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お知らせ

昭和町情報

自衛官及び自衛官候補生募集事務に係る対象者情報の提供について
自衛官等募集事務については、自衛隊法第97条第1項において市町村の法廷受託事務(※)と定められています。昭和町では、自衛隊法施行令第120条の規定により防衛大臣からの資料提供の依頼を受け、自衛官及び自衛官候補生の募集のために必要な対象者情報を提出しています。 なお、本提出については、令和3年2月5日付防衛省及び総務省からの通知(自衛官または自衛官候補生の募集事務に関する資料の提出について(通知))に...
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