コロナ関連
◇新型コロナ感染症関連の支援制度の情報
●首相官邸は、こちら。
●首相官邸「新型コロナウィルスお役立ち情報」は、こちら。
●首相官邸「くらしとしごとの支援策」は、こちら。
注目キーワード、または暮らしや仕事の困りごと別で、支援策が検索できます。
●「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける国民の皆様へ(総務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、金融庁、国税庁)」は、こちら。
関係省庁による施策概要を「収入を確保する」「支出を減らす」「事業を継続する」の目的別に紹介しているパンフレットです。
●内閣官房「新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援のご案内」のホームページで、第二次補正予算で決まった新メニューを含めた各種支援のご案内(2020年6月1日現在)が掲載されています。詳しくは、こちら。
(新メニューの主なものは、「ひとり親世帯への臨時給付金」「新型コロナ対応 休業支援金」「学生支援緊急給付金」「家賃支援給付金」「雇用調整助成金の拡充」などですが、まだ具体的内容の詳細は明らかになっていないものが多いです。)
●「新型コロナに影響を受けた非正規雇用労働者等に対する緊急対策関係閣僚会議」が2021年3月16日に開催されました。
内閣官房のホームページは、こちら。
議事次第・配布資料は、こちら。
「緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付、住居確保給付金の再支給の継続、」「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(仮称)の支給」「償還免除付のひとり親家庭住宅支援資金貸付の創設」「小学校休業等対応助成金の申請をしない企業で働く保護者が直接支給を申請できる仕組みの導入」「介護訓練修了者への返済免除付の就職支援金貸付制度創設」「NPO等を通じた孤独・孤立、自殺対策等の強化」など、新しい支援策も示されています。
<配付資料>
資料1:雇用等の現状について
資料2 :非正規雇用労働者、女性、ひとり親世帯等への新たな支援
資料3 :孤独・孤立対策に取り組むNPO等への支援
資料4 :非正規雇用労働者等に対する緊急支援策(案)概要
資料5 :非正規雇用労働者等に対する緊急支援策(案)本文)
参考資料 :新型コロナに影響を受けた非正規雇用労働者等に対する緊急対策関係閣僚会議の開催について
●総務省「新型コロナウイルス感染症対策関連」は、こちら。
●「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策を踏まえた業務体制の確保について」(事務連絡 令和2年5月1日 総務省自治行政局公務員部公務員課給与能率推進室)は、こちら。
●厚生労働省「新型コロナウイルス感染症について」は、こちら。
●厚生労働省「社会福祉・雇用・労働に関する情報一覧(新型コロナウイルス感染症)」は、こちら。
●厚生労働省「生活支援特設ホームページ~新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し生活に困窮する方へ~」が、開設されました。詳しくは、こちら。
●「新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)」(厚生労働省)が更新されました。詳しくは、こちら。
●「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」(厚生労働省)が更新されました。詳しくは、こちら。
●厚生労働省「自治体における新型コロナウイルス感染症対策に係る取組について」は、こちら。
●「移行期間における子ども食堂の運営について (令和2年5月29日 事務連絡)」
(厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課、社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室、障害保健福祉部企画課自立支援振興室、老健局振興課、老人保健課)は、こちら。
●「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の上限額等の引上げ及び対象期間の延長について」(厚生労働省)は、こちら。
●「住まいの確保のための支援策の周知及びハローワーク等との連携について(令和2年6月12日
事務連絡)」(厚生労働所社会・援護局 地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
●厚生労働省が、「感染防止に配慮したつながり支援等の事例集」を公表しました。
詳しくは、こちら。 (政策統括官(総合政策担当)付政策統括室 2020年8月24日)
●厚生労働省が、緊急事態宣言を踏まえた追加的な支援策をまとめたリーフレット「緊急事態宣言を踏まえた追加的支援策のご案内について」(令和3年1月22日)を作成しました。
●厚生労働省が2021年2月12日「新たな雇用・訓練パッケージについて」を報道発表しました。
詳しくは、こちら。
新型コロナウイルス感染症による雇用への影響が長期化しており、雇用情勢に厳しさがみられる中で、休業や離職を余儀なくされた方、シフトが減少したシフト制で働く方、生活に困窮する方などを支援するため、今般、新たな雇用・訓練パッケージを策定し公表したものです。
例えば、求職者支援制度への9月末までの特例措置として、職業訓練受講給付金の収入要件の緩和や、特例措置収入には、特定の使途・目的のために支給される手当・給付(児童扶養手当、児童手当、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金等)は含まれないことなどが明記されています。
●厚生労働省HP掲載のリーフレット「生活を支えるための支援のご案内」が2021年4月1日1付で更新されました。
リーフレットは、こちら。
最終ページに、主な更新内容(2021/1/29時点からの更新) が書かれています。
2021/4/1更新
• 民間金融機関における実質無利子・無担保融資について、ページを削除
• 「仕事について相談したいとき」に、マザーズハローワークについての記載を追加(P.4)
• 性暴力の悩みについて匿名相談できるCure time(キュアタイム)の窓口を追加(P.5)
• 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について、ページを追加(P.6)
• 総合支援資金の償還免除要件について更新(P.7)
• 緊急小口資金・総合支援資金の申請期間について更新(P.7)
• 住居確保給付金の再支給の申請期間について更新(P.15)
• 償還免除付のひとり親家庭住宅支援資金貸付のページを追加(P.16)
• 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請期限について更新(P.21)
• 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金のページを削除し、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金、両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)のページを追加(P.22,23)
• 両立支援等助成金(介護離職防止支援コース・新型コロナウイルス感染症対応特例)の対象期間について更新(P.24)
• トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース)の対象者について更新(P.26)
• 高等職業訓練促進給付金のページを追加(P.30)
• 小学校休業等対応助成金・支援金のページを両立支援等助成金(育児休業等支援コース・新型コロナウイルス感染症対応特例)のページに更新し、小学校休業等対応助成金・支援金について、2021年3月31日までの休暇取得等分の申請方法の掲載先について追記(P.31)など
●「「仕事をお探しの皆様へ ハローワークからのお知らせ」のパンフレットについて(協力依頼)」(令和3年4月14日 事務連絡 厚生労働省社会・援護局 地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
職業訓練受講給付金の支給要件の緩和特例措置、働きながら受講する方向けの職業訓練短期間訓練コースの設定、新型コロナウイルス感染症の影響により離職した方について、シフト減で実質的に離職状態にある方を含む追記トライアル雇用制度などを反映した新しいパンフレットを紹介し、ハローワークの支援策の周知を依頼しています。
●「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金の貸付(住宅支援資金貸付の新設)について(令和3年4月21日 事務連絡)」
(厚生労働省社会・援護局 地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金の貸付(住宅支援資金貸付の新設)」に伴い、住居確保給付金と住宅支援資金貸付との併給や収入への算定について、留意点を記述し、住まいに係る相談を確実に受け止められるよう必要な対応を強調しています。
●厚生労働省(子ども家庭局家庭福祉課)が「ひとり親自立促進パッケージ」を策定しました~ひとり親の自立に向けた安定就労や住まいの確保を支援します~」を報道発表しました。(2021年4月26日)
詳しくは、こちら。
就労を通じた自立に向けて意欲的に取り組んでいるひとり親の方々に対して、資格取得のために養成機関で修業する際の生活費支援を行う「高等職業訓練促進給付金」の給付対象を拡大し、住居の借り上げに必要な資金の償還免除付きの無利子貸付制度を創設するものです。
詳細な、「『ひとり親自立促進パッケージ』の推進について」(令和3年4月 23日付け子家発 0423 第1号 厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長通知)は、こちら。
●厚生労働省が、新型コロナウイルス感染症に係る派遣労働者の雇用維持等について、労働者派遣事業者団体に要請しました。
詳しくは、こちら。 (2021年5月25日)
雇用調整助成金の特例措置の活用や雇用安定措置の遵守などで、安易な雇止め、解雇は行わず契約更新、派遣先を確保し、また、離職した場合も社員寮の継続入居などを要請しています。
●「緊急事態宣言の延長を踏まえた生活困窮者への追加支援について(事務連絡 令和3年5月28日)」(厚生労働省社会・援護局保護課長/地域福祉課生活困窮者自立支援室長)が発出されました。
各都道府県・市町村 生活保護制度主管部局長、各都道府県・市町村 生活困窮者自立支援制度主管部局長、全国社会福祉協議会事務局長に向けた事務連絡です。
「緊急小口資金等の特例貸付」「住居確保給付金」について、特例措置の延長などが記載されています。
また、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(仮称)」については、検討中の案であり、詳細は6月上旬を目途に、おって連絡するとともに、別途説明会を開催予定。詳細決定後、やむをえず短期間での予算措置を含めた準備をお願いすることとなりますので、すみやかに事業を実施できるよう、ご協力方よろしくお願いいたします。」と記述されています。
●厚生労働省が「コロナ禍の雇用・女性支援プロジェクトチーム」の報告書(令和3年7月02日)が公表されました。
報道発表は、こちら。
このプロジェクトチームは、コロナ禍で影響を受けている非正規雇用労働者や困窮者、女性に対して各種支援策が十分に届いていない状況を打開するため、三原じゅん子厚生労働副大臣をチームリーダーとして発足し、必要な支援をいかにして早く届けられるかという観点から議論を重ね、~もっとあなたを支えたい~と題する報告書をまとめました。
今後、この内容については、厚生労働省改革の一環と位置付け、厚生労働省における情報発信の改善の取組に繋げていくとしています。
報告書は、こちら。 概要版は、こちら。
●「小学校休業等対応助成金・支援金」が再開されました(2021年9月30日)。
報道発表資料は、こちら。
新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえない保護者様を支援する制度です。
「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」も全国の都道府県労働局に設置されました。
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター
電話:0120ー60ー3999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)
●「「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」」(生活困窮者支援分)について(事務連絡 令和4年4月26日)」
(厚生労働省社会・援護局新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金業務推進室長/地域福祉課生活困窮者自立支援室長)は、
下記からダウンロードできます。
●経済産業省「新型コロナウイルス感染症関連」は、こちら。
●経済産業省「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(詳細版 83ページ)」は、こちら。
●経済産業省が、新型コロナウィルスで影響を受ける事業者向けに、新たな経営相談窓口を開設しました。
電話相談は、こちら。
オンライン相談は、こちら。
●経済産業省が、新しい制度「家賃支援給付金」のホームページを公表しました。詳しくは、こちら。
申請開始は、7月14日からです。→ この制度は、終了しました。
●経済産業省「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業主に対して、一時支援金を給付する制度ができました。
詳しくは、こちら。
一時支援金事務局ホームページはこちら。
●経済産業省が「新型コロナウイルス感染症の影響を受け、電気・ガス料金の支払いが困難な皆様へ」を更新しました。
詳しくは、こちら。 2021年4月23日
電気・ガス料金の支払いに困難な事情があると認められる場合、従来の措置に加え、2021年5月分の料金について支払期日を新たに1か月繰り延べることなどが実施されます。
●金融庁「新型コロナウイルス感染症関連情報」は、こちら。
●金融庁などは、新型コロナの影響で、住宅ローン、住宅のリフォームローンや事業性ローンなどの対象債務を返せなくなった個人や個人事業主が、破産などの法的倒産手続によらず、特定調停を活用した債務整理を受けられる特例措置を2020年12月1日から適用すると正式発表しました。
*金融庁 報道発表資料は、こちら。 https://www.fsa.go.jp/news/r2/ginkou/20201030.html
*東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関のホームページは、こちら。 http://www.dgl.or.jp/covid19/
*「「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則」は、こちら。
http://www.dgl.or.jp/guideline/pdf/disaster-gl-covid19.pdf
*「「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則Q&A」は、こちら。 http://www.dgl.or.jp/guideline/pdf/disaster-gl-covid19_qa.pdf
*「ちらし」は、こちら。 http://www.dgl.or.jp/guideline/pdf/disaster-gl-covid19_leaf.pdf
*東京弁護士会の解説ホームページは、こちら。 https://www.toben.or.jp/news/2020/10/post-612.html
●「中小企業・小規模事業者に対する金融の円滑化について」(令和2年11月30日 金融庁)は、こちら。
金融庁は、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい資金繰り状況に直面している事業者がおられることや、年末・年度末に向けて、運転資金等の需要が高まることを踏まえ、中小企業等の金融の円滑化について、政府当局者と全国の各金融機関の代表との意見交換会を開催し、年末の中小企業・小規模事業者に対する資金繰り等の積極的支援など、金融の円滑化について要請しました。
また、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則が、本年12月1日より適用が開始されるので、当該特則の趣旨を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた債務整理を要する個人・個人事業主の相談に柔軟に対応することなども明記しました。
関連チラシは、こちら。
●文部科学省「新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について」は、こちら。
●「新型 コロナウィルス感染症の影響で学費等支援が必要になった学生のみなさんへ」(文部科学省)は、こちら。
●「「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』~学びの継続給付金~」(文部科学省)は、こちら。
●文部科学大臣が、「新型コロナウイルス感染症に関する差別・偏見の防止に向けて」を発出しました。
詳しくは、こちら。(2020年8月25日)
●文部科学省が「学生等の学びを継続するための緊急給付金(令和3年度)」ホームページを更新しました。(2022年2月4日)
ホームページは、こちら。
学生等の学びを継続するための緊急給付金の二次推薦についてなどが掲載されています。
なお、本給付金の申請については、順次各大学等において受付が開始されており、申請期間など詳細は大学へ確認してくださいとのこと。(早い大学だと2月15日にも締め切られるようです。大学から学生支援機構への推薦は、現時点では3月1日締切です。)
●法務省「新型コロナウイルス感染症の影響を受けた賃貸借契約の当事者の皆様へ ~賃貸借契約についての基本的なルール~(賃貸借契約に関する民事上のルールを説明したQ&A)」は、こちら。
●国土交通省「新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応」は、こちら。
●国土交通省「生活困窮者向け相談窓口に対する住宅関連情報の提供について(令和2年6月2日 事務連絡)」(国土交通省 住宅局住宅総合整備課 安心居住推進課)は、こちら。
●国土交通省が「住まいに困窮する者の自立支援のための公営住宅の使用について(国住備第639号 令和3年3月25日)」(国土交通省住宅局 住宅総合整備課長)を発出しました。
詳しくは、こちら。
「1.生活困窮者一時生活支援事業のための公営住宅の使用、2.居住支援法人等による支援のための公営住宅の使用」について、「公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令」(平成 8 年厚生省・建設省令第1号)が改正され、NPO法人等が公営住宅の空き住戸を活用して住まいに困窮するかたへの支援を行う場合の取扱いを定めています。
公営住宅の担当部署と、生活困窮者支援の担当部署、およびNPOとが連携し、地域の住宅事情や住宅確保要配慮者の状況等を勘案し、公営住宅の空き住戸を活用した自立支援を積極的に推進するよう求めています。
●消費者庁「新型コロナウイルス感染症の拡大に対応する際に消費者として御注意いただきたいこと」は、こちら。
●農林水産省「新型コロナウイルス感染症について」は、こちら。
●農林水産省「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける農林漁業者・食品関連事業者への支援策」は、こちら。
●新型コロナウイルス感染症の影響で発生する未利用食品の活用促進について~新たな販路の確保やフードバンクへの寄附の推進~」は、こちら。
●「コロナ災害を乗り越える いのちとくらしを守る緊急学習会」(主催:全国クレサラ・生活再建問題対策協議会)の動画と資料がアップされました。詳しくは、こちら。
●「独立行政法人 中小企業基盤整備機構(j-net21)」のホームページが充実しています。都道府県や市町村ごとの支援策もj-net21で検索できます。詳しくは、こちら と こちら。
●大阪弁護士会の「新型コロナウイルス
特設サイト」が充実しています。詳しくは、こちら。
●日本弁護士連合会 消費者問題対策委員会が、「新型コロナウイルス 消費者問題 Q&A」を公表しました。詳しくは、こちら。
1 スポーツジム・塾との契約等について、2 結婚式のキャンセルについて、3 イベントのキャンセル関連について、
4 旅行のキャンセルについて、5 交通関係(航空券,鉄道定期券等)のキャンセルについて、
6 宿泊(ホテル等)のキャンセルについて、7 債務(借金)の支払について、
8 いわゆる「給与(給料)ファクタリング」について、9 いわゆる「事業者ファクタリング」について、
10 住宅関連について、11 悪質商法や特殊詐欺への対策について、
全34問と回答が具体的です。
◇新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
●厚生労働省が「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」(仮称)の支給について」を報道発表しました。(2021年5月28日) 詳しくは、こちら。
【対象】: 緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯(注)で、以下の要件(住居確保給付金に沿って設定。ただし借家世帯のみならず持ち家世帯も対象)を満たすもの
(注)借入額が限度額に達している世帯(本年3月以前に総合支援資金(初回)を申請した世帯は最大200万円)や、再貸付について不承認とされた世帯。生活保護世帯は除く。
・ 収入: ①市町村民税均等割非課税額の1/12+②住宅扶助基準額
(例: 東京都特別区 単身世帯13.8万円、2人世帯19.4万円、3人世帯24.1万円)
・ 資産: 預貯金が①の6倍以下(ただし100万円以下)
・ 求職等: ハローワークでの相談や応募・面接等、又は生活保護の申請
【支給額(月額)】:生活扶助受給額(1世帯あたり平均額)を基に設定
単身世帯:6万円、2人世帯:8万円、3人以上世帯:10万円
※ 住居確保給付金、ひとり親世帯臨時特別給付金、低所得子育て世帯生活支援特別給付金との併給は可能とする。
【支給期間】:7月以降の申請月から3か月(申請受付は8月末まで)
【実施主体】:福祉事務所設置自治体
【本支援金に関するお問い合わせ】:当分の間、以下のコールセンター
(受付時間:9:00~17:00(平日のみ))
0120-46-1999
●厚生労働省が、新型コロナウィルス生活困窮者自立支援金の取り扱いに関して、下記のQAと事務マニュアルを発出しました。
*「新型コロナウィルス生活困窮者自立支援金QAについて(事務連絡 令和3年6月11日)」(厚生労働省社会・援護局 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金業務推進室)
*「新型コロナウィルス生活困窮者自立支援金事務マニュアルについて(事務連絡 令和3年6月11日)」(厚生労働省社会・援護局 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金業務推進室)
下記からダウンロードできます。
●「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 Q&A の改訂について(その3)(事務連絡 令和3年6月22日)」(厚生労働省社会・援護局新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金業務推進室)は、以下からダウンロードできます。
※問 18-2、19-3、19-4、28-2、32-2、42-2、48-3 の追加、問 48-2 の加筆
●「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金Q&A の改訂について(その4)(事務連絡 令和3年6月23日)」(厚生労働省社会・援護局 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金業務推進室)は、以下からダウンロードできます。
※問48-4 の追加。
「問48-4 生活保護や職業訓練受講給付金を受けている場合は、自立支援金は支給対象とならず、また、支給中止の対象となるとされているが、これは、申請者(又は受給者)のみならず、申請者(又は受給者)と同一の世帯に属する者が生活保護や職業訓練受講給付金を受給した場合についても、自立支援金の支給対象とならず、また支給中止の対象となるということでよいか。」→「(答)○ 貴見のとおり。」
●「新型コロナウィルス感染症生活困窮者自立支援金QA(その5)」が2021年6月25日に発出されました.
問20-2 自立支援金の審査にあたって、再貸付が不決定となった理由は問わないか。
(答)○自立支援金の審査にあたっては、自立支援金の支給要件を満たすかどうかを判断すればよい。
問 35-2 求職活動等要件は、申請者(受給者)のみ求められるのか。
(答)○貴見のとおり。同一の世帯に属する世帯員が求職活動等を行ったとしても、自立支援金の支給要件を満たすものではない。
●「「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」の生活保護制度上の取扱い等について(その2)(事務連絡 令和3年6月25日)」(厚生労働省社会・援護局保護課/厚生労働省社会・援護局新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金業務推進室)は、
下記からダウンロードできます。
自立支援金は、特例貸付を利用できない困窮世帯に対して、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるために支給することが目的となっており、生活保護制度との円滑な接続が必要であるこ、自立支援金の申請者または受給者から保護の相談があった場合には、リーフレットの記載内容のほか、法の趣旨や、被保護者となることによって生じる権利と義務等について、懇切丁寧に制度説明を行った上で、申請の意思を確認することが強調されています。
●新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 Q&A の改訂について(その6)(事務連絡 令和3年7月1日)」(厚生労働省社会・援護局 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金業務推進室)は、下記からダウンロードできます。
※問 42-3、48-5 の追加、問 28-2 の加筆。
問 42-3 例えば夫婦共働きで 2 人の収入が同等程度である場合について、離職等により一方の収入が低下した場合、減少前の収入について厳密な比較を行わずとも、離職等により収入が低下した者を「主たる生計維持者」としても差し支えないか。
(答)○ 差し支えない。
問 48-5 自立支援金の支給は口座振込以外の方法も認められるか。
(答)○ 自立支援金の支給対象者は、口座振込が行われる緊急小口資金等の特例貸付を既に利用している者であるため、口座振込ができない場合は基本的に想定されないが、各都道府県等の判断で個別ケースについて口座振込以外の方法で支給することは差し支えない。
また、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金に係る申請・相談窓口等調査の集計結果について(情報提供)(6月30日(水)16:00時点<速報値>)も添付します。
●「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 Q&A の改訂について(その8)(事務連絡 令和3年7月9日)」(厚生労働省社会・援護局 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金業務推進室)が発出されました。
以下からダウンロードできます。
※問 32-3 の追加
問 32-3 求職活動等要件を確認してからでなければ、自立支援金の支給を行うことはできないのか。
(答)○ 自立支援金の申請のタイミングは申請者により様々である一方、各都道府県等における金融機関振込のタイミングは一定の日付に決まっている場合があることも想定されるところであり、例えば、支給初月については、申請時確認書における誓約をもって求職活動等要件の確認前に支給し、2月目、3月目については求職活動等要件を確認してから支給するといった取扱いでも差し支えない。
(補足)
収入・資産要件に関する運用については、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立 支援金の事務マニュアル・Q&A等で個別にお示しているものを除き、基本的に住居確 保給付金と同様の運用としていただきますようお願いします。
●「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」の申請受付期間が、2021年11月末まで延長されました。
厚生労働省の最新ホームページは、こちら。
現在の「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給要領」は、こちら。
改訂された「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 Q&A」は、こちら。
今回、発出された文書は、下記からダウンロードできます。
*「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 について 」の一部改正について(社援発0817第2号 令和3年8月17日)」(厚生労働省社会・援護局長)
*「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱(例) 」 の修正等について(事務連絡 令和3年8月17日)」
(厚生労働省社会・援護局新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金業務推進室)
*「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 Q&A の改訂 について (その12)(事務連絡 令和3年8月17日)」(厚生労働省社会・援護局新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金業務推進室)
●厚生労働省が、「緊急小口資金等の特例貸付、住居確保給付金及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期間の延長等について」の報道発表を行いました。2021年11月19日
今般、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」が閣議決定され、新型コロナウイルス感染症の影響等により生活に困窮される方々へ適切な支援を届けるため、以下の措置を実施予定ですので、お知らせいたします。
各施策の具体的な内容等は、別途厚生労働省ホームページ等で周知させていただく予定です。
3.新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について
(1)申請期間の延長及び再支給の実施
自立支援金については、初回の支給(最大3ヶ月)に加え、再支給(最大3ヶ月)も可能にするとともに、令和3年11月末までとしていた申請の受付期間を令和4年3月末まで延長すること。
また、総合支援資金(再貸付)の申請期限終了後の令和4年1月以降は、総合支援資金(再貸付)に代えて、緊急小口資金及び総合支援資金(初回)を借り終えた一定の困窮世帯も対象とすること。(再貸付を申請・利用した世帯にあっては、再貸付を借り終えることが必要。)
(2) 求職活動要件について
求職活動要件について、ハローワークに加え、地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口での求職活動も可能とすること。また、緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置対象地域については解除の翌月末までの間、ハローワーク等での相談や企業への応募等の回数を減ずることができることとすること。
報道発表は、こちら。
●「緊急小口資金等の特例貸付、住居確保給付金及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期間の延長等について(事務連絡 令和4年2月25日)」(厚生労働省社会・援護局新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金業務推進室長/地域福祉課生活困窮者自立支援室長)は、こちら。
緊急小口資金、総合支援資金(初回貸付)の特例貸付及び住居確保給付金の特例措置(再支給及び職業訓練受講給付金との併給)(省令改正予定)、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について、令和4年3月末までとしていた申請期限が、令和4年6月末まで延長されます。
●「「所得税法等の一部を改正する法律」の施行について(事務連絡 令和4年4月6日)」(厚生労働省社会・援護局 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金業務推進室長/地域福祉課生活困窮者自立支援室長)が発出されました。
・緊急小口資金等の特例貸付を償還免除したことによる償還免除益については、所得税及び個人住民税を課さないこと
・自立支援金として給付される給付金(既に給付されたものを含む。)について、所得税及び個人住民税を課さないこと並びに国税の滞納処分による差押えをしないことが、決定されました。
●「緊急小口資金等の特例貸付、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金及び住居確保給付金の特例措置の申請期限の延長等について」厚生労働省が報道発表しました。
詳しくは、こちら。
緊急小口資金、総合支援資金(初回貸付)の特例貸付、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金、住居確保給付金の特例措置(再支給及び職業訓練受講給付金との併給)について、令和4年6月末までとしていた申請期限が令和4年8月末まで延長されます。
また、自立支援金及び住居確保給付金(離職・廃業等による受給者に限る。)の求職活動要件として設けている、
・ 月2回以上としているハローワーク等での職業相談等
・ 原則、週1回の企業への応募等
について、当面の間、これらの回数をそれぞれ月1回に緩和されます。
●緊急小口資金等の特例貸付の償還が2023年1月から始まるため、厚生労働省から下記の通知が出されています。2022年12月20日
*「緊急小口資金等の特例貸付の借受人へのフォローアップ支援について(事務連絡 令和4年10月28日)」
(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室長)は、こちら。
*生活保護の申請者等が緊急小口資金等の特例貸付を利用していた場合の対応について(依頼)(事務連絡 令和4年 12 月9日)」
(厚生労働省社会・援護局保護課/地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
*生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の運用に関する問答集(vol.23)について(事務連絡 令和4年12月19日)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
●「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の受給終了者に対する適切な支援について令和5年1月31日 事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金業務推進室/地域福祉課生活困窮者自立支援室 )は、こちら。
令和4年12月末で申請受付を終了した「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」の受給修了者に対する適切な支援について、協力要請しています。
◇特別定額給付金<終了>
<終了>
いわゆる「ひとり10万円」の給付です。
●総務省「特別定額給付金ポータルサイト」は、こちら。
●「特別定額給付金及び令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金の生活保護制度上の取扱いについて(通知)」(厚生労働省)は、こちら。
●ホームレス等への特別定額給付金の周知について(協力依頼)(令和2年4月28日 事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局
地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
●「新型コロナウイルス感染症対策におけるホームレス等へのマスク配布・特別定額給付金等の周知等に係るご協力のお願いについて」(令和2年5月8日事務連絡 厚生労働省社会・援護局保護課地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
●「特別定額給付金事業における発達障害者向けリーフレットの周知について」(令和2年5月15日 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課障害児・発達障害者支援室)は、こちら。
●「ホームレス等に対する住所認定の取扱いについて(通知) 」(総行住第114号 令和2年6月17日 総務省自治行政局住民制度課長)が発出されました。
自立支援センター、ネットカフェ、簡易宿所、生活保護法の宿所提供施設、社会福祉法の無料低額宿泊所、ホームレス一時宿泊施設(シェルター)、その他支援団体の施設など、緊急的な一時宿泊場所などであっても、当該宿泊場所などの管理者の同意があり、生活の本拠たる住所として市区町村長が認定することが適当であると判断したときは、居住期間の長さに関わらず、住民票作成の対象となり得るとされました。これで、特別定額給付金の活用方策が広がりました。
<終了>●「ホームレス等への特別確保給付金の周知について(協力依頼・その2)(令和2年7月17日 事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局 地域福祉課生活困窮者自立支援)は、こちら。
◇住居確保給付金
●「新型コロナウイルスに関連した生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金の活用について(令和2年3月9日
事務連絡)」( 厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
●「「生活困窮者自立支援制度に関する手引きの策定について」の一部改正について」の一部修正について(住居確保給付金の支給に係る事務の手引き(別添1)、住居確保給付金の支給事務の取扱問答2020-03(別添2))は、こちら。
●住居確保給付金の支給対象の拡大に係る申請受付等について(令和2年4月13日
事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
●「住居確保給付金の申請数の増加に伴う事務手続きの迅速化について(令和2年5月7日事務連絡)」
( 厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
●住居確保給付金 今回の改正に関する QAは、こちら。
●住居確保給付金 今回の改正に関する QA(vol2)は、こちら。
●住居確保給付金 今回の改正に関する QA(vol3)は、こちら。
●住居確保給付金 今回の改正に関する QA(vol4)は、こちら。
●住居確保給付金 今回の改正に関する QA(vol5)は、こちら。
●住居確保給付金 今回の改正に関する QA(vol6)は、こちら。
●住居確保給付金に関する QA(vol7)は、こちら。
●厚生労働省「住居確保給付金相談コールセンター」が設置されました。詳しくは、こちら。
●(一般社団法人)生活困窮者自立支援全国ネットワークが、住居確保給付金の外国語パンフレット(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語)を公表しました。詳しくは、こちら。
●住居確保給付金の代理納付による支給については、都道府県等が特に必要と認める場合には、クレジットカードを使用する方法が認められることとなりました。
「生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令の施行について(令和2年5月29日 事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局
地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
●「住居確保給付金の申請数の増加に伴う事務手続きの迅速化について(その2)(令和2年6月8日 事務連絡) 」(厚生労働省社会・援護局 地域福祉課生活困窮者自立支援室) は、こちら。
●「住まいの確保のための支援策の周知及びハローワーク等との連携について(令和2年6月12日 事務連絡)」(厚生労働所社会・援護局 地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
●「生活困窮者住居確保給付金の支給額に係る生活困窮者自立支援法施行規則等の改正予定について(令和2年6月29日 事務連絡)」
(厚生労働省社会・援護局 地域福祉課生活困窮者自立支援室)が発出されました。
住居確保給付金の支給額について算定方法が変更され、実際の家賃額によっては支給額が従来よりも増額されることになります。
詳しくは、こちら。
●「生活困窮者住居確保給付金の支給額に係る 生活困窮者自立支援法施行規則等の改正について(令和2年7月3日 事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局 地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
住居確保給付金の支給額の算定方法が、正式に改定されました。
●厚生労働省が「緊急小口資金等の特例貸付の受付期間、住居確保給付金の支給期間の延長」を発表しました。
詳しくは、こちら。 緊急小口資金等の特例貸付の受付期間、住居確保給付金の支給期間を延長します (mhlw.go.jp)
*個人向け緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付は、受付期間を令和3年3月末まで延長。
*住居確保給付金は、最長9か月間としていた支給期間について、令和2年度中に新規申請して受給を開始した方に限り、最長12か月間に延長できる。但し、10~12か月目の支給にあたっては、現行の要件に加え、資産要件について、世帯の預貯金の合計額が、市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12の3月分を超えないこと(但し50万円を超えない額)とし、求職活動等要件について、ハローワークへの求職申込み等を必須とする。
●「生活困窮者住居確保給付金の支給期間の延長に係る今後の就労支援等について(令和2年12月8日 事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室)は、こちら。
●「生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令の施行等について(令和2年12月25日 事務連絡)」
(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
住居確保給付金について、令和2年4月から令和3年3月までに新たに支給申請をした方に限り、支給期間を最長9か月から最長12か月へ延長可能、求職活動要件と資産要件の厳格化、様式の性別欄の撤廃、押印の省略などが決まりました。
令和3年1月1日から施行です。
●「新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言に係る対応について(住居確保給付金の求職活動要件について)
(令和3年1月7日 事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
緊急事態宣言に係る特定都道府県内に関し、緊急事態宣言期間中における住居確保給付金の求職活動要件等についての事務連絡です。
できる限り公共職業安定所への来所によらない方法での求職申込みの推奨や、求職要件の緩和(電話やオンラインなど非対面による相談の推奨、職業相談・応募・面接回数の緩和・免除)などを記載しています。
●「新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言に係る対応について(住居確保給付金の求職活動要件について)
(令和3年1月13日 事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県に加え、栃木県、愛知県、岐阜県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県の2府5県に緊急事態宣言が発令されたため、住居確保給付金の求職活動要件の緩和などを通知したものです。
●「緊急事態宣言を踏まえた経済支援策(住居確保給付金の再支給)について(令和3年1月22日 事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局 地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
令和3年3月31日までの間、住居確保給付金の支給が終了した方に対し、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、申請により、3か月間に限り再支給を可能とするものです。対象地域は全国とし、申請を開始する時期は、生活困窮者自立支援法施行規則改正後(2月上旬)を予定しています。
これまでは「人生一回限り」の住居確保給付金でしたが、国の審議会などでずっと改善を訴えていた当法人の理事 生水裕美さん(滋賀県野洲市役所)は、「訴え続けていた事が叶い少し前進しましたが、限定的なこともあり、これからも引き続き訴えていきたいと思います。」とコメントしています。
●「生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令の施行について(令和3年2月1日 事務連絡)」
(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
●「住居確保給付金の再支給に係る手続きについて(令和3年2月1日 事務連絡)」
(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置として、3か月間に限り住居確保給付金を再支給する省令改正と、
その手続きを定めています。
●厚生労働省が「生活困窮者住居確保給付金の再支給の申請期間の延長について」(社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)を報道発表しました。詳しくは、こちら。
「生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金の再支給の申請期間の延長について(令和3年3月16日 事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。新しいチラシも付いています。
「住居確保給付金に関する QA(vol7)」は、こちら。
住居確保給付金については、その支給が終了した方に対して、新型コロナウイルス感染症対応の特例として、令和3年2月から令和3年3月末までの間、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、3か月間の再支給を可能としてきたところですが、
今般、本特例の申請期間を令和3年6月30日まで延長することとしています。(※近日中に、関係省令を改正)
なお、本特例による再支給は1度限りとされています。
●「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金の貸付(住宅支援資金貸付の新設)について(令和3年4月21日 事務連絡)」
(厚生労働省社会・援護局 地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金の貸付(住宅支援資金貸付の新設)」に伴い、住居確保給付金と住宅支援資金貸付との併給や収入への算定について、留意点を記述し、住まいに係る相談を確実に受け止められるよう必要な対応を強調しています。
●「新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言に係る対応について②(住居確保給付金の求職活動要件について)(令和3年4月23日 事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局 地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
緊急事態宣言の対象区域について、公共職業安定所への来所によらない方法での求職申込みの推奨、求職活動要件の緩和などを、あらためて通知しています。
●「新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言に係る対応について②(居所が不安定な方への支援等)(事務連絡 令和3年4月23日)」(厚生労働省社会・援護局保護課 厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
緊急事態宣言の対象区域について、一時的な居所の確保、住居確保給付金等の支援制度の活用等、自立相談支援機関と福祉事務所の連携などについて、あらためて通知しています。
●「住居確保給付金の再支給の申請期間の延長並びに住居確保給付金と職業訓練受講給付金の併給について(報道発表)」は、こちら。(2021年5月28)
住居確保給付金については、その支給が終了した方に対して、新型コロナウイルス感染症対応の特例として、令和3年6月末までの間、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、3か月間の再支給を可能としてきたところですが、今般、本特例の申請の受付期間が令和3年9月末まで延長されます。(本特例による再支給は1度限りとなります。)
また、令和3年9月末までに申請があった場合は、新型コロナウイルス感染症対応の特例として、住居確保給付金と職業訓練受講給付金の併給を可能とされます。(※詳細は追って示され、関係省令が改正されます。)
●「生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金の再支給の申請期間の延長及び職業訓練受講給付金との併給について(令和3年6月4日 事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
住居確保給付金の再支給に係る申請期間を令和3年9月30日まで再度延長する予定、令和3年6月11日から、職業訓練受講給付金と住居確保給付金との併給を可能とする予定と記載されています。
また、これに伴い追記された「住居確保給付金に関する QA(vol8)」は、こちら。
●「新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言に係る対応について⑤(住居確保給付金の求職活動要件について)
(令和3年8月17日 事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
緊急事態宣言の拡大・延長に伴い、公共職業安定所への来所によらない方法での求職申込みや、回数の減免などを示しています。
●「新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言に係る対応について⑥(住居確保給付金の求職活動要件について)(令和3年8月25日 事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
緊急事態宣言の地域拡大に伴い、公共職業安定所への来所によらない方法での求職申込みや、回数の減免などを示しています。
●生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金の再支給の申請期間の延長及び職業訓練受講給付金との併給について(令和3年9月9日 事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局 地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
緊急事態宣言の9月30日までの延長に伴い、住居確保給付金の再支給に係る申請期間の延長及び職業訓練受講給付金(求職者支援制
度の訓練受講者に支給する月 10 万円の給付金)との併給を可能とする特例について、生活困窮者自立支援法施行規則(平成 27 年厚生労働省令第 22 号)を一部改正し、令和3年11月30日まで、住居確保給付金の再支給及び職業訓練受講給付金との併給を可能とする特例を継続する予定と記述されています。
また、「住居確保給付金に関する QA(vol9)」は、こちら。
●厚生労働省が、「緊急小口資金等の特例貸付、住居確保給付金及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期間の延長等について」の報道発表を行いました。2021年11月19日
今般、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」が閣議決定され、新型コロナウイルス感染症の影響等により生活に困窮される方々へ適切な支援を届けるため、以下の措置を実施予定ですので、お知らせいたします。
各施策の具体的な内容等は、別途厚生労働省ホームページ等で周知させていただく予定です。
2.住居確保給付金について
(1) 特例の対象となる申請期間の延長
住居確保給付金の支給が終了した方に対して、解雇以外の離職や休業に伴う収入減少等の場合でも3ヶ月間の再支給を可能とする特例、住居確保給付金と職業訓練受講給付金との併給を可能とする特例について、対象となる申請の受付期間を令和3年11月末から令和4年3月末まで延長すること。(本特例による再支給は1度限りとなること。)
(2) 求職活動要件について
求職活動要件について、当面の間、ハローワークに加え、地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口での求職活動も可能とすること。
また、緊急事態宣言時における求職活動要件の特例について、まん延防止等重点措置対象地域も対象とした上で、解除の翌月末までの間措置することを可能にすること。
報道発表は、こちら。
●「生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令の施行等について(住居確保給付金の再支給の申請期間の延長及び職業訓練受講給付金との併給等)(令和3年11月30日 事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局 地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
住居確保給付金の再支給の申請期間、職業訓練受講給付金と住居確保給付金との併給を令和4年3月 31 日まで延長することなどが、正式に決まりました。
また、住居確保給付金に係る求職活動要件等の拡充も実施されています。
なお、「住居確保給付金に関するQA(vol 10)」は、こちら。
●「緊急小口資金等の特例貸付、住居確保給付金及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期間の延長等について(事務連絡 令和4年2月25日)」(厚生労働省社会・援護局新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金業務推進室長/地域福祉課生活困窮者自立支援室長)は、こちら。
緊急小口資金、総合支援資金(初回貸付)の特例貸付及び住居確保給付金の特例措置(再支給及び職業訓練受講給付金との併給)(省令改正予定)、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について、令和4年3月末までとしていた申請期限が、令和4年6月末まで延長されます。
●「緊急小口資金等の特例貸付、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金及び住居確保給付金の特例措置の申請期限の延長等について」厚生労働省が報道発表しました。
詳しくは、こちら。
緊急小口資金、総合支援資金(初回貸付)の特例貸付、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金、住居確保給付金の特例措置(再支給及び職業訓練受講給付金との併給)について、令和4年6月末までとしていた申請期限が令和4年8月末まで延長されます。
また、自立支援金及び住居確保給付金(離職・廃業等による受給者に限る。)の求職活動要件として設けている、
・ 月2回以上としているハローワーク等での職業相談等
・ 原則、週1回の企業への応募等
について、当面の間、これらの回数をそれぞれ月1回に緩和されます。
◇生活福祉資金貸付
●「生活福祉資金貸付制度」(厚生労働省)は、こちら。
●「新型コロナウイルス感染症の影響により生活資金でお悩みの皆さまへ」(厚生労働省)は、こちら。
●「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施について(社援発0311第8号 令和2年3月11日 厚生労働省社会・援護局長)」は、こちら。
●「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例措置に係る金融機関への 送金事務手続きの迅速化に向けた協議等の実施について(依頼)(令和2年4月7日 事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
●「緊急小口資金等の特例貸付に係る適切な制度の周知の徹底(依頼)(事務連絡 令和2年4月10日)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室長)は、こちら。
●「総合支援資金の特例貸付における自立相談支援の取扱について(令和2年4月23日
事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
●「全国の労働金庫における緊急小口資金(特例貸付)の申請受付開始を踏まえた市区町村社会福祉協議会の対応について(事務連絡 令和2年4月28日)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室長)は、こちら。
●「緊急小口資金の特例貸付にかかる全国の労働金庫における申請受付の対応について(事務連絡 令和2年5月1日)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室長)は、こちら。
●「総合支援資金の特例貸付の円滑な対応について」(事務連絡 令和2年5月11日 厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室長)は、こちら。
●「緊急小口資金等の特例貸付に関する周知動画について」(事務連絡 令和2年5月11日 厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室長)は、こちら。
●「緊急小口資金の特例貸付の一部業務の日本郵便株式会社への委託について」(令和2年5月19日 厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室)は、こちら。
●「緊急小口資金等の特例貸付における償還免除の特例の周知徹底について(令和2年5月22日 事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室長)は、こちら。
●「「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施について」の 一部改正について(社援発0615第1号 令和2年6月15日)厚生労働省社会・援護局長 」は、こちら。
受付期間が、当面、令和2年9月末まで延長されました。
●「緊急小口資金の特例貸付のオンラインによる申請受付の試行運用について(事務連絡
令和2年6月30日)」( 厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室長)は、こちら。
秋田県、和歌山県、鳥取県、香川県、宮崎県の県社会福祉協議会で、令和2年7月3日(金)から7月20日(月)の間、試行運用されます。
●「総合支援資金の特例貸付における3ヶ月を超える貸付に関する対応について(事務連絡 令和2年7月2日)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室長)は、こちら。
特例貸付としての貸付期間について、原則3か月を超える貸付を実施する場合の具体的な取扱いが示されています。
「貸付延⾧に関する市区町村社協等の連携フロー」には、「生活保護の案内」も明記されています。
●「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の
運用に関する問答集(vol.11)について(令和2年7月3日 事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局 地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
●「総合支援資金の特例貸付における3ヶ月を超える貸付における申込書類等について(事務連絡 令和2年7月9日)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室長)は、こちら。
●「「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施について」の一部改正について(社援発 0915第4号 令和2年9月15日)」(厚生労働省社会・援護局長)は、こちら。
●「緊急小口資金等の特例貸付の受付期間等について(事務連絡 令和2年9月15日)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室長)は、こちら。
当面令和2年9月末までとされていた「緊急小口資金、総合支援資金の特例貸付」について、受受付期間が12月末まで延長されました。
なお、総合支援資金の特例貸付における3か月を超える貸付についての延長申請の受付は、特例貸付の受付期間までであること、延長は1回までとすることについては、従前どおりです。
●「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の運用に関する問答集(vol.12)」は、こちら。
●緊急小口資金等の特例貸付に関する周知動画について(動画 URL 修正版)(事務連絡 令和2年9月30日)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室長)は、こちら。
なお、緊急小口資金等の特例貸付は12月末まで受付期間は延長されましたが、申請についてはピークを超え一定数まで減少していることを踏まえ、労働金庫及び取扱郵便局における申請受付については9月30日で終了となっています。
●「総合支援資金の特例貸付等を踏まえた自立相談支援機関等の体制強化について(事務連絡 令和2年10月7日)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室)は、こちら。
●「新型コロナウイルス感染症の影響により本国等への帰国が困難な外国籍の方への支援について(周知)事務連絡 令和2年11月5日」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室長)は、こちら。
自立相談支援機関や緊急小口資金等の特例貸付等の相談において、外国籍の方が相談に来られた際の対応について、主に在留資格の更新・変更を中心とした内容が記載されてます。
●厚生労働省が「緊急小口資金等の特例貸付の受付期間、住居確保給付金の支給期間の延長」を発表しました。
詳しくは、こちら。 緊急小口資金等の特例貸付の受付期間、住居確保給付金の支給期間を延長します (mhlw.go.jp)
*個人向け緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付は、受付期間を令和3年3月末まで延長。
*住居確保給付金は、最長9か月間としていた支給期間について、令和2年度中に新規申請して受給を開始した方に限り、最長12か月間に延長できる。但し、10~12か月目の支給にあたっては、現行の要件に加え、資産要件について、世帯の預貯金の合計額が、市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12の3月分を超えないこと(但し50万円を超えない額)とし、
求職活動等要件について、ハローワークへの求職申込み等を必須とする。
「緊急小口資金等の特例貸付の受付期間等について(令和2年12月8日 事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室長)は、こちら。
●「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施について」の一部改正について(社援発1217第6号 令和2年12月17日)」(厚生労働省社会・援護局長)は、こちら。
*改正内容:「5.留意事項 (4)受付期間等 受付期間は、令和3年3月末までとする。なお、総合支援資金の3ヶ月を超える貸付について、令和3年3月末までに初回貸付を申請した者の延長の申請の受付期間は、令和3年6月末までとする。また、貸付金の交付は、各申込世帯の状況を踏まえ、可及的速やかに行うこと。」
*なお、現時点では、償還免除の下記規定は、まだ変更されていません。
「3.特例措置により貸付を受けた者への償還免除の取扱い (1)償還免除の適格要件
本特例措置による貸付金の償還免除の適格要件については、要綱の第15の規定により平成11年7月13日社援第1729号厚生省社会・援護局長通知「生活福祉資金の貸付金償還免除の取扱いについて」に基づく取扱いに加え、償還時において、なお所得
の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとする予定であるが、生活に困窮された方の生活にきめ細かに配慮する観点も含め検討し、所得の減少の程度や確認方法等について別途通知する予定である。」
●「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の運用に関する問答集(vol.13)について(事務連絡 令和2年12月28日)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
学生などの実家からの仕送りの減少や奨学金の終了、世帯主以外の世帯員の収入減少、離婚による世帯収入の減少などについて、
柔軟な貸付が記載されました。
●「「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施について」の一部改正について(社援発0108第13号 令和3年1月8日)」(厚生労働省社会・援護局長)は、こちら。
生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例
総合支援資金[生活支援費]と福祉資金[緊急小口資金]の特例貸付について、いずれも令和4年3月末日以前に償還が開始となる貸
付については、令和4年3月末日まで据置期間を延長することが、正式に決まりました。
●「「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の特則について(周知)(事務連絡 令和3年1月25日)」
(厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室)は、下記PDFをご覧ください。
社会福祉協議会の生活福祉資金貸付が、コロナ特則の債務整理の対象債務であるとが明確になりました。
「対象債権者の範囲として都道府県社会福祉協議会が当該ガイドラインに定められる「その他の債権者」に含まれること、
対象債務として生活福祉資金貸付制度による貸付が含まれるほか、
償還が滞っている債務に限らず、据置期間中の償還開始前の債務についても債務整理の対象にも含まれることを金融庁に確認した」
と明記されています。
●厚生労働省社会・援護局 地域福祉課生活困窮者自立支援室が2021年2月2日「総合支援資金の再貸付を実施します」を報道発表しました。詳しくは、こちら。
緊急事態宣言の延長等に伴う経済的支援策として、総合支援資金の再貸付を全国で実施することとともに、緊急小口資金に関しては、令和3年度又は令和4年度の住民税非課税を確認できた場合に、特例貸付の償還免除要件について、一括免除を行うこと、住民税非課税世帯を確認する対象は、借受人及び世帯主とすることが明記されています。
なお、総合支援資金の償還免除要件については引き続き検討するとなっています。
●厚生労働省が2021年2月12日「総合支援資金の再貸付の実施時期等について」を報道発表しました。
詳しくは、こちら。
緊急事態宣言の延長等に伴う経済的支援策として行う「総合支援資金の再貸付(※1)」の実施時期について、2月19日(金)から全国の市区町村社会福祉協議会において申請の受付を開始する予定です。
また、再貸付(※2)においては、「貸付対象者:緊急小口資金及び総合支援資金の貸付が終了した者(申請以前に自立相談支援機関による自立相談支援を受けることが必要)」としています。
(※1)再貸付(最大60万円)の実施により、特例貸付の最大貸付額は140万円から200万円に増加します。
(※2)変更する上記要件以外は、総合支援資金の特例貸付の要件と同一となります。
●「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の運用に関する問答集(vol.14)について(事務連絡 令和3年2月12日)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
「「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施について」の一部改正について(社援発0212第12号 令和3年2月12日)」(厚生労働省社会・援護局長)は、こちら。
総合支援資金[生活支援費]の再貸付の取扱などが更新されています。
●「緊急小口資金等の特例貸付の長期失業者等への貸付について(事務連絡 令和3年2月22日)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室長)は、こちら。
緊急小口資金等の特例貸付について、長期失業中の方や内定を取り消された方など、一見して要件を満たすことが困難と考えられるケースについても、収入の減少が確認できれば柔軟な貸付が可能であることを強調し、具体的な確認方法も示しています。
●厚生労働省が「新型コロナウイルス感染症拡大に伴う特例措置である緊急小口資金等の特例貸付の申請受付期間の延長、償還免除の取扱いについて」(社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)を報道発表しました。
詳しくは、こちら。
緊急小口資金、総合支援資金(初回貸付、再貸付)の特例貸付については、申請の受付期間を令和3年6月末日まで延長。
なお、総合支援資金の延長貸付については、令和3年3月末日までに総合支援資金の初回貸付を申請した世帯をもって終了(※1)します。
また、総合支援資金の償還免除要件について、
①初回貸付分は、緊急小口資金と同様、令和3年度または4年度のいずれかが住民税非課税(※2)である場合、
②延長貸付分は令和5年度が住民税非課税(※2)である場合、
③再貸付分は令和6年度が住民税非課税(※2)である場合、
それぞれ一括して償還免除を行うとしています。
(※1)令和3年4月以降に新規に申請された場合には、緊急小口資金と総合支援資金(初回貸付)合わせて最大80万円まで貸付を受けることができます。
(※2)住民税非課税を確認する対象は、借受人及び世帯主としています。
その後発出された「新型コロナウイルス感染症拡大に伴う特例措置である緊急小口資金等の特例貸付の申請受付期限の延長及び償還免除に関する取扱について(事務連絡 令和3年3月16日)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室長)は、こちら。
また、「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の運用に関する問答集(vol.15)について(事務連絡 令和3年3月16日)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
離婚後の元配偶者からの養育費の減少・途絶、アルバイトやパートのシフトの減少、子どもが通う小学校等が臨時休業等のための収入減少、長期失業中の方や内定の取り消しの方への対応、緊急小口資金と総合支援資金の関係などについて、追加されています。
●「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の運用に関する問答集(vol.16)について(事務連絡 令和3年3月18日)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。 (2021年3月18日)
償還免除に関する問いと答えが追加されています。
●「「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施について」の一部改正について(社援発0319第11号 令和3年3月19日)」(厚生労働省社会・援護局長)は、こちら。
緊急小口資金等の特例貸付については、申請受付期間を令和3年3月末から同年6月末に延長すること、総合支援資金[生活支援費]の再貸付の据置期間を「3年以内」に延長することが、正式に盛り込まれました。
償還免除に関する新しいチラシは、下記からダウンロードできます。
なお、償還免除の内容の詳細については、取扱通知の形式により、令和3年4月以降に送られる予定です。
●「緊急小口資金等の特例貸付の実施状況の把握と個別支援の実施について(事務連絡 令和3年3月23日)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室長)が、各都道府県 生活福祉資金貸付制度主管部局長あてに発出されました。
詳しくは、こちら。
緊急小口資金や総合支援資金(初回貸付、再貸付)について、現時点でも相当程度の申請件数に上る見通しの中、社会福祉協議会からは、人員や作業場所などの体制確保に関する課題、職員の負担に関する懸念の声を聞いており、特例貸付の円滑な運用や他業務への影響も予想されるので、
・ 職員の時間外労働が過重となっていないか
・ 時間外労働や各手当など、必要な人件費の支払いにおいて、事務費に不足が生じていないか
・ 職員の健康状態に問題はないか
・ 外国籍の方への対応などにおいて、翻訳機器等が必要となっていないか
・ 作業場所が作業量に対して狭隘となっていないか
・ その他、業務において苦慮していることはないか
などについて、各都道府県が、管内市町村と連携し、都道府県社会福祉協議会・市区町村社会福祉協議会の業務の状況を把握し、
必要に応じて、貸付原資を取り崩して各社会福祉協議会の事務費へ充当することや、
各都道府県又は管内市町村から事務処理支援の応援職員を派遣するなど、適切な対応を行うよう要請しています。
また、体制の確保にあたっては、貸付業務のみならず、今後、引き続き、償還免除を含む債権管理や借受人への相談支援等の業務への対応が必要であり、その人員体制等の整備について合わせて考慮するよう注意喚起し、 追加で必要となる事務費については、今後、厚生労働省より貸付原資等として追加交付を行うと明記しています。
さらに、 特例貸付について、「 貸付額を収入の減少幅までに限定していないか」「 特段の理由なく、給与明細書等を貸付の条件としてないか」「 生活福祉資金貸付制度やその他の貸付の債務を償還中であること等をもって機械的に貸付の可否を判断していないか」など、不適切な運用をしないよう警告し、不適切な運用がみられる場合は厚生労働省に連絡するよう求めています。
なお、これらすべての対応状況について、後日厚生労働省が都道府県にお伺いした上で、把握された課題について、全国社会福祉協議会とも共有し、必要な支援を行っていくとしています。
●「緊急小口資金等の特例貸付に伴う関係機関との連携について(事務連絡 令和3年4月7日)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室長)は、こちら。
特例貸付の柔軟・迅速な貸付と、求職者支援制度や生活保護制度など必要な制度への連絡や同行、申請の支援をあらためて強調しています。
●「緊急小口資金等の特例貸付の申請期間の延長について(報道発表)」は、こちら。(2021年5月28日)
緊急小口資金、総合支援資金(初回貸付、再貸付)の特例貸付については、令和3年6月末までとしていた申請の受付期間が令和3年8月末まで延長されます。
●「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施について」の一部改正について(社援発0601第6号 令和3年6月1日)」(厚生労働省社会・援護局長)は、こちら。
●「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の運用に関する問答集(vol.17)について」(事務連絡 令和3年6月1日)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
「再貸付」(問8)について、申請期限が6月末から8月末まで延長されたこと、再貸付を借り終わった方への再度の貸付はできないこと、各貸付の最大金額の残額を改めて貸付できることとはならないが、借入期間中に借入月数や借入額を変更することは可能であること、申請期限までに緊急小口資金と総合支援資金を借り終わった方でなお生活に困窮されている場合には、4月以降に総合支援資金の初回を申請された方も含めて再貸付の対象として差し支えないことなどが、追記されています。
●「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の運用に関する問答集(vol.18)について(事務連絡 令和3年6月28日)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
追加項目
問8-10 総合支援資金の再貸付を1度不承認になり、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を受給している人から、再度、再貸付の申請が行われた場合、貸付の対象となるか。
(答)○ 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下「自立支援金」という。)は、再貸付を終了又は不承認等により、特例貸付を利用できない世帯が就労による生活再建等を目指すことを目的としている。
また、自立支援金の性格が一定期間の生活費を賄うために支給されるものであり、総合支援資金の貸付目的と重なることから、既に自立支援金を受給されている場合には再貸付の対象とならない。
●「「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施について」の一部改正について(社援発0817第1号 令和3年8月17日)」(厚生労働省社会・援護局長)は、こちら。
緊急小口資金等の特例貸付の受付が、11月末まで延長されました。
「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の運用に関する問答集(vol.19)」は、こちら。
●「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の運用に関する問答集(vol.20)について(事務連絡 令和3年9月13日)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室)は、こちら。
関係機関等へのつなぎや連携して支援を行う際の個人情報の提供に関する留意事項等について、追加されました。
●厚生労働省が、「緊急小口資金等の特例貸付、住居確保給付金及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期間の延長等について」の報道発表を行いました。2021年11月19日
今般、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」が閣議決定され、新型コロナウイルス感染症の影響等により生活に困窮される方々へ適切な支援を届けるため、以下の措置を実施予定ですので、お知らせいたします。
各施策の具体的な内容等は、別途厚生労働省ホームページ等で周知させていただく予定です。
1.緊急小口資金等の特例貸付について
(1) 申請期間の延長
緊急小口資金、総合支援資金(初回貸付)の特例貸付については、令和3年11月末までとしていた申請期限を令和4年3月末まで延長すること。
また、総合支援資金(再貸付)の特例貸付については、令和3月11月末までとしていた申請期限を令和3年12月末まで延長し、同月末をもって終了すること。
総合支援資金(再貸付)の申請期限終了後の令和4年1月以降は、3の(1)のとおり、緊急小口資金及び総合支援資金(初回)を借り終えた一定の困窮世帯も新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の対象とできるよう措置すること。
(2) 返済開始時期の延長
緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付については、現在令和4年3月末としている据置期間について、令和4年12月末まで延長すること。
報道発表は、こちら。
●「令和4年度税制改正の大綱」(緊急小口資金等の特例貸付関係)について(事務連絡 令和3年12月24日)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室長)は、こちら。
緊急小口資金等の特例貸付に係る貸付金償還免除に関し、特例貸付を償還免除したことにより受ける経済的な利益の価額(償還免除益)については、所得税及び個人住民税を課さないこととされました。
●「「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施について」の一部改正について(社援発0225第9号 令和4年2月25日)」(厚生労働省社会・援護局長)は、こちら。
●「緊急小口資金等の特例貸付、住居確保給付金及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期間の延長等について(事務連絡 令和4年2月25日)」(厚生労働省社会・援護局新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金業務推進室長/地域福祉課生活困窮者自立支援室長)は、こちら。
緊急小口資金、総合支援資金(初回貸付)の特例貸付及び住居確保給付金の特例措置(再支給及び職業訓練受講給付金との併給)(省令改正予定)、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について、令和4年3月末までとしていた申請期限が、令和4年6月末まで延長されます。
また、この延長に伴い、令和4年4月以降における緊急小口資金、総合支援資金(初回貸付)の特例貸付の申請分については、償還免除の判定を令和5年度の住民税非課税によるものとし、据置期間は令和5年12月末までとしています。
●「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置である緊急小口資金等の特例貸付に係る貸付金償還免除の取扱いについて
(社援発1122第2号 令和3年11月22日 第1次改正 社援発0225第10号 令和4年2月25日)」(厚生労働省社会・援護局長)は、こちら。
「緊急小口資金等の特例貸付に係る貸付金償還免除規程」です。
償還免除の具体的な要件や手続き等が正式に定められました。
●「「所得税法等の一部を改正する法律」の施行について(事務連絡 令和4年4月6日)」(厚生労働省社会・援護局 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金業務推進室長/地域福祉課生活困窮者自立支援室長)が発出されました。
・緊急小口資金等の特例貸付を償還免除したことによる償還免除益については、所得税及び個人住民税を課さないこと
・自立支援金として給付される給付金(既に給付されたものを含む。)について、所得税及び個人住民税を課さないこと並びに国税の滞納処分による差押えをしないことが、決定されました。
●「緊急小口資金等の特例貸付、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金及び住居確保給付金の特例措置の申請期限の延長等について」厚生労働省が報道発表しました。
詳しくは、こちら。
緊急小口資金、総合支援資金(初回貸付)の特例貸付、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金、住居確保給付金の特例措置(再支給及び職業訓練受講給付金との併給)について、令和4年6月末までとしていた申請期限が令和4年8月末まで延長されます。
●「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の運用に関する問答集(vol.21)について(事務連絡 令和4年7月12日)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室)は、こちら。
償還免除に関する問答が追加されています。
●厚生労働省が、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給、住居確保給付金の特例措置の申請期間の延長及び生活福祉資金貸付(緊急小口資金、総合支援資金)の特例貸付の取扱について」を報道発表しました。2022年9月9日
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27738.html
「生活福祉資金貸付(緊急小口資金、総合支援資金)については、今年の10月以降、本則貸付による対応となります。
つまり、「特例貸付」が9月末で終了となります。
下記が全文です。
令和4年9月09日(金)
照会先 特例貸付、住居確保給付金について 社会・援護局 地域福祉課生活困窮者自立支援室
自立支援金について 社会・援護局 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金業務推進室 代表:03-5253-1111
報道関係者 各位
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給、住居確保給付金の特例措置(再支給及び職業訓練受講給付金との併給)及び生活福祉資金(緊急小口資金、総合支援資金)の特例貸付については、申請期限が令和4年9月末までとなっております。
そのうち、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給及び住居確保給付金の特例措置(再支給及び職業訓練受講給付金との併給)については、申請期限を同年12月末まで延長します。
生活福祉資金貸付(緊急小口資金、総合支援資金)については、同年10月以降、本則貸付による対応となります。
今後とも、生活困窮者自立支援制度における相談支援等の重層的な支援を行ってまいります。
●緊急小口資金等の特例貸付の償還が2023年1月から始まるため、厚生労働省から下記の通知が出されています。2022年12月20日
*「緊急小口資金等の特例貸付の借受人へのフォローアップ支援について(事務連絡 令和4年10月28日)」
(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室長)は、こちら。
*生活保護の申請者等が緊急小口資金等の特例貸付を利用していた場合の対応について(依頼)(事務連絡 令和4年 12 月9日)」
(厚生労働省社会・援護局保護課/地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
*生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の運用に関する問答集(vol.23)について(事務連絡 令和4年12月19日)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
●経済産業省「事業復活支援金サイト・ホームページ」が開設されました。
ホームページは、こちら。
【対象】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者で、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した、中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者。業種や所在地を問わず給付対象となり得る。
【給付金】
事業規模と売上高減少率に応じた給付金を支給
個人事業主は、最大上限50万円
中小法人は、上限最大250万円
【申請期間】
2022年1月31日(月)~5月31日(火)
「事業復活支援金の詳細について」は、こちら。
概要リーフレットは、こちら。
●経済産業省が、「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について」を公表しました。
(2021年5月18日)
リーフレットは、こちら。
これまでの「一時支援金」は、2021年1月~3月の売上減少に対するものでしたが、「月次支援金」は、2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等が対象です。
【申請者専用の相談窓口】 TEL:0120-211-240 (受付時間 8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応))
●経済産業省が、月次支援金の通常申請の受付(対象月4・5月分)を2021年6月16日から開始しました。
月次支援金のホームページは。こちら。
2021年の4月以降に、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時間短縮営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中小法人等及び個人事業者等の皆様を対象にした「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」です。
事前確認の登録確認機関や申請サポート会場などの情報も掲載されました。
●経済産業省「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業主に対して、一時支援金を給付する制度ができました。
詳しくは、こちら。
一時支援金事務局ホームページはこちら。
◇持続化給付金<終了>
<終了>
●経済産業省「持続化給付金」は、こちら。
●「持続化給付金の申請受付が始まりました。」(経済産業省)は、こちら。
●「中小・小規模事業者等に対する「持続化給付金」の生活保護制度上の取扱いについて
(事務連絡 令和2年5月7日)」(厚生労働省社会・援護局保護課)は、こちら。
●「持続化給付金(農林漁業者・食品関連事業の皆様も対象です)」(農林水産省)は、こちら。
●「持続化給付金の申請サポート会場を開設します」(経済産業省)は、こちら。
●持続化給付金の対象が拡大され、「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者」と、「2020年1月~3月の間に創業した事業者」も持続化給付金の対象となりました。6月29日から申請を受け付けています。詳しくは、こちら。
◇家賃支援給付金<終了>
<終了>
●経済産業省が、新しい制度「家賃支援給付金」のホームページを公表しました。詳しくは、こちら。
申請開始は、7月14日からです。
◇雇用調整助成金
●「雇用調整助成金」(厚生労働省)は、こちら。
●「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」(厚生労働省)は、こちら。
●「事業主の方のための雇用関係助成金」(厚生労働省)は、こちら。
●「雇用調整助成金 FAQ (令和2年5月 29 日現在版)」は、こちら。
●「雇用調整助成金 ガイドブック(簡易版)~雇用維持に努力される事業主の方々へ~」は、こちら。
●「新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等に対する配慮に関する要請について(要請文)」(令和2年3月5日 業界団体に対し、厚生労働大臣、総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、環境大臣の連名による要請)は、こちら。
●「雇用調整助成金の特例措置を実施します(令和2年5月1日 報道発表資料)」(厚生労働省)は、こちら。
●「雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について(令和2年5月6日 報道発表資料)」(厚生労働省)は、こちら。
●「雇用調整助成金等オンライン受付システム」の運用が再開されました。詳しくは、こちら。(2020年8月25日)
●厚生労働省が、「雇用調整助成金の特例措置等の延長等について」を報道発表しました。(2021年1月22日 職業安定局 雇用開発企画課、雇用保険課)
詳しくは、こちら。
雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金については、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで現行措置を延長する予定としています。
また、今般の緊急事態宣言に伴い、緊急事態宣言対象地域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する飲食店等に対しては、雇用調整助成金等に係る大企業の助成率を最大10/10 に引き上げることとしていますが、これに加え、生産指標(売上等)が前年又は前々年同期と比べ、最近3か月の月平均値で30%以上減少した全国の大企業に関して、当該宣言が全国で解除された月の翌月末まで、雇用調整助成金等の助成率を以下のとおり最大10/10とする予定としています。
*解雇等を行わない場合の助成率 10/10(これまでの特例措置の助成率3/4)
*解雇等を行っている場合の助成率 4/5(これまでの特例措置の助成率2/3)
そのうえで、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月から、雇用情勢が大きく悪化しない限り、原則的な措置を段階的に縮減するとともに、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について特例を設ける予定としています。
●厚生労働省が、「休業支援金・給付金の大企業の非正規雇用労働者の取扱い及び雇用調整助成金の雇用維持要件の緩和等について」(2021年2月5日)を報道発表しました。
詳しくは、こちら。(職業安定局 雇用保険課、雇用開発企画課)
「雇用調整助成金」について、現在「大企業」に適用している雇用維持要件の緩和を、中小企業の全ての事業所を対象として、令和3年1月8日以降、緊急事態宣言解除月の翌月末までの休業等についても、雇用維持要件を緩和し、令和3年1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断することとする予定としています。
*解雇等を行わない場合の助成率 10/10(これまでの特例措置の助成率3/4)
*解雇等を行っている場合の助成率 4/5(これまでの特例措置の助成率2/3)
●厚生労働省が、「5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について」を報道発表しました。
(2021年3月25日 職業安定局 雇用開発企画課および雇用保険課)
詳しくは、こちら。
「雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金」と「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」について、
(1)5月・6月の2か月間、原則的な措置を縮減するとともに、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について特例を設ける予定。
(2)そのうえで、7月以降については、雇用情勢が大きく悪化しない限り、上記の原則的な措置及び感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業への特例措置をそれぞれ更に縮減する予定。
など、政府の方針を示しています。
施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。
「5月・6月の雇用調整助成金等・休業支援金等」については、こちら。
●厚生労働省が「雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、学校等休業助成金・支援金コールセンター」を開設しました。(2021年4月1日)。詳しくは、こちら。
【雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、学校等休業助成金・支援金コールセンター】
・電話番号 0120-60-3999
・受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)
※本日より名称が変更されました。電話番号、受付時間等の変更はありません。
なお、「産業雇用安定助成金」は、新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、
在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先の双方の事業主に対する助成として、先般創設したものです。
(参考)産業雇用安定助成金(厚生労働省ホームページ)は、こちら。
●厚生労働省(職業安定局 雇用保険課)が「緊急事態宣言を受けた雇用調整助成金の特例措置等の対応について」を報道発表しました。
詳しくは、こちら。(2021年4月30日)
今般の新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受け、雇用調整助成金等及び休業支援金等については、緊急事態措置を実施すべき区域(東京都、京都府、大阪府、兵庫県)においても、感染が拡大している地域への特例措置(地域特例)を6月末まで適用する予定とのことです。
(参考1)雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)は、こちら。
コールセンター 0120-60-3999 受付時間9:00~21:00 土日・祝日含む
(参考2)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、こちら。
コールセンター 0120-221-276 受付時間 月~金8:30~20:00/土日祝8:30~17:15
新しいリーフレット「令和3年5月・6月の雇用調整助成金の特例措置について」は、こちら。
まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせは、こちら。
●厚生労働省が、雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)のホームページやリーフレット、FAQを更新しました(2021年5月21日)。
詳しくは、こちら。
●厚生労働省が、「10月以降の雇用調整助成金の特例措置等について」を報道発表しました(職業安定局 雇用開発企画課/雇用保険課)。
詳しくは、こちら。
9月末までとしている現在の助成内容を11月末まで継続することとする予定です。
また、12月以降の取扱いについては、10月中に改めてお知らせするとなっています。
●厚生労働省が「令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について」を報道発表しました。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、雇用調整助成金の特例措置について、令和3年11月30日までの期限が、12月31日まで延長され、令和4年1月~3月の特例措置の予定が示されています。
報道発表は、こちら。
具体的内容(予定)は、こちら。
◇休業支援金
●厚生労働省が、新しい制度「休業支援金」のホームページを公表しました。
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」ホームページは、こちら。
制度の概要、申請手続き、申請書、要件確認書、Q&A、コールセンター、支給要領などが掲載されています。
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金関係情報の公開について」は、こちら。
報道発表は、こちら。
●「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」のオンライン申請受付が開始されました(2020年10月9日)。
詳しくは、こちら。
オンライン申請のページへのリンクは、こちら。
●厚生労働省が、「雇用調整助成金の特例措置等の延長等について」を報道発表しました。(2021年1月22日 職業安定局 雇用開発企画課、雇用保険課)
詳しくは、こちら。
雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金については、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで現行措置を延長する予定としています。
●厚生労働省が、「休業支援金・給付金の大企業の非正規雇用労働者の取扱い及び雇用調整助成金の雇用維持要件の緩和等について」を報道発表しました。(2021年2月5日 職業安定局 雇用保険課、雇用開発企画課)
詳しくは、こちら。
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」については、雇用調整助成金の活用もままならない中小企業の労働者を対象としてきましたが、今般、本年1月からの緊急事態宣言の影響を受ける大企業にお勤めの、一定の非正規雇用労働者の方についても、休業手当を受け取れない場合に休業支援金・給付金の対象とする予定としています。
なお、受付開始時期は2月中下旬頃を予定。申請方法等の詳細については、改めてお知らせしますとなっています。
●厚生労働省が、「5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について」を報道発表しました。
(2021年3月25日 職業安定局 雇用開発企画課および雇用保険課)
詳しくは、こちら。
「雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金」と「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」について、
(1)5月・6月の2か月間、原則的な措置を縮減するとともに、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について特例を設ける予定。
(2)そのうえで、7月以降については、雇用情勢が大きく悪化しない限り、上記の原則的な措置及び感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業への特例措置をそれぞれ更に縮減する予定。
など、政府の方針を示しています。
施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。
「5月・6月の雇用調整助成金等・休業支援金等」については、こちら。
●厚生労働省が、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請期限を延長します」を報道発表しました。
(2021年3月26日 職業安定局 雇用保険課)
詳しくは、こちら。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について、
中小企業のシフト制労働者等の令和2年4月から9月までの休業に関する申請期限が、令和3年5月末まで延長されることなどが記載されています。
新しいリーフレットは、こちら。
●「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請期限の延長(報道発表)」は、こちら。(2021年5月28日)
中小企業のシフト制労働者等の令和2年4月から9月までの休業に関する申請期限などを令和3年5月末としていたところ、今般、申請期限が7月末まで延長されます。
◇税金の猶予等
<国税>
●「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置」
(令和2年4月30日現在)(財務省)は、こちら。
●「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置」(国税庁)は、こちら。
●「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ」(国税庁)は、こちら。
●「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(国税庁)」
は、こちら。
<地方税>
●「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について」(総務省)は、こちら。
◇生活保護制度
●「中小・小規模事業者等に対する「持続化給付金」の生活保護制度上の取扱いについて(事務連絡 令和2年5月7日)」(厚生労働省社会・援護局保護課)は、こちら。
●「緊急事態宣言の期間延長を踏まえた生活保護業務等における留意点について(事務連絡 令和2年5月8日)」(厚生労働省社会・援護局保護課 )は、こちら。
●新型コロナウイルス感染症対策のための小学校等における臨時休業に伴う生活保護業務における教材代の取扱いについて」(令和2年5月15日 厚生労働省社会・援護局保護課長)は、こちら。
●「緊急事態宣言の解除後の生活保護業務等における対応について(事務連絡 令和2年5月26日)」(厚生労働省社会・援護局保護課)は、こちら。
●「新型コロナウイルス感染症対策のため小学校等の臨時休業が行われている場合等における 学校給食費の取扱いについて」(事務連絡 令和2年5月26日)」(厚生労働省社会・援護局保護課長)は、こちら。
●「ひとり親世帯臨時特別給付金」の生活保護制度上の取扱いについて(通知)」(社援保発0618第1号 令和2年6月18日 厚生労働省社会・援護局保護課長 )は、こちら。
●「総合支援資金の特例貸付における3ヶ月を超える貸付に関する対応について(事務連絡 令和2年7月2日)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室長)は、こちら。
特例貸付としての貸付期間について、原則3か月を超える貸付を実施する場合の具体的な取扱いが示されています。
「貸付延⾧に関する市区町村社協等の連携フロー」には、「生活保護の案内」も明記されています。
●「「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金」等により支給される慰労金の生活保護制度上の取扱いについて(通知)(社援保発0709第1号 令和2年7月9日)」(厚生労働省社会・援護局保護課長)は、こちら。
※医療機関、介護施設、障害者施設、救護施設に従事する職員に対し支給される慰労金について、生活保護制度上、収入として認定しないこととする通知です。
●新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の生活保護制度における取扱い等について(事務連絡 令和2年7月9日)」(厚生労働省社会・援護局保護課長)は、こちら。
※新型コロナウイルス感染症対応休業支援金について、生活保護制度上、勤労収入と同様に取扱い、収入認定することする通知です。収入認定や、生活保護申請時の要否判定などの留意点も書かれています。
●「現下の状況における適切な保護の実施について(事務連絡 令和2年9月11日)」(厚生労働省社会・援護局保護課)は、こちら。
これまでの通知内容の再確認を求めるものですが、・扶養の期待可能性がないとして扶養照会しなくてもよい具体例や、・居住用不動産は原則保有容認でケース診断会議に付する目安の具体的基準について、いずれも実施要領や問答集の内容ですが、具体的に書いて注意を喚起しています。
また、「なお書き」として、「実施機関の査察指導員や地区担当員、面接相談員等に対し、本事務連絡の内容が確実に行き届くよう」と強調されています。
●「年末年始における生活困窮者支援等に関する協力依頼等について(事務連絡 令和2年11月24日)」(厚生労働省社会・援護局保護課、厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
本年の年末年始において、新型コロナの影響により、居所を失った又は居所を失うおそれのある方、その他の生活に困窮した方への迅速な対応が例年以上に必要となるとの認識で、相談が多く見込まれる自立相談支援機関の窓口や福祉事務所等の臨時的な開所、電話等による相談体制の確保など、年末年始の相談体制の確保について、地域の実情に応じた対応、住民への広報どが求められています。
また、年末年始に生活保護の支援が途切れないよう、また、法律上認められた保護の申請権を侵害しないことはもとより、侵害していると疑われるような行為も厳に慎むよう、さらには、都道府県が、不適切な対応を把握した場合には指導するよう明記しています。
なお、緊急小口資金等の特例貸付の受付期間の取扱(現行、本年 12 月末まで)及び住居確保給付金の支給期間の取扱(現行、最長9か月)については、延長の要望等を受け、対応を検討しているところ、具体的な方針が確定次第、速やかに連絡するとも記載されています。
●「新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言に係る対応について(居所が不安定な方への支援等)(事務連絡 令和3年1月7日)」(厚生労働省社会・援護局保護課 厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
居住が不安定な方の一時的な居所となっている可能性のある施設の利用制限の配慮、一時的な居所の確保、一時生活支援事業の活用や共同実施の検討、住居確保給付金等の生活困窮者自立支援法の支援制度や居宅生活移行緊急支援事業などの活用等について、引き続き、相談者の状況に応じた支援が強調されています。
●「今般の緊急事態宣言等に伴う生活保護業務における対応について(事務連絡 令和3年1月7日)」(厚生労働省社会・援護局保護課)は、こちら。
生活保護業務について、1都3県(東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県)に対する緊急事態宣言の発令を受けて、これまで発出の通知内容への配意・配慮を求めるものです。また、面接時の適切な対応については特に重要とし、相談者が申請をためらうことのないような対応や、要否判定上の弾力的な運用などについて、改めて明記されています。
●「保護の要否判定等における弾力的な運用について(事務連絡 令和3年1月29日)」(厚生労働省社会・援護局保護課)
は、こちら。
新型コロナウイルス感染症対策本部において、緊急事態宣言を踏まえた経済支援策が公表され、「生活保護の弾力的な運用の周知・徹底」が盛り込まれたことを踏まえ、弾力的運用について、これまでの通知を再度強調するとともに、新たに、保険の保有・解約についての処分保留に関する記載があります。
●「緊急事態宣言の延長を踏まえた生活困窮者への追加支援パッケージについて(事務連絡 令和3年2月2日)」(厚生労働省社会・援護局保護課長、厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室長)は、こちら。
お困りの方々の支援をさらに強化するとともに、途切れない支援を届けるため、「1.自立相談支援機関、市区町村社会福祉協議会、福祉事務所の連携強化」「2.生活保護の弾力運用等」「3.総合支援資金の再貸付の実施」を追加支援パッケージとして提示しています。
●「施設の入所時等の PCR 検査費用の取扱いについて(事務連絡 令和3年3月12日)」(厚生労働省社会・援護局保護課保護事業室)が発出されました。
生活保護利用者に関し、新型コロナウイルス感染症 PCR検査の医療扶助における取扱いについては、「新型コロナウイルス核酸検出の保険適用に伴う検査に係る生活保護における取扱いの変更について」(令和2年3月 27 日付事務連絡)により実施されているところです。
これにより、行政検査の場合の費用は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 37 条に基づく公費負担医療が優先して適用され、医療扶助による給付は生じない取扱いとなっています。
一方、無症状であっても社会経済活動を行うため、本人の判断により検査を受ける場合は自費検査(保険適用外)となることから、この場合、医療扶助の給付の適用外となっています。
そうした中、最近、一部の施設や医療機関等において、感染症対策として PCR検査による陰性の確認を入所や入院の要件とするケースが報告されてきていることから、その取扱いについて、下記のとおりお示しするので、御了知いただくとともに、管内実施機関へ、周知願います。
<問> 施設の入所や入院にあたり PCR 検査による陰性の証明が要件として示された。行政検査の対象とならないことから、被保護者が自費検査を求められた場合は医療扶助の給付の対象としても差し支えないか。
<答> 本来、自己都合による PCR 検査は自費検査であり医療扶助の対象とはならないが、昨今、一部の介護施設等でクラスター対策の観点などから入所者へ PCR 検査による新型コロナウイルス感染の陰性報告を求めているといった事案が見受けられる。
こうした場合、介護施設等の新規入所者は症状の有無に関わらず行政検査の対象となる可能性があるほか、既存の助成制度の活用が可能なケース、事業者側が検査費用を負担するケース等が考えられることから、まずは、そうした制度等の活用について検討することとする。
その上でこうした制度等が活用できない場合においては、現在の状況に鑑み、福祉事務所においてやむを得ないものと判断されるケースにおいては、当面の間、局第 11-4-(1)-クにより PCR 検査費用を検診命令の対象として差し支えないこととする。
●「新型コロナウイルス感染症拡大の影響下の失業等により就労を中断している場合の通勤用自動車の取扱いについて(通知)(社援保発0406第2号 令和3年4月6日)」(厚生労働省社会・援護局保護課長)は、こちら。
*令和2年4月7日以降に生活保護を開始した世帯について、新型コロナウイルス感染症による経済活動への影響により、保護の開始申請時において失業や傷病により就労を中断していながら、保有中の通勤用自動車の処分を行っておらず、かつ、新型コロナウイルス感染症による経済活動への影響が収束した後に収入が増加すると考えられる場合は、保護開始から概ね1年を経過した場合であっても、課長通知第3の問9-2の規定によらず、処分指導を行わないものとして差しつかえない。
*令和2年4月7日以降に、自営収入等の減少により保護を開始した世帯に係る、自営に必要な店舗、機械器具等の資産の取扱いについては、上記の通勤用自動車の取扱いと同様に考えていただいて差し支えない。
●「新型コロナウイルス感染症により死亡した者及びその疑いがある者の葬祭に係る生活保護制度上の取扱いについて(通知)(社援保発0407第1号 令和3年4月7日)」(厚生労働省社会・援護局保護課長)は、こちら。
新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方に対して尊厳を持ってお別れするため、
「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」(令和2年7月 29 日(第一版))
に基づき、葬祭に係る生活保護制度上の取扱いを定めています。
非透過性納体袋、個人防護具、消毒など、葬祭扶助の特別基準の設定について、具体的に記述しています。
●「新型コロナウイルスワクチン接種に必要な移送費について(事務連絡 令和3年4月1 2日)」
(厚生労働省社会・援護局保護課)は、こちら。
生活保護利用者から新型コロナウイルスワクチン接種に必要な移送費について申請があった場合は、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和 38 年4月1日社発第 246 号厚生省社会局長通知)第7の2の(7)のアの(ウ)における「実施機関の指示又は指導」が既にあったものとして取り扱い(検診命令等の発出は不要とする)、「他法による給付の手続、施設入所手続、就職手続及び検診等」に該当するものとして、支給の対象とすることと明記されました。
●「本年の大型連休における、生活困窮者支援等に関する協力依頼について(事務連絡 令和3年4月19日)」(厚生労働省社会・援護局保護課 厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室)は、こちら。
生活保護の支給日の繰り上げ、休日、夜間における受診・入院の確保などの関係通知を周知し、大型連休中の相談体制や連絡体制の確保、支援が途切れることのないよう必要な配慮、保護の申請権を侵害しないことはもとより、侵害していると疑われるような行為も厳に慎むことなどが強調されています。
なお、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置については、従来の「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和 29 年5月8日社発第 382 号厚生省社会局長通知)、「生活保護問答集について」(平成 21 年3月31日 厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡)問 13-32 )と変わっていません。
●「今般の緊急事態宣言等に伴う生活保護業務における対応について(事務連絡 令和3年4月23日)」(厚生労働省社会・援護局保護課)は、こちら。
緊急事態宣言発出を踏まえ、これまでの通知等を再度掲載して周知を依頼し、相談者が申請をためらうことのないような対応や、要否判定上の弾力的な運用について、あらためて強調しています。
●「新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言に係る対応について②(居所が不安定な方への支援等)(事務連絡 令和3年4月23日)」(厚生労働省社会・援護局保護課 厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
緊急事態宣言の対象区域について、一時的な居所の確保、住居確保給付金等の支援制度の活用等、自立相談支援機関と福祉事務所の連携などについて、あらためて通知しています。
●「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」の生活保護制度上の取扱いについて(通知)(社援保発0528第1号 令和3年5月28日)」(厚生労働省社会・援護局保護課長)は、こちら。
支給対象者が養育する対象児童 1 人につき、5万円が給付されますが、生活保護被保護者に給付された場合は収入として認定しないこと、また、各地方自治体が独自の施策として実施する「ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯向けの給付金」についても、その趣旨・目的に応じ、収入認定しないこと、給付金を受給したことによって生じた多額の預貯金についても、保有を容認することなどが記載されています。
●「今般の緊急事態宣言等に伴う生活保護業務における対応について(事務連絡 令和3年7月9日)」(厚生労働省社会・援護局保護課)は、こちら。
別紙1「緊急事態宣言の解除後の生活保護業務等における対応について」(令和2年5月26日付厚生労働省社会・援護局保護課事務連絡)
別紙2「現下の状況における適切な保護の実施について」(令和2年9月11日付厚生労働省社会・援護局保護課事務連絡)
別紙3「保護の要否判定等における弾力的な運用について」(令和3年1月29日付厚生労働省社会・援護局保護課事務連絡)
別紙4「現下の状況における、住宅扶助基準を上回る家賃の住居に居住する要保護者に対する転居に係る指導の取扱いについて」(令和3年2月26日付厚生労働省社会・援護局保護課事務連絡)
別紙5「新型コロナウイルス感染症拡大の影響下の失業等により就労を中断している場合の通勤用自動車の取扱いについて」(令和3年4月6日付社援保発第2号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)
がついており、まとめて読むことができます。
●「ホームレス等への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の接種機会の確保について(事務連絡 令和3年7月9日)」
(厚生労働省健康局健康課予防接種室/厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
ホームレスのかたの本人確認方法の柔軟な取扱や、自治体・ホームレス支援団体等の連携事例などが示されています。
●「今般の緊急事態宣言等に伴う生活保護業務における対応について(事務連絡 令和3年7月30日)」(厚生労働省社会・援護局保護課)は、こちら。
緊急事態宣言に伴う生活保護業務の適切な対応について、これまでの一連の事務連絡や課長通知を再掲し、特に、感染防止対策とともに、面接時等に相談者が申請をためらうことのないような対応や、要否判定上の弾力的な運用を強調し、査察指導員や地区担当員、面接相談員等に対し、本事務連絡の内容が確実に行き届くよう、配意を要請しています。
●「今般の緊急事態宣言等に伴う生活保護業務における対応について(事務連絡 令和3年8月17日)」(厚生労働省社会・援護局保護課)は、こちら。
令和3年8月20日からの緊急事態措置を実施すべき区域の拡大と期間の延長を踏まえ、感染防止対策や生活保護相談者への配慮、要否判定上の弾力的な運用など、これまでの事務連絡や課長通知を再掲しています。
●「今般の緊急事態宣言等に伴う生活保護業務における対応について(事務連絡 令和3年8月25日)」(厚生労働省社会・援護局保護課)は、こちら。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、令和3年8月27日から緊急事態宣言発令地域が拡大されたことに伴い、生活保護業務上の配慮すべき事項について、再度、周知徹底を促しています。
●「令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)」の生活保護制度上の取扱いについて(通知)(社援保発1129第1号 令和3年11月29日)」(厚生労働省社会・援護局保護課長)は、こちら。
生活保護利用者に先行給付金が給付された場合の収入認定の取扱いについては、趣旨・目的を鑑み、収入として認定しないこととすると明記されています。
なお、「令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領」も添付されています。
また、令和2年5月1日社援保発0501第1号「特別定額給付金及び令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金の生活保護制度上の取扱いについて(通知)」(厚生労働省社会・援護局保護課長)も添付され、
現下の情勢に対応して、各地方自治体が独自の施策として実施する各種給付金について、これに基づき収入認定しないことや預貯金の保有を容認することが出来る旨も記載されています。
●「年末年始における生活困窮者支援等に関する協力依頼について(事務連絡 令和3年12月6日)」
(厚生労働省社会・援護局保護課、厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
年末年始における生活困窮者支援、生活保護申請等について、相談体制や連絡体制の確保を求め、また、年末年始に生活保護の支援が途切れないよう、法律上認められた保護の申請権を侵害しないことはもとより、侵害していると疑われるような行為も厳に慎むよう、
さらには、都道府県が、不適切な対応を把握した場合には指導するよう明記しています。
また、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置につての留意、総合支援資金(再貸付)の申請について12月末日までの受付受理を可能とすること、さらに、年末年始の宿泊場所や食事の提供等の支援活動について、NPO法人ホームレス支援全国ネットワークよりの情報提供を追って知らせることなども記載し、各自治体においては、こうした年末年始の対応について、必要に応じ、ホームページに掲載する等、住民へ周知するよう求めています。
●生活保護の申請者等が緊急小口資金等の特例貸付を利用していた場合の対応について(依頼)(事務連絡 令和4年 12 月9日)」
(厚生労働省社会・援護局保護課/地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
◇生活困窮者自立支援制度
●「新型コロナウイルスに関連した生活困窮者自立支援制度の活用について(令和2年3月3日
事務連絡)」( 厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、
こちら。
●「新型コロナウイルスに関連した生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金の活用について(令和2年3月9日
事務連絡)」( 厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
●「生活困窮者自立支援法における一時生活支援事業の活用等について(令和2年4月14日 事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
●「生活困窮者自立支援制度の各事業における新型コロナウイルスの 感染拡大防止のための対応について(令和2年4月17日 事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
●「新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言に係る対応に当たっての留意点について(令和2年4月17日 事務連絡)」( 厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室/厚生労働省社会・援護局保護課 )は、こちら。
●「生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令の施行について(令和2年4月20日
事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
●「令和2年度当初予算を活用した自立相談支援機関の体制強化について(令和2年4月22日
事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
●「生活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュアルの改訂について(令和2年4月21日付け社援発0421第1号」(厚生労働省)は、こちら。
●「総合支援資金の特例貸付における自立相談支援の取扱について(令和2年4月23日
事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
●「本年の大型連休における、生活困窮者支援等に関する協力依頼について令和2年4月27日
事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局保護課/厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室 )は、こちら。
●「住宅ローン等でお困りの方に対する金融庁における支援策について(情報提供)」(令和2年5月18日 厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室長)は、こちら。
●「生活困窮世帯等の子どもの学習・生活支援事業における支援の充実について」(令和2年5月19日 厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室)は、こちら。
●[自立相談支援機関におけるひとり親家庭等への支援について(令和2年5月27日 事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課
生活困窮者自立支援室)は、こちら。
●「令和2年度第2次補正予算における自立相談支援機関等の体制強化について(令和2年6月1日 事務連絡)」( 厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室 )は、こちら。
●「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮して子どもの学習・生活支援事業を実施するためのガイドラインについて(令和2年6月11日 事務連絡)」 (厚生労働省社会・援護局 地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
●「住まいの確保のための支援策の周知及びハローワーク等との連携について(令和2年6月12日 事務連絡)」(厚生労働所社会・援護局 地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
●「令和2年度第2次補正予算における自立相談支援機関等の体制強化等の地方負担分にかかる新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用について(令和2年6月24日 事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室 )は、こちら。
●「令和2年度第2次補正予算を活用した地域におけるつながりづくりの取組の推進について(情報提供)(令和2年6月24日 事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室長)は、こちら。
自立相談支援機関等の強化や「新しいつながり事業」「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用」などが、具体事例とともに紹介されています。
●「新型コロナウイルス感染症に関連した生活に困窮した方からの相談対応について(事務連絡 令和2年6月22日)」(厚生労働省社会・援護局総務課自殺対策推進室 保護課 地域福祉課生活困窮者自立支援室)が発出されました。
●「総合支援資金の特例貸付における3ヶ月を超える貸付に関する対応について(事務連絡 令和2年7月2日)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室長)は、こちら。
特例貸付としての貸付期間について、原則3か月を超える貸付を実施する場合の具体的な取扱いが示されています。
「貸付延⾧に関する市区町村社協等の連携フロー」には、「生活保護の案内」も明記されています。
●「生活困窮者住居確保給付金の支給額に係る 生活困窮者自立支援法施行規則等の改正について(令和2年7月3日 事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局 地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
住居確保給付金の支給額の算定方法が、正式に改定されました。
●「ホームレス等への特別確保給付金の周知について(協力依頼・その2)(令和2年7月17日 事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局 地域福祉課生活困窮者自立支援)は、こちら。
●「総合支援資金の特例貸付等を踏まえた自立相談支援機関等の体制強化について(事務連絡 令和2年10月7日)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室)は、こちら。
●「新型コロナウイルス感染症の影響により本国等への帰国が困難な外国籍の方への支援について(周知)事務連絡 令和2年11月5日」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室長)は、こちら。
自立相談支援機関や緊急小口資金等の特例貸付等の相談において、外国籍の方が相談に来られた際の対応について、主に在留資格の更新・変更を中心とした内容が記載されてます。
●「年末年始における生活困窮者支援等に関する協力依頼等について(事務連絡 令和2年11月24日)」(厚生労働省社会・援護局保護課、厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
本年の年末年始において、新型コロナの影響により、居所を失った又は居所を失うおそれのある方、その他の生活に困窮した方への迅速な対応が例年以上に必要となるとの認識で、相談が多く見込まれる自立相談支援機関の窓口や福祉事務所等の臨時的な開所、電話等による相談体制の確保など、年末年始の相談体制の確保について、地域の実情に応じた対応、住民への広報どが求められています。
また、年末年始に生活保護の支援が途切れないよう、また、法律上認められた保護の申請権を侵害しないことはもとより、侵害していると疑われるような行為も厳に慎むよう、さらには、都道府県が、不適切な対応を把握した場合には指導するよう明記しています。
なお、緊急小口資金等の特例貸付の受付期間の取扱(現行、本年 12 月末まで)及び住居確保給付金の支給期間の取扱(現行、最長9か月)については、延長の要望等を受け、対応を検討しているところ、具体的な方針が確定次第、速やかに連絡するとも記載されています。
●「新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言に係る対応について(居所が不安定な方への支援等)(事務連絡 令和3年1月7日)」(厚生労働省社会・援護局保護課 厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
居住が不安定な方の一時的な居所となっている可能性のある施設の利用制限の配慮、一時的な居所の確保、一時生活支援事業の活用や共同実施の検討、住居確保給付金等の生活困窮者自立支援法の支援制度や居宅生活移行緊急支援事業などの活用等について、引き続き、相談者の状況に応じた支援が強調されています。
●「本年の大型連休における、生活困窮者支援等に関する協力依頼について(事務連絡 令和3年4月19日)」(厚生労働省社会・援護局保護課 厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室)は、こちら。
生活保護の支給日の繰り上げ、休日、夜間における受診・入院の確保などの関係通知を周知し、大型連休中の相談体制や連絡体制の確保、支援が途切れることのないよう必要な配慮、保護の申請権を侵害しないことはもとより、侵害していると疑われるような行為も厳に慎むことなどが強調されています。
なお、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置については、従来の「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和 29 年5月8日社発第 382 号厚生省社会局長通知)、「生活保護問答集について」(平成 21 年3月31日 厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡)問 13-32 )と変わっていません。
●「今般の緊急事態宣言等に伴う生活保護業務における対応について(事務連絡 令和3年4月23日)」(厚生労働省社会・援護局保護課)は、こちら。
緊急事態宣言発出を踏まえ、これまでの通知等を再度掲載して周知を依頼し、相談者が申請をためらうことのないような対応や、要否判定上の弾力的な運用について、あらためて強調しています。
●「新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言に係る対応について②(住居確保給付金の求職活動要件について)(令和3年4月23日 事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局 地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
緊急事態宣言の対象区域について、公共職業安定所への来所によらない方法での求職申込みの推奨、求職活動要件の緩和などを、あらためて通知しています。
●「新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言に係る対応について②(居所が不安定な方への支援等)(事務連絡 令和3年4月23日)」(厚生労働省社会・援護局保護課 厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
緊急事態宣言の対象区域について、一時的な居所の確保、住居確保給付金等の支援制度の活用等、自立相談支援機関と福祉事務所の連携などについて、あらためて通知しています。
●「ホームレス等への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の周知等について(事務連絡 令和3年4月30日)」(厚生労働省健康局健康課予防接種室/厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
居住が安定していないいわゆるホームレスの方や事実上ネットカフェに寝泊まりしている方(以下「ホームレス等」)については、定まった住居を持たないこと等を理由に周知が行き届かない場合があることを踏まえ、各市町村において、域内におけるホームレス等の生活実態を踏まえ、必要に応じてホームレス等への周知等を図り、接種を希望する方に対して適切に接種が行われるよう、
(1)生活困窮者自立支援制度主管部局において、巡回相談時等の機会を捉えて、ホームレス等の起居場所等を訪ねて周知を行う、住居喪失者等が相談窓口に来所した際に周知を行うなど、可能な範囲で新型コロナ予防接種に係る周知に協力する。
(2)やむを得ない事情がある方等については、相談を受けた市町村において接種券の発行を行う、ホームレス等に接種実施日より前に送付することが難しい場合などにおいては、接種会場で配布を行う。
(3)ホームレス等に対し、必要に応じて、ホームレス支援団体等とも連携して、新型コロナ予防接種に係る所要の手続の援助を行う。
(4)自立支援センターやシェルターに一時的に入所している方に対しても、生活困窮者自立支援制度主管部局は可能な範囲で新型コロナ予防接種に係る周知に協力する。当該入所者が接種を希望する場合には、予防接種担当部局は生活困窮者自立支援制度主管部局及びホームレス支援団体等と連携して、施設ごとに接種希望者をとりまとめて接種券の発行を行うことや、巡回接種により施設内で接種を行う。
などが求められています。
●「今般の緊急事態宣言等に伴う生活保護業務における対応について(事務連絡 令和3年7月9日)」(厚生労働省社会・援護局保護課)は、こちら。
別紙1「緊急事態宣言の解除後の生活保護業務等における対応について」(令和2年5月26日付厚生労働省社会・援護局保護課事務連絡)
別紙2「現下の状況における適切な保護の実施について」(令和2年9月11日付厚生労働省社会・援護局保護課事務連絡)
別紙3「保護の要否判定等における弾力的な運用について」(令和3年1月29日付厚生労働省社会・援護局保護課事務連絡)
別紙4「現下の状況における、住宅扶助基準を上回る家賃の住居に居住する要保護者に対する転居に係る指導の取扱いについて」(令和3年2月26日付厚生労働省社会・援護局保護課事務連絡)
別紙5「新型コロナウイルス感染症拡大の影響下の失業等により就労を中断している場合の通勤用自動車の取扱いについて」(令和3年4月6日付社援保発第2号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)
がついており、まとめて読むことができます。
●「ホームレス等への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の接種機会の確保について(事務連絡 令和3年7月9日)」
(厚生労働省健康局健康課予防接種室/厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
ホームレスのかたの本人確認方法の柔軟な取扱や、自治体・ホームレス支援団体等の連携事例などが示されています。
●「新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言に係る対応について⑤(居所が不安定な方への支援等)(事務連絡 令和3年8月17日)」(厚生労働省社会・援護局保護課、厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
緊急事態宣言の拡大・延長に伴い、居住が不安定な方の居所の確保に十分配慮した対応を行うなどを強調しています。
●「新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言に係る対応について⑥(居所が不安定な方への支援等)(事務連絡 令和3年8月25日)」(厚生労働省社会・援護局保護課/厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
緊急事態宣言の地域拡大に伴い、居住が不安定な方の居所の確保に十分配慮した対応を行うなどを強調しています。
●「新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う生活の変化を踏まえた生活困窮世帯に対する栄養・食生活支援の推進について(依頼)(事務連絡 令和3年9月8日)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
令和2年度の調査研究を踏まえ、生活困窮による「栄養格差」の縮小に向けて、健康増進部局と福祉部局等との連携による取組みを求めています。
●「年末年始における生活困窮者支援等に関する協力依頼について(事務連絡 令和3年12月6日)」
(厚生労働省社会・援護局保護課、厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
年末年始における生活困窮者支援、生活保護申請等について、相談体制や連絡体制の確保を求め、また、年末年始に生活保護の支援が途切れないよう、法律上認められた保護の申請権を侵害しないことはもとより、侵害していると疑われるような行為も厳に慎むよう、
さらには、都道府県が、不適切な対応を把握した場合には指導するよう明記しています。
また、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置につての留意、総合支援資金(再貸付)の申請について12月末日までの受付受理を可能とすること、さらに、年末年始の宿泊場所や食事の提供等の支援活動について、NPO法人ホームレス支援全国ネットワークよりの情報提供を追って知らせることなども記載し、各自治体においては、こうした年末年始の対応について、必要に応じ、ホームページに掲載する等、住民へ周知するよう求めています。
●「令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業」における各種給付金、給付事業の生活保護制度上の取扱いについて(通知)」(社援保発1222第1号 令和3年12月22日 厚生労働省社会・援護局保護課長)は、こちら。
子育て世帯等臨時特別支援事業の「先行給付金」「追加給付金」「一括給付金」「クーポン給付事業」、および「非課税世帯給付金」のすべてについて、生活保護利用世帯は収入として認定しないことが明記されています。
●緊急小口資金等の特例貸付の償還が2023年1月から始まるため、厚生労働省から下記の通知が出されています。2022年12月20日
*「緊急小口資金等の特例貸付の借受人へのフォローアップ支援について(事務連絡 令和4年10月28日)」
(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室長)は、こちら。
*生活保護の申請者等が緊急小口資金等の特例貸付を利用していた場合の対応について(依頼)(事務連絡 令和4年 12 月9日)」
(厚生労働省社会・援護局保護課/地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
*生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の運用に関する問答集(vol.23)について(事務連絡 令和4年12月19日)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
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