【総合的な対策 別紙1 (2)2.[11]】 
  ◯事業参入時・許可更新時に、所要の安全投資に関する「安全投資計画」及び安全投資計画に即したコスト等を盛り込んだ「事業収支見積書」の作成を義務付け、事業実績も踏まえ、事業遂行能力を審査する。【総合的な対策 別紙1 (2)2.[10]】
       -道路運送法施行規則  新旧
   -一般貸切旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請の処理について(通達)  新旧
[7]平成29年12月1日施行
  ◯一般貸切旅客自動車運送事業者について、営業所ごとの運行管理者の必要選任数を20両ごとに1名(100両以上分は30両ごとに1名)・最低2名とする(現行は30両ごとに1名) 【総合的な対策 別紙1 (1)2.➃】
   -旅客自動車運送事業運輸規則 新旧

  ◯ドライブレコーダーの装着及びこれによる映像の記録や当該記録を活用した指導・監督を義務付ける 【総合的な対策 別紙1 (1)4.➅】
   -平成28年度自動車運送事業に係る交通事故対策検討会
     ・貸切バス運転者に対して行う指導及び監督の改正検討ワーキンググループ
     ・貸切バスに装着義務化するドライブレコーダーに関するワーキンググループ
   -旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針 新旧 施行日について
   -ドライブレコーダーの映像を活用した指導・監督マニュアル
   -旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について(通達) 新旧
   -ドライブレコーダーにより記録すべき情報及びドライブレコーダーの性能要件を定める告示 案文 施行日について 告示概要

2-3. 貸切バスの安全性向上に向けた対策のための制度改正(令和5年10月公布)
 令和4年10月に静岡県で発生した貸切バスの横転事故(死傷者計29名)を踏まえ、貸切バスの安全性向上に向けた新たな対策を検討し、当該対策を制度化するため、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)等について、所要の改正等を行いました。詳細はこちらのページをご覧ください。

2-4. 軽井沢スキーバス事故発生前の対策
 安全・安心な貸切バスの運行のため、国土交通省ではこれまでに以下の取組を進めてまいりました。
  ◯一般貸切旅客自動車運送事業におけるワンマン運行可能地域の明確化に関する調査報告について(平成26年2月)
  ◯北陸道高速バス事故を受けた対策について(平成25年4月)
  ◯関越自動車道における高速ツアーバス事故を受けた安全性向上の取り組み(平成24~25年)

お問合せ先

よくあるご質問についてはこちらもご確認ください

(代表) 03-5253-8111
  事業許可、運賃・料金、適正化機関について  : 自動車局旅客課(内線 41255)
  運行管理制度、監査、処分基準について     : 自動車局安全政策課(内線 41623) 

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