前文
条文
日本国の法規
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すべて国の法文は、日本語から成る条文のみを正文とする.
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前項につき、その成立時点より二代以上前の天皇、及びその在位期間の国民の過半が、難なくその意を解せると推定できる形で表現されなければならない.
天皇
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天皇は、日本の国民統合の象徴として、国民と共にある.
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天皇は、この憲法に基き、日本の国を治らす.よって、いかなるものも、之を領くことがあつてはならない.
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天皇は、国政に関する権能を有しない.又、国民固有の権理及び義務は有しない.
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天皇の、この憲法に基く国事、並びにそれに伴う行政への関与は、この憲法に定める内閣の、奏上、及びその職責を以て、之を正当とする.
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天皇は、その国事として、本項箇条の諸事を行ふ.
一 日本の国民のための祭事の主催.
二 憲法改正・法律・政令、及び親善条約の公布.
三 国会の召集.
四 憲法に基く、内閣総理大臣及び最高裁判所の長たる裁判官の任命.
五 法定に基く、国務大臣及び官吏への全権委任状、及び、大使及び公使の信任状、及び、批准書及びその他外交文書の認証.
六 栄典の授与.
七 法律に基き発せられた戒厳の解除宣告.
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皇位は世襲のものとし、皇室の法に基き、之を継承する.
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天皇は、この憲法に基く国事のうち、その意味が損はれないものに限り、法定に基き、之を委任することができる.
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非常時の一定期間に限り、皇室の法に基き予め定められた摂政が、天皇の名において、この憲法に基く国事を行ふ.
最高法規
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この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する詔勅及び布令、憲法、法律、条約、国際法規、その他国務に関る行為及び文書は、その効力を有しない.
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国又は政府が締結した条約、及び法律に基き批准した国際法規については、この憲法で保障する国民の権理を侵さない限りにおいて、その条規への理解と遵守に努める.
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天皇又は摂政は、この憲法を、その条規に基く行為を正常に行ふことを以て擁護する.国務大臣、国会議員、裁判官、公務員は、憲法の遵守及び擁護の義務を有し、之に反する職務上の権限及びその行使については、全て不当であり無効である.
権理及び義務
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国民たる要件は法定による.
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この憲法が保障する国民の権理は、国民自身以外のいかなるものによっても奪はれることはない.
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この憲法が保障する国民の権理は、立法その他国務や国政、又は外交に際して、必ず保護されなければならない.
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国民は、その一人一人が人格として在り、相互自ら有意の名を名乗り、又、その名によつて認知する権理を有する.
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国民は、制度上付された生来の身分区分等に一切関与しない.又、一律の番号その他記号等を付すこと、及びそれによつて認知することは、何れも不当であり無効である.
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国の安全保障、及びそれに関る国務は、国民に固有の権理であり、又、義務である.
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国政は、国民に固有の権理及び義務であり、法定に基く正当な国民の代表による議会を以て、之を行ふ.
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国民は、法定の手続により、正当な請願を行ふ権理を有する.
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国民相互は、均しく飢餓を免れ健康を養ひ保つとともに、均しく困窮を免れ平穏のうちにその文化的な生活を営む権理を有する.
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前項に掲げる権理は又、国民相互がそれらを自立的に達し得ること、及びその為に必要な種々の手段を正当に持ち得ることをも含む.
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国民相互は、均しく勤労を称揚し、均しくそれに努める権理を有する.
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国民は、国の経費として法定の税を納める義務を有し、公共を通じてその福利を得る権理を有する.
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国又は政府は、法定に基く国民の財産及びそれを所有する権理を、正当に保護する義務を有する.
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国民の、法定に基く、居住、移転、及び職業選択の権理を保障する.
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国内において、国民相互が行ふ私的な通信は、之を保護し、何人も、之を侵してはならない.
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国民の、学問する権理を保障する.
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国民は、法定の普通教育を授受する義務を有する.又、その実施は、国の義務とする.
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国民は、この憲法で定める裁判官の裁判を受ける権理を有する.
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国民の、逮捕、監禁、審問、その他の処罰は、法定によるものでない限り、その何れについても不当であり無効である.
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国又は政府は、国内において、国民の承認と関与の下、文化芸術に類する諸事の他、言論、及び法律に基く、集会、結社、発信等を、安全かつ正常に行はせる義務を有する.
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前項につき、かかる表現行為について、之を検閲してはならない.
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いかなる宗教も、政治上の権力に使役したり、特権を受けてはならない.
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国民は、固有の権理として、法定に基き、公務員の選定及びその罷免を行ふ.
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すべて公務に当る者は、公共への奉仕者であつて、その一部又は外部への奉仕者ではない.
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公務員は、法定に基く正当な捜査又は処罰であつても、拷問及びそれに類する行為を伴う公務を執行する権理及び義務は有しない.
自治
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国内において、地理的な生活域を同じくする国民相互は、その地域における公共について、この憲法及び法律に基き、自治の権理を有する.
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前項につき、最低限、当該地域の住民相互及びその周辺近隣地域の住民相互との間において一意の、地名としての名称を有する地域であることを前提とする.
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この憲法に基く自治体は、法定の意思決定機関を確立し、法律上正当な手続によつて代表者を擁立しなければならない.
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この憲法に基く自治体は、各々その正当な意思決定機関による手続を通じて、この憲法及び法律に基き、その地域においてのみ有効な法令を制定する権理を有する.又、その法令の維持及び管理は、当該自治体の義務である.
国会
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国会は、国民による議会であり、唯一の国の立法機関である.
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国会は、重複しない複数の議員を以て構成されなければならない.
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国会は、参議院、衆議院、以上二院で構成されることを以て、その機関として成立する.
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参議院は、この憲法、及び法定の要件に基く各自治体による推薦各二名、及び国立大学長、国立研究所長、国立博物館長の各代表、及び歴代総理大臣代表を以て組織する.又、それら議員は、何れの政党にも所属することができない.
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衆議院は、法定に基く正当な選挙によつて公選された議員を以て組織する.
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すべて立法の成否は、各議院による議決を要する.
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国会の議事は、法定に基く正当な秘密会でない限り、それが行はれている間、凡て国民に公開されなければならない.
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国会の議事は、各会議とも全て記録し、その全部が国民に公開されなければならない.又、法定に基く正当な秘密会であつても、法定の手続による要請があれば、法定に基き、その一部又は全部が公開されなければならない.
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前項につき、通常はその会議の閉会から一両日中に、法定に基く正当な秘密会は法定の期間が経過したとき、凡て難なく閲覧できる状態で、国民に公開しなければならない.
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国会は、急を要する審議、又は法定に基く要請があるとき、臨時会を召集しなければならない.
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国会は、毎年之を召集しなければならない.
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国会の会期は、全ての議会に共通であり、各議院は、ともに開閉会及び停会となる.
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各議院の会議は、その正当な成員である議員の過半の出席がない限り、議事及び議決を行ふことができない.
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国会の議事は、その会議の正当な成員である議員による合議を以て之を決し、議決に際し可否同数となつたときは、議長が法定に基き之を決する.
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衆議院が解散されたときは、法定の期日までに、議院所属の全議員の改選を行ひ、改めて国会を召集しなければならない.
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国会議員は、現行犯又は法定の犯罪に該当しない限り、会期中に、その所属する議院の許諾なく逮捕されない.
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総理大臣及び国務大臣は、国会又は国務の必要に応じて、各議院の議会に出席及び発言する.
内閣
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内閣は、この憲法に定める国会の執行部であり、国の行政機関である.
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内閣は、その長たる内閣総理大臣一名、及びその指名による財務、総務、外務、法務、並びにその他法定に基く国務大臣各一名によつて組織する.又、何れも兼任することはできない.
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内閣は、国会が、その所属議員から総理大臣及び国務大臣を指名し、之を議決しなければならない.
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内閣は、その不信任が国会で議決され、以後十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職しなければならない.
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内閣における一般行政事務以外の事務については、法定及び国会の決議に基く.
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内閣総理大臣は、内閣を代表し、係る任務の状況についての国会両院への報告、及び国務各大臣を通し行政の指揮監督を行ふ.
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内閣による法律及び政令には、各々その主任となる国務大臣の署名に、総理大臣の連署を必要とする.
司法
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すべて裁判所は、この憲法に定める裁判官によつて構成される、国の司法機関である.
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最高裁判所は、その長たる裁判官及びその他法定に基く裁判官によつて之を構成し、内閣が、その長たる裁判官の指名、及びその他法定に基く裁判官の任命を行ふ.
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最高裁判所の裁判官は、その任命時及び法定の期間が経過したとき、又は法定に基く正当な要請によつて、国民による審査を行ふ.
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裁判官は、法定の資格要件に適い、自ら志望した国民でなければならない.
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裁判官は、刑法の宣告又は懲戒処分でない限り、免職されない
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裁判の対審判決は、之を公開とする.但し、原告から要請があれば、係る裁判官全員の決議を以て、之を非公開とすることができる.
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特別裁判所に類する裁判所は、この憲法に基き、各々に特別の法律を以て之を定める.
財政
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国の財政及びマクロ経済政策は、内閣が、その職責の下で、国会の議決に基き、之を行ふ.
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皇室の財務は、行政その他の干渉等により、その独立性が損はれることがあつてはならない.
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税制の改定は、その個々について、国会の議決を必要とする.
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歳出歳入の負債は、原則として内債のみとし、やむを得ず外債を用ゐる際は、その個々につき国会の議決を必要とする.
外政不介入
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国又は政府は、法定に基く領土領海領空の外域、及びその他法定上施政下にない地域における紛争について、直接之に介入してはならない.
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前項につき、とりわけユーラシア大陸に位置する国又は地域間の紛争については、之を厳に禁ずる.
改正
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この憲法の改正は、国民相互によつて起草された新たな私擬憲法と、その採択を求める請願が、各々法定の数に達し、それらに対する国会の議決を以て、その発議の可否を決する.
補則
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この憲法の発効後、その条規の一つ一つについて、毎年の建国記念日に、之を点検すること.
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天皇によつて、この憲法とその公布を、承認及び認証された日を以て、之を前項の建国記念日とする.
〔原文〕
大日本帝国憲法
http://www.ndl.go.jp/constitution/etc/j02.html
日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
履歴
- 2017-01-07 03:59:26 +0000 3章: 「憲法で保障する権理」の条文表現改変
- 2017-01-05 15:05:22 +0000 文言・表現の改変+「摂政」の条に条件を付加
0条+1章
- 2015-09-28 08:15:00 +0000 章立て「戦争の放棄」を「外政不介入」に変更
- 2015-09-22 13:30:00 +0000 注釈的に「義解」を入れた.
- 2015-09-19 15:25:00 +0000 とりあえず既存の全章は埋まった.
- 2015-09-17 17:22:21 +0000 「改正」の章に着手
課題
・特別裁判所(軍事法廷)の扱いをどうするか.
- 2015-09-16 19:15:00 +0000 「戦争の放棄」の章に着手
ふと以前のツイートを思い出して
→http://twitter.com/xyn9/status/631285684670631937
- 2015-09-14 10:41:00 +0000 自治(地方自治)の章に着手
- 2015-09-11 09:05:00 +0000 財政の章に着手
課題
・「国事に関する行為」という表現をなんとかしたい.
・皇室の財産は、決算後には国庫に合算+その一部として存在させる形で独立させる.
・マクロ軽視、デフレ下の緊縮財政、勝手な国有資産売却など、専制国家的な財政運営を封じる.
・都道府県ごとの「憲法」.「中央」「地方」という呼称の検討.
・憲法裁判所は必要か.
- 2015-09-10 10:15:22 +0000 司法の章に着手
- 2015-09-09 16:43:00 +0000 内閣の章に着手
- 2015-09-08 08:35:21 +0000 国会の章に着手
- 2015-09-05 10:50:00 +0000 序章など立ててみた
こういう条項がアリなのかどうかすら知らない
- 2015-09-03 17:30:00 +0000 天皇〜国民の権理及び義務まで
- 2015-08-28 14:07:00 +0000 作成
Last modified: 2017-01-07 03:59:26 +0000
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