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電子納品

ページID:0382617 掲載日:2024年3月25日更新 印刷ページ表示
 愛知県では、工事写真においては平成16年度より、委託業務においては平成17年度より段階的に実施しており、平成18年度からはほぼ全ての工事及び委託業務に対して、電子納品を適用しています。

電子納品とは

 電子納品とは、調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を、従来の紙資料に替わって電子データで提出することです。具体的には、工事では工事写真帳、委託業務では報告書や図面等が該当します。
電子納品のイメージ図

電子納品のメリット

 電子納品には次のようなメリットがあります。

1.データ再利用の促進

 一定のルールに従った電子データが蓄積され、調査・設計時のデータを施工や維持管理に再利用しやすくなります。

2.収納スペースの削減、省資源化及びコスト縮減

 これまで紙で納品されていた成果物の全部又は一部が電子データとなるため、資料の収納スペースが減り、庁舎の有効利用や施設維持費の削減につながります。また、紙の使用量が減るため省資源化やコスト縮減につながります。

3.事業情報公表の促進

 電子データを活かして、コンピュータ・グラフィックスなどへの利用や、ホームページへの掲載がしやすくなり、県民の皆さまへの分かりやすい事業説明につながります。

4.情報共有への適用

 一定のルールに従って、特定のソフトウェアに依存しない電子データが作成されるため、関係者間でのデータ交換、共有、連携がしやすくなります。

愛知県電子納品運用ガイドライン

 電子納品を円滑に実施するため、受発注者間の取り決め事項をガイドラインとして定めています。

愛知県電子納品運用ガイドライン 令和2年3月版

 令和2年4月1日以降に契約する委託業務又は工事に適用されます。情報共有システムによるオンライン電子納品に対応しました。

 令和2年7月と令和3年1月に、補足の追記や押印廃止に伴い一部修正を行いました。また令和3年3月には、組織改編に伴う一部修正を行いました。

 令和5年3月に、「オンライン電子納品」に対応するため、記述を追加するなど一部修正を行いました。

【旧版】愛知県電子納品運用ガイドライン(案)(土木編)平成29年3月版

 平成29年度から令和元年度に契約の建設局及び都市整備局(当時)発注の委託業務又は工事に適用するものです。

【旧版】愛知県電子納品運用ガイドライン(案)平成28年3月版

愛知県デジタル写真管理情報基準(案)

 デジタルカメラで撮った写真の情報を管理するための事項を規定しています。

愛知県デジタル写真管理情報基準(案) 令和2年3月版

 令和2年4月1日以降に契約する委託業務又は工事に適用します。

 令和5年3月に、電気通信設備工事及び機械設備工事に関する留意事項を追加するなど一部修正を行いました。

【旧版】愛知県デジタル写真管理情報基準(案) 平成24年3月版


「デジタル工事写真の小黒板情報電子化」の取組みについて

 建設局及び都市・交通局の発注工事では、平成29年度から「デジタル工事写真の小黒板情報電子化」の取組みを開始しました。「デジタル工事写真の小黒板情報電子化」を実施する場合は、標準仕様書等の記載事項のほか、「愛知県電子納品運用ガイドライン」の規定に従ってください。

愛知県オンライン電子納品実施要領

 これまでCD等の電子媒体で納品されていた電子成果品について、電子成果品保管管理システムへオンラインにより登録する手順などについて記しています。

愛知県オンライン電子納品実施要領

 令和5年4月以降に契約する業務及び工事のうち、特記仕様書においてオンライン電子納品の対象と規定されたものに適用します。

様式

電子媒体納品書

【旧版】管理ファイルに入力する積算番号について

 工事及び委託業務全般の情報を入力する「管理ファイル」に使用する積算番号について、付け方を説明しています。(令和2年4月1日以降は、電子納品運用ガイドライン令和2年3月の参考資料をご覧ください)

説明会資料

これまでに開催した説明会の一部資料を掲載します。電子納品の理解にお役立てください。
なお、資料の内容は説明会開催時のもので、最新のガイドラインとは異なりますのでご注意のうえ、適宜、最新版をご確認ください。

よくある質問(FAQ)

電子納品の導入時にいただいたご質問の中から、よくあるご質問とその回答(FAQ)をまとめました。
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