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相続土地国庫帰属制度根拠法の主要3条文紹介

○「相続登記義務化を定めた改正不動産登記法紹介」の続きで、令和5年4月27日からスタートしている相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(相続土地国庫帰属制度)の条文についての紹介です。先日、相続した土地を国庫に帰属させる方法について質問され、慌てて条文を調べたからです。この制度については、法務省HPの「相続土地国庫帰属制度について」に詳しく説明されており、「相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、
一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする」制度とされています。

○問題は「一定の要件を満たした場合」であり、先ず、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の主張3条文を紹介します。この3条文だけで、結構、ハードルが高いことが分かります。
この制度により国庫に引き取って貰える土地は、更地で且つ境界が明確で、地上に樹木等余計な物が無くて管理には過分の費用・労力がかからない土地でなければなりません。その上、管理に要する10年分の標準的な費用を考慮した負担金も支払わなければなりません。「いらない土地を返す方法とは?条件が厳しい?土地を手放す前にまず絶対やるべきこととは?」とのサイトによると負担金は100万円を超えることもあるとのことです。制度がスタートして1年近くなりますが、利用状況を具体的に報告して貰いたいものです。

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
第2条(承認申請)

 土地の所有者(相続等によりその土地の所有権の全部又は一部を取得した者に限る。)は、法務大臣に対し、その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を申請することができる。
2 土地が数人の共有に属する場合には、前項の規定による承認の申請(以下「承認申請」という。)は、共有者の全員が共同して行うときに限り、することができる。この場合においては、同項の規定にかかわらず、その有する共有持分の全部を相続等以外の原因により取得した共有者であっても、相続等により共有持分の全部又は一部を取得した共有者と共同して、承認申請をすることができる。
3 承認申請は、その土地が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、することができない。
一 建物の存する土地
二 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
三 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
四 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第二条第一項に規定する特定有害物質(法務省令で定める基準を超えるものに限る。)により汚染されている土地
五 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

(中略)

第5条(承認)
 法務大臣は、承認申請に係る土地が次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならない。
一 崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
二 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
三 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
四 隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの
五 前各号に掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの
2 前項の承認は、土地の一筆ごとに行うものとする。

(中略)

第10条(負担金の納付)
 承認申請者は、第5条第1項の承認があったときは、同項の承認に係る土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して政令で定めるところにより算定した額の金銭(以下「負担金」という。)を納付しなければならない。
2 法務大臣は、第5条第1項の承認をしたときは、前条の規定による承認の通知の際、法務省令で定めるところにより、併せて負担金の額を通知しなければならない。
3 承認申請者が前項に規定する負担金の額の通知を受けた日から30日以内に、法務省令で定める手続に従い、負担金を納付しないときは、第5条第1項の承認は、その効力を失う。
以上:1,855文字

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