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政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率

〇政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率

(昭和24年12月12日大蔵省告示第991号)

最終改正 令和3年3月9日財務省告示第49号(令和3年4月1日適用)

政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第八条第一項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を次のように定める。

昭和二十四年十二月十二日

大蔵大臣 池田 勇人

年二・五パーセント


(参考)例年、遅延利息の率に変更がある場合は、3月上旬に変更しています。
    令和6年4月1日以降適用の遅延利息の率に変更はありません。