さて、これからどうするか…。
医療過誤の問題として裁判で争うのか。当然に弁護士をたてて相手側のAクリニックと交渉してもらう。
Aクリニックの言い分から自らの過ちは認めないだろうから裁判まで行くことになるだろう。
僕の包茎の話が裁判と言う公衆の前で議論されるわけだ。
また、包皮の切りすぎ・性感の減退などの医療過誤の事実を証明しなければならない。
はたして証明できるのか。今回一般の泌尿器科で診察を受けたがAクリニックの誤りを証明してくれるような
診断書を書いてくれる可能性は低そうだ。当然裁判をおこせば勝っても負けてもお金はかかる。
仮に裁判をやって勝ったとして慰謝料はどれくらい取れるのか。
アメリカの裁判なんかは高額の慰謝料が期待できるようだが日本では雀の涙程度の金額らしい。
消費者相談窓口の担当者に聞いた話では包茎手術専門院の包茎手術で亀頭の一部が
壊死してしまい欠落してしまった裁判で、最終的に和解で話がついたらしいが慰謝料は400万円程度だったらしい。
このケースは専門院側の過誤が明確であり、壊死と言う目に見える損害が発生しているため被害者側が有利に進めた裁判だったらしいが慰謝料はこの程度だったらしい。
僕の場合は「勃起すると突っ張る」「性感が落ちた」「傷が汚い」など客観性に難点がある問題ばかりである。これで裁判で勝てるのか…。
最終的に父親と相談して決めた。
医療過誤は裁判で争わない
父親は「高い授業料になったな。」と一言。
ただ、このような手術に高い手術料金を払ったことは納得できないので再度、消費者相談窓口に行くことにする。
次回は「相談窓口の担当者と専門院の攻防」です。
みなさんも包茎手術を受ける際には気をつけてください。どうしても専門院で包茎手術を受けたい場合は
「包茎手術にまつわる、ここだけの治療話!」というサイトに、専門院の選び方とチャックするポイントが
紹介されていますので参考にしてください。