令和7年3月 | 令和7年2月 | 令和7年1月 | 令和6年12月 | 令和6年11月 | 令和6年10月 |
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令和6年9月 | 令和6年8月 | 令和6年7月 | 令和6年6月 | 令和6年5月 | 令和6年4月 |
建設業者名 | 主たる営業所所在地等 | 許可番号 | 処分内容 | 処分年月日 | 処分事由 | 備考(処分の原因となった事実) | 法人番号 |
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株式会社幸聖 | 東大阪市御厨栄町二丁目8番10号 | なし |
30日間営業停止 (令和6年5月9日から同年6月7日まで) | 令和6年5月7日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業を営む者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 | 3122001034458 |
株式会社相辰 | 大阪市中央区淡路町二丁目4番3号 | (般−4)第138581号 | 許可の取消し | 令和6年5月7日 | 建設業法第29条第1項第2号 | 当該建設業者の取締役は、道路交通法違反により、懲役3月執行猶予2年の刑に処せられ、令和4年12月14日にその刑が確定した。 | 3120001168318 |
株式会社勝竜製作所 | 京都府長岡京市勝竜寺六ノ坪11番地 | 京都府知事許可(般−2)9718号 | 指示 | 令和6年5月11日 | 建設業法第28条第1項第1号 | 当該建設業者は、大阪市内の民間発注の工事において、株式会社石仲に移動式クレーンの操作等を請け負わせたが、次の(1)から(4)までに掲げるとおり、元請負人として建設工事を適切に施工しなかったため、当該クレーンがバランスを崩して傾き、建設中の鉄骨と鉄骨を吊り上げ作業中のアームが接触してアームが折れ、その吊り上げ中の鉄骨が建設工事現場周辺の家屋等2棟の屋根に落下し、当該屋根が破損するなど、公衆に危害を及ぼした。 (1) 移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ、地形及び地質の状態、運搬しようとする荷の重量等を考慮した作業方法、転倒防止のための方法、労働者の配置及び指揮系統を定めていないこと。 (2) 高さが5メートル以上の建築物の鉄骨の組立て作業を行うときに、あらかじめ、安全な作業の方法を示した作業計画を定めていなかったこと。 (3) 地盤が軟弱であることにより移動式クレーンが転倒するおそれのある場所で、移動式クレーンの転倒を防止するため必要な広さ及び強度を有する鉄板等を敷設せずに移動式クレーンを用いて作業を下請負人に行わせたこと。 (4) つり上げ荷重25トンの移動式クレーンを操作する者に対し、機械の操作による労働災害を防止するため必要な事項(地番が軟弱であることを考慮し、必要な広さ、強度を有する鉄板等を敷設すること)を通知しなかったこと。 | 9130001030132 |
株式会社石仲 | 堺市南区岩室172番地 | (般−2)155498号 | 指示 | 令和6年5月11日 | 当該建設業者は、株式会社勝竜製作所から請け負った大阪市内の民間発注の工事において、地盤が軟弱であることにより移動式クレーンが転倒するおそれのある場所で、移動式クレーンの転倒を防止するため必要な広さ及び強度を有する鉄板等を敷設せずに移動式クレーンを用いて作業を行ったことにより、当該クレーンがバランスを崩して傾き、建設中の鉄骨と鉄骨を吊り上げ作業中のアームが接触してアームが折れ、その吊り上げ中の鉄骨が建設工事現場周辺の家屋等2棟の屋根に落下し、当該屋根が破損するなど、建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼした。 | 8150001014976 |
建設業者名 | 主たる営業所所在地等 | 許可番号 | 処分内容 | 処分年月日 | 処分事由 | 備考(処分の原因となった事実) | 法人番号 |
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恒栄建装 | 堺市中区八田西町二丁21番26号 | (般−1)第152404号 | 55日間営業停止 (令和6年4月10日から同年6月3日まで) | 令和6年4月1日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業者は、大阪市発注の複数の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建築工事業又は鋼構造物工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負い、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結した。 また、当該建設業者は、上記の工事の一つにおいて、建設業法第22条第2項の規定に違反して、あべの建設株式会社から同社が請け負った建設工事の主たる部分を一括して請け負った。 | |
恒栄建装 | 堺市中区八田西町二丁21番26号 | (般−1)第152404号 | 指示 | 令和6年4月4日 | 建設業法第28条第1項柱書及び同項第2号 | 当該建設業者は、大阪市発注の複数の工事において、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反し、発注者から直接その工事を請け負った建設業者に対し、再下請負の通知を行わなかった。 | |
ビルド | 泉佐野市春日町5番1号 | なし | 5日間営業停止 (令和6年4月10日から同月14日まで) | 令和6年4月1日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業を営む者は、大阪市発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 | |
有限会社関東光樹園 | 阪南市箱の浦1番地の20 | (般−3)第156524号 | 許可の取消し | 令和6年4月10日 | 建設業法第29条第1項第1号 | 当該建設業者は、建設業法第7条第1号及び建設業法施行規則第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者が、当該建設業者の取締役を辞任し、当該建設業者を退職するなど、当該建設業者の常勤の役員として職務に従事しておらず、また、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同法第7条第1号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。 | 4120102027883 |
株式会社信玄架設 | 大阪市東淀川区井高野三丁目1番30号 | (般−31)第151456号 | 許可の取消し | 令和6年4月23日 | 建設業法第29条第1項第2号 | 当該建設業者の取締役が、刑法第208条の罪により、罰金10万円の刑に処せられ、令和3年11月25日にその刑が確定した。 | 8120001215750 |
株式会社epoch | 大阪市西成区南津守二丁目2番27号コーポハラ204 | (般ー1)第153309号 | 指示 | 令和6年4月24日 | 建設業法第28条第1項第6号 | 当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社幸聖と下請契約を締結した。 | 2120001189463 |
株式会社森田組土木興業 | 堺市堺区出島浜通2番1号 | (般−3)第126449号 | 許可の取消し | 令和6年4月24日 | 建設業法第29条第1項第2号 | 当該建設業者の取締役が、刑法第208条の罪により、罰金10万円の刑に処せられ、令和5年2月15日にその刑が確定した。 | 4120001114106 |
奏総合開発株式会社 | 大阪市淀川区西中島四丁目2番8号 | (般−3)第145270号 | 指示 | 令和6年4月24日 | 建設業法第28条第1項第2号及び同項柱書 | 当該建設業者は、専任の監理技術者又は主任技術者の配置を要する大阪市内、高槻市内、枚方市内、松原市内及び兵庫県神戸市内の民間発注の建設工事において、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する当該建設業者の営業所における専任技術者を、主任技術者として工事現場に配置した。また、当該建設工事において、同項の規定に違反して、これらの工事の互いに重複する期間、同氏を主任技術者として工事現場に配置した。 | 2120001182666 |
奏総合開発株式会社 | 大阪市淀川区西中島四丁目2番8号 | (般−3)第145270号 | 62日間営業停止 (令和6年5月9日から同年7月9日まで) | 令和6年4月24日 | 建設業法第28条第3項 | 1(1)当該建設業者は、枚方市内の民間発注工事において、建設業法第16条第1号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約をA社と締結した。 (2) 当該建設業者は、同工事において、適格な技術者を工事現場に配置せず、その請け負った建設工事の主たる部分を一括してA社に請け負わせており、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して同社に請け負わせた。 2(1) 当該建設業者は、高槻市内の民間発注工事において、建設業法第16条第1号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約をA社と締結した。 (2) 当該建設業者は、同工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む星高住建株式会社と下請契約を締結した。 (3) 当該建設業者は、(2)のとおり、請け負った範囲の建設工事に関する作業員の配置等法令遵守の確認を行わず、適格な技術者を工事現場に配置せず、その請け負った建設工事の主たる部分を一括してA社に請け負わせており、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して同社に請け負わせた。 3(1) 当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第16条第1号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約をA社と締結した。 (2) 当該建設業者は、同工事において、適格な技術者を工事現場に配置せず、その請け負った建設工事の主たる部分を一括してA社に請け負わせており、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して同社に請け負わせた。 4 当該建設業者は、松原市内の民間発注工事において、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者以外の建設業を営む者であった株式会社マーテックと下請代金の額が建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。 5(1) 当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第16条第1号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約をB社と締結した。 (2) 当該建設業者は、同工事において、適格な技術者を工事現場に配置せず、その請け負った建設工事の主たる部分を一括してB社に請け負わせており、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して同社に請け負わせた。 6(1) 当該建設業者は、神戸市内の民間発注工事において、建設業法第16条第1号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約をB社と締結した。 (2) 当該建設業者は、同工事において、適格な技術者を工事現場に配置せず、その請け負った建設工事の主たる部分を一括してB社に請け負わせており、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して同社に請け負わせた。 7(1) 当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営むC社と下請契約を締結した。 (2) 当該建設業者は、同工事において、建設業法第16条第1号又は第2号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約をC社等と締結した。 | 2120001182666 |
株式会社マーテック | 東大阪市高井田6番1号 | (特−3)第108515号 | 7日間営業停止 (令和6年5月9日から同月15日まで) | 令和6年4月24日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業者は、松原市内の民間発注工事において、建設業法第16条第1号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を奏総合開発株式会社と締結した。 | 7122001012030 |
星高住建株式会社 | 大阪市淀川区西中島六丁目2番3号 チサン第7新大阪718号 | なし | 27日間営業停止 (令和6年5月9日から同年6月4日まで) | 令和6年4月25日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業者は、高槻市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を奏総合開発株式会社から請け負った。 | 6120001163720 |
株式会社デェイシステム | 大阪市平野区瓜破四丁目1番53号 | (般−4)第138721号 | 30日間営業停止 (令和6年5月9日から同年6月7日まで) | 令和6年4月26日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)に係る請負契約において、奏総合開発株式会社とともに、発注者に対して建物を完成することを約し、発注者はこれに対し請負代金を支払うことを約束した。 このように、当該建設業者は、本件工事において、建築一式工事を請け負っており、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建築工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 | 7120001162374 |
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 建設指導グループ
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