「つながらない権利」法制化をもう期待してはいけない
厚生労働省「労働基準関係法制研究会」の第5回研究会は先月(2024年3月)26日に開催されましたが、その資料「これまでの論点とご意見について」には「つながらない権利」(Right to Disconnect)は「労契法(労働契約法)上でデフォルトルールを定める方法もあり、労働基準法と労働契約法の接続の問題で議論されるべき」と、第2回研究会でのメン . . . 本文を読む
厚生労働省(雇用環境・均等局)検討会での濱口桂一郎委員発言、そして厚生労働省(労働基準局)検討会ヒアリング久保智英研究員発言が、つながらない権利(日本版)法制化に対して厚生労働省を消極的にしてしまいました。それでも労働法学者の水町勇一郎委員は、つながらない権利(日本版)法制化をあきらめてはいませんでした。
「つながらない権利」法制化と日本の厚生労働省検討会
日本の厚生労働省において、初めて「つな . . . 本文を読む
「つながらない権利」法制化は日本でも必要
「つながらない権利」については、厚労省の研究会で取締法規の労働基準法ではなく労働契約法でデフォルトルールを定めてはといった意見が出ています。
次月ぐらいから研究会で会社側と社員側からのヒアリングが行われますが、そこで法制化に対して肯定的な発言があるのかがポイントになると思います。
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「つながらない権 . . . 本文を読む
労働基準関係法制研究会(第6回)開催
厚生労働省(労働基準局)有識者会議「労働基準関係法制研究会」の第6回研究会が次週火曜日(2024年4月23日)に開催されます。議題は「労働基準関係法制について」となっています。
労働基準関係法制研究会とは
「労働基準関係法制研究会」は「新しい時代の働き方に関する研究会」につづいて開設された厚生労総省(労働基準局)有識者会議になります。
「労働基準関係法制研 . . . 本文を読む
「つながらない権利」労働契約法上でデフォルトルールを定める
厚生労働省「労働基準関係法制研究会」の第5回研究会は先月(2024年3月)26日に開催されましたが、その資料「これまでの論点とご意見について」には「つながらない権利」(Right to Disconnect)は「労契法(労働契約法)上でデフォルトルールを定める方法もあり、労働基準法と労働契約法の接続の問題で議論されるべき」と、第2回研究会 . . . 本文を読む
アメリカ・カリフォルニア州議会「つながらない権利」法案
ジェトロ(日本貿易振興機構)のビジネス短信(『米カリフォルニア州、労働者の「つながらない権利」法案の議会審議が進む』2024年4月10日付)の記事には「米国カリフォルニア州議会では、マット・ヘイニー下院議員(民主党、サンフランシスコ選出)により2024年2(?)月に提出された、労働者の『つながらない権利』(注:雇用主からの就業時間外の電話、電 . . . 本文を読む
テレワークで長時間の残業を強いられて精神疾患を発症
弁護士ドットコムニュース『テレワークで労災認定「極めて異例」(以下略)』(2024年4月3日配信)との記事によると、横浜市の外資系補聴器メーカーで働く50代の女性社員がテレワークで長時間の時間外労働を強いられて精神疾患を発症したと、女性社員の代理人が東京都内で記者会見し、その詳細を明らかにしています。
その記事には「2019年入社の女性は、経理 . . . 本文を読む
つながらない権利を労働基準法ではなく労働契約法に
厚生労働省「労働基準関係法制研究会」の第5回研究会は先月(2024年3月)26日に開催されましたが、その資料「これまでの論点とご意見について」にはつながらない権利は「労契法(労働契約法)上でデフォルトルールを定める方法もあり、労働基準法と労働契約法の接続の問題で議論されるべき」と、第2回研究会でのメンバー(構成員)意見として記載されています。
こ . . . 本文を読む
厚労省「労働基準関係法制研究会」第5回資料3「これまでの論点とご意見について」(10頁)には「諸外国におけるつながらない権利については、義務化するのではなく、労使で話し合いをするという制度設計がなされている。労契法上でデフォルトルールを定める方法もあり、労働基準法と労働契約法の接続の問題で議論されるべき」と第2回研究会でのメンバー(構成員)意見として記載されています。
第5回資料3「これまでの論 . . . 本文を読む
労働基準関係法制研究会とは
「労働基準関係法制研究会」は「新しい時代の働き方に関する研究会」につづいて開設された厚生労総省(労働基準局)有識者会議になります。
また労働基準関係法制研究会の検討事項は「『新しい時代の働き方に関する研究会』報告書を踏まえた、今後の労働基準関係法制の法的論点の整理」と「働き方改革関連法の施行状況を踏まえた、労働基準法等の検討」とされています。
つまり、今後の労働法制 . . . 本文を読む